Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/07/16
識別力

商 標 :「さらっとすっきり」
商 品 : 第29類「食用油脂」

「さらっとすっきり」は、該表示は、食品一般にさらっとすっきりした食感や味覚を意味する表示として理解されるものと認められるから、これを指定商品に使用した場合には、『さらっとすっきりした食感や味覚を有している』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2006-28835参照)。

2008/07/15
識別力

商 標 :「さらっと快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」

「さらっと快適」は、衛生マスクやばんそうこう等、肌に着けて使用する商品との関係からして、『装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの』程の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2006-19886参照)。

2008/07/14
識別力

商 標 :「さらっと」
商 品 : 第30類「ウースターソース,しょうゆ,そばつゆ,ドレッシング,焼肉のたれ 他」

「さらっと」は、審査では『ソース等の食感が粘りっこくなく、サラサラッとしている状態』を表現したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2006-24649参照)。

2008/07/11
識別力

商 標 :「FRANCE VS ITALY」
商 品 : 第25類「被服」

「FRANCE VS ITALY」は、スポーツ界では国を代表した国際試合が行われ、これに関してTシャツ等のいわゆる応援グッズが製造・販売されていることからすると、『フランス対イタリア戦に関した商品』程の意味合いを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認めらないとして拒絶されました(不服2006-24573参照)。

2008/07/10
識別力

商 標 :「DESIGN&STYLE」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」
    第16類「パンフレット,カタログ,出版物,その他の印刷物 他」
    第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,帽子」
役 務 : 第35類「商業又は広告のための展示会の企画・運営,商業又は広告のための見本市の運営 他」
    第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給 他」
    第41類「インターネットを含む通信ネットワークシステムを利用した電子出版物の提供 他」

「DESIGN&STYLE」は、審査では『デザインやスタイルを強調した表示』と把握されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質・役務の質を具体的に表すものとはいい難いから、構成全体で特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-13820参照)。

2008/07/09
識別力

商 標 :「ミント&ソープ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類(略)他」
    第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,その他の薬剤(略)他」
    第11類「家庭用電気式または電池式芳香器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」

「ミント&ソープ」は、香りが商品の重要な品質となる商品に使用した場合、需要者は、商品の出所表示標識として認識するというよりは、むしろ『ミントとせっけんの香りを有する商品』であることを表したものとして理解するとみるのが自然であり、単に商品の品質、香りを表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-18878参照)。

2008/07/08
識別力

商 標 :「チキン ザ チキン」
商 品 : 第29類「鶏肉製品」

「チキン ザ チキン」は、審査では単に『鶏肉』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該商標が指定商品の分野において商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいい得ないことから、構成全体で特定の意味合いが生じない一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22790参照)。

2008/07/07
識別力

商 標 :「ボトル to ボトル/Bottle to Bottle」
商 品 : 第 1 類「化学品,原料プラスチック」
    第21類「プラスチック製飲料用包装容器」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生処理,材料処理情報の提供,産業廃棄物の処分」

「ボトル to ボトル」は、審査では『回収したペットボトルを原材料として新品のペットボトルを製造すること』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するとは言い難く、商品の品質・役務の内容を直接的かつ具体的に表しているとまでは言い得ず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7947参照)。

2008/07/04
識別力

商 標 :「巣鴨で北海道」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,卵,水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状等の加工食品(略) 他」

「巣鴨で北海道」は、審査では『東京都豊島区の巣鴨地域で販売されている北海道産の商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の販売地・産地等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-28090参照)。

2008/07/03
識別力

商 標 :「屋根で減震」
商 品 : 第 6 類「建築用又は構築用の金属製専用材料 他」
    第19類「ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,陶磁製建築専用材料・合成建築専用材料 他」

「屋根で減震」は、審査では、『屋根の部分で地震による建物の揺れを小さくする』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、たとえ該意味合いを認識させ、商品の用途を暗示させるとしても、商品の品質・用途を直接的かつ具体的に表すものとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-26365参照)。

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