2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2019/08/26
識別力
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商 標 :「贅沢野菜」
商 品 : 第29類「加工野菜」
第32類「野菜入り清涼飲料,野菜入り果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 -
- 「贅沢野菜」は、審査では『贅沢に野菜を(原材料として)使用する』の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるもので、自他商品の識別標識機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/08/05
識別力
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商 標 :「AI出願」
商 品 : 第 9 類「電子出版物」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 -
- 「AI出願」は、審査では『AI(人工知能)の出願に関する商品又は役務』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難く、指定商品指定役務の取扱業界において、商品役務の具体的な品質・質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-16130参照)。
2019/07/22
識別力
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商 標 :「シールドバルブ」
商 品 : 第7類「トンネル掘削工事の流体輸送用配管に用いるバルブ 他」 -
- 「シールドバルブ」は、審査では『シールドを使用して行うトンネル掘削工事に用いるバルブ』を容易に理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-1490参照)。
2019/07/08
識別力
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商 標 :「ダブルもみ」
商 品 : 第10類「家庭用電気マッサージ器 他」 -
- 「ダブルもみ」は、『2重のもみ』『2倍のもみ』等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し,把握されるとして登録になりました(不服2018-17349参照)。
2019/06/10
識別力
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商 標 :「吸収型カルシウム」
商 品 : 第5類「カルシウムを主成分とするサプリメント」 -
- 「吸収型カルシウム」は、審査では『腸からの吸収性を高めたカルシウムを配合した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-11105参照)。
2019/05/27
識別力
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商 標 :「多穀麹」
商 品 : 第30類「こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類 他」 -
- 「多穀麹」は、審査では『複数の穀類を原料として発酵させた麹』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘多穀’の文字は既成語ではなく、具体的な意味を表す語として広く一般に用いられているものとまではいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない造語であるとして登録になりました(不服2018-3554参照)。
2019/05/13
識別力
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商 標 :「更年期脂肪」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」 -
- 「更年期脂肪」は、審査では『更年期についた脂肪を減らす商品』を認識させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような特定の意味合いを想起させるものであるとまではいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2018-7545参照)。
2019/04/29
識別力
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商 標 :「コンディショニング飲料」
商 品 : 第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,清涼飲料 他」 -
- 「コンディショニング飲料」は、『体調を整える飲料』程の意味合いを想起させる場合があるものの、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識されるとまではいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実ないとして登録になりました(不服2018-8065参照)。
2019/04/15
識別力
- 「最高峰」は、審査では『一群中最もすぐれたもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では「最高峰の〇〇」「〇〇の最高峰」のように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2018-8203参照)。
商 標 :「最高峰」
商 品 : 第 3 類「かつら装着用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
第 5 類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,おむつ,サプリメント 他」
第10類「おしゃぶり,哺乳用具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具 他」
2019/04/01
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商 標 :「KARATSU\唐津」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「KARATSU\唐津」は、‘唐津’‘KARATSU’の文字が、『佐賀県北西部,唐津湾に臨む市。』を指称する語として普通に使用されている実情が認められることから、本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表したもので自他商品識別機能を果たさないとして拒絶されました(不服2018-8319参照)。
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