Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/10/15
識別力

商 標 :「車まるごと」
商 品 : 第3類「せっけん類,つや出し剤」

「車まるごと」は、審査では『車全体に対応できる商品』であることを理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審で示すような意味合いを暗示させるところがあるとしても、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14765参照)。

2007/10/12
識別力

商 標 :「銀座・丸の内のOL100人」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 他」

「銀座・丸の内のOL100人」は、審査では『銀座、丸の内に勤務しているオフィスレディーの100人を対象にして意見を聴取した』程の市場調査の対象とした内容を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに前審説示の意味合いを想起し得るものとはいい得ず、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24225参照)。

2007/10/11
識別力

商 標 :「世界の終わりで詩い続ける少女」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,電子出版物 他」

「世界の終わりで詩い続ける少女」は、審査では、全体として冗長で物語を説明する文章の一節を表したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の内容等を具体的に表示したものともいえず、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-13438参照)。

2007/10/10
識別力

商 標 :「鋼の錬金術師」
商 品 : 第 9 類「録画済みビディオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,電子出版物 他」
    第16類「コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍 他」
役 務 : 第41類「録画済み磁気テープの貸与」

「鋼の錬金術師」は、審査では漫画の題号と認められるとして拒絶されましたが、審判では、世上一般に親しまれている語とは言い難く一種の造語というべきであり、たとえ題号と看取される場合があるとしても、直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知る所とは言い難いとして登録になりました(不服2005-15259参照)。

2007/10/09
識別力

商 標 :「ピーターパンのネバーランド」
役 務 : 第41類「ショーの演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言 他」

「ピーターパンのネバーランド」は、たとえ「ピーターパン」の語が童話の主人公名として一般に知られているとしても、「ピーターパンのネバーランド」の文字全体よりは、直ちに特定のショー及び演劇等の内容を表示するものとまではいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるとして登録になりました(不服2006-12706参照)。

2007/10/05
識別力

商 標 :「Pマーク」
役 務 : 第42類「個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供(略)」

「Pマーク」は、審査では何人かの業務に係る役務かを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務を取り扱う者は、事実上、本願出願人とその指定機関という極めて限定的な業界となっており、同業界においては、該商標が役務の規格等を表す記号として使用されている事実はないとして登録になりました(不服2006-10603参照)。

2007/10/04
識別力

商 標 :「G・マーク」
役 務 : 第41類「劇場などにおけるスライド等を用いて行なう古典芸能及び外国劇の台詞等の同時通訳及び解説(略)」

「G・マーク」は、ローマ字一文字の「G」と「印、目印、商標」等の意を有する「マーク」の文字とを「・(中点)」で連結したものであって、その構成自体何ら看者の注意をひく特徴を有するものとはいい得ず、単に『Gというマーク』程度の意味合いを理解するにすぎないから、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2005-17796参照)。

2007/10/03
識別力

商 標 :「10/2」
商 品 : 第14類「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品 他」
    第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ 他」
    第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,被服,運動用特殊衣服 他」

「10/2」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標として拒絶されましたが、審判では、数字をスラッシュで結合した表示が、当該業界において、商品の記号・符号として普通に採択,使用されている実情は見い出せず、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当として登録になりました(不服2006-13191参照)。

2007/10/02
識別力

商 標 :「VーUP」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」

「VーUP」は、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格・品番等を表す記号・符号として、本願商標のような標章を類型的に商取引上普通に採択,使用されている実情があるから、識別機能を果たし得ないものといわざるを得ず、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標に当たるとして拒絶されました(不服2006-17708参照)。

2007/10/01
識別力

商 標 :「CT-OP」
商 品 : 第9類「超電導線,超電導ケーブル」

「CT-OP」は、電線を取り扱う業界においては、-(ダッシュ)を介したローマ文字2字、あるいは1字の組み合わせが、ケーブルの型式・品番表示として類型的に採択使用されているものと認められることから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められるとして拒絶されました(不服2004-19593参照)。

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