Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/12/19
識別力

商 標 :「FINE QUALITY」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」

「FINE QUALITY」は、『上等の品質、極上の品質、高級の品質である商品』の意味合いを容易に理解,把握させるものであり、該意味合いを表すものとして使用されている例が見受けられることから、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ず、単に商品の品質を誇称的に表示するものにすぎないとして登録になりました(不服2006-8561参照)。

2007/12/18
識別力

商 標 :「fine system」
商 品 : 第 9 類「電子手帳,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム 他」
    第16類「紙類,文房具類,印刷物」
役 務 : 第41類「通信教育による知識の教授,模擬試験の実施,教育に関する情報の提供 他」

「fine system」は、審査では『すばらしい方式(装置)』程の意味合いを把握させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で「fine」が品質の誇称表示として一般に使用されているとはいい得ないことから、該意味合いを想起させる場合があるとしても、一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-3682参照)。

2007/12/17
識別力

商 標 :「Smooth Update」
商 品 : 第 9 類「電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」

「Smooth Update」は、審査では『円滑にデータベース・プログラム等を更新する商品役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24106参照)。

2007/12/14
識別力

商 標 :「顧客激増」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」

「顧客激増」は、審査では『顧客が急激に増す』程の意味合いを有するキャッチフレーズの類として理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、キャッチフレーズの類として認識するとまではいい難く、また、該文字がキャッチフレーズの類として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-26816参照)。

2007/12/13
識別力

商 標 :「鮮度実感」
商 品 : 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」

「鮮度実感」は、審査では『鮮度(新鮮さ)を有し、それを実感させる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、普通に使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-27418参照)。

2007/12/12
識別力

商 標 :「口元爽快」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」

「口元爽快」は、原審説示の如く『口のあたりがさわやかで気持がよいこと』程の意味合いを想起させることがあるとしても、「衛生マスク」を含む本願指定商品との関係において、当該文字が商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-19402参照)。

2007/12/11
識別力

商 標 :「国民投稿」
商 品 : 第16類「雑誌,書籍,パンフレット,カレンダー」

「国民投稿」は、審査では『国民が投稿した原稿を掲載した書籍』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい得ないから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7420参照)。

2007/12/10
識別力

商 標 :「国鉄時代」
商 品 : 第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,書籍の制作 他」

「国鉄時代」は、原審説示の如く『日本国有鉄道の時代』程の意味合いを理解させるとしても、これを指定商品・指定役務との関係においてみた場合には、その商品の品質等又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-3719参照)。

2007/12/07
識別力

商 標 :「ワッペン屋さん」
商 品 : 第26類「ワッペン,衣服や鞄などに接着または縫着する刺繍された布片 他」

「ワッペン屋さん」は、新聞情報ないしインターネット上において「ワッペン屋さん」と称し「ワッペンを商う店又は人」の意味合いで使用されていると認められることから、需要者は『ワッペンを商う店又は人』を意味するものと認識するに止まり、自他商品識別機能を有する商標としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-14198参照)。

2007/12/06
識別力

商 標 :「アセロラちゃん」
商 品 : 第30類「アセロラを用いた菓子,アセロラを用いたパン」

「アセロラちゃん」は、「アセロラ」と「ちゃん」の両文字が分離して観察されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、たとえアセロラの部分が指定商品の原材料の一を表す語であるとしても、これに接する需要者は、その構成全体をもって、これがアセロラを擬人化した一種の造語として認識するとして登録になりました(不服2007-4561参照)。

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