Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/12/11
識別力

商 標 :「国民投稿」
商 品 : 第16類「雑誌,書籍,パンフレット,カレンダー」

「国民投稿」は、審査では『国民が投稿した原稿を掲載した書籍』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい得ないから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7420参照)。

2007/12/10
識別力

商 標 :「国鉄時代」
商 品 : 第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,書籍の制作 他」

「国鉄時代」は、原審説示の如く『日本国有鉄道の時代』程の意味合いを理解させるとしても、これを指定商品・指定役務との関係においてみた場合には、その商品の品質等又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-3719参照)。

2007/12/07
識別力

商 標 :「ワッペン屋さん」
商 品 : 第26類「ワッペン,衣服や鞄などに接着または縫着する刺繍された布片 他」

「ワッペン屋さん」は、新聞情報ないしインターネット上において「ワッペン屋さん」と称し「ワッペンを商う店又は人」の意味合いで使用されていると認められることから、需要者は『ワッペンを商う店又は人』を意味するものと認識するに止まり、自他商品識別機能を有する商標としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-14198参照)。

2007/12/06
識別力

商 標 :「アセロラちゃん」
商 品 : 第30類「アセロラを用いた菓子,アセロラを用いたパン」

「アセロラちゃん」は、「アセロラ」と「ちゃん」の両文字が分離して観察されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、たとえアセロラの部分が指定商品の原材料の一を表す語であるとしても、これに接する需要者は、その構成全体をもって、これがアセロラを擬人化した一種の造語として認識するとして登録になりました(不服2007-4561参照)。

2007/12/05
識別力

商 標 :「カビとりちゃん」
商 品 : 第1類「防かび剤,かび取り剤」

「カビとりちゃん」は、構成中『カビとり』の文字はカビを取り去ることの意を直接的に表したものであり、これに『ちゃん』を付して擬人化したものではあるが、依然として『カビ取り』の意を認識させるものであり、別の意味を生じさせないから、『カビを取るための商品』の意味合いが生ずるにすぎないとして拒絶されました(不服2005-5439参照)。

2007/12/04
識別力

商 標 :「活性水素くん」
商 品 : 第32類「活性水素を含む飲料水」

「活性水素くん」は、商品の具体的な品質・原材料を認識することができず、このような商標は構成文字全体をもって擬人化した名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資される実情にあり、また取引上の使用事実も発見できないことから、需要者は擬人化した一種の造語と理解するとして登録になりました(不服2006-23577参照)。

2007/12/03
識別力

商 標 :「耐震くん」
商 品 : 第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」

「耐震くん」は、審査では、耐震用商品を擬人化し愛称で表現したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体として擬人化された愛称的要素のある一種の造語として認識されるから、指定商品に使用する場合、何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来ないものとは言えないとして登録になりました(不服2006-22220参照)。

2007/11/30
識別力

商 標 :「ODENBAR」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「ODENBAR」は、原審説示の如く『おでん料理を提供する酒場(おでんバー)』程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定役務との関係において直ちに役務の内容を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-969参照)。

2007/11/29
識別力

商 標 :「AMINO」
商 品 : 第 9 類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第38類「音声・画像の伝送交換」
    第42類「音声録音等に使用されるコンピュータハードウェア等の設計等関するコンサルティング(略)」

「AMINO」は、日常の商取引において氏を表す場合に、必ずしも漢字のみに限らずローマ字で表示する場合も少なくないところであり、該文字は標準文字で表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、ありふれた氏である『網野』をローマ字で表したものと容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2005-12957参照)。

2007/11/28
識別力

商 標 :「TOMEI」
役 務 : 第39類「一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送,一般廃棄物・産業廃棄物の保管」

「TOMEI」は、該文字が「東名高速道路」の略語である『東名』を欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに『東名』の意味合いを想起させるものとはいい難く、また、該文字が業界で役務の質を表すものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2006-14744参照)。

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