Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/08/12
識別力

商 標 :「ぐんぐん消臭」
商 品 : 第 3 類「身体用防臭剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
    第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」
    第11類「家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」

「ぐんぐん消臭」は、これに接する取引者、需要者は、該商品が『不快な臭いを消す、その変化してゆく度合いが大きい(消臭能力が大きい・高い)』ものであること、即ち、商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものというべきであるとして拒絶されました(不服2006-9288参照)。

2008/08/11
識別力

商 標 :「うるおい実感」
商 品 : 第5類「(目薬等の)薬剤 他」

「うるおい実感」は、入浴剤や目薬等の業界では、保湿効果や保水効果を有し、肌や目に潤いを与える商品が流通していることから、需要者は、肌又は目が水気や湿り気等を帯びた状態を実感させるもの、即ち『潤いを実感させるもの』と理解し、単に商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-26310参照)。

2008/08/07
識別力

商 標 :「極附」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「極附」は、『極め付き』を表した語と認められ、例えば、「極め付きの日本料理」、「極めつきのこだわりカレー」等のように、日常的に親しまれた語として普通に使用されていることが認められることから、需要者は、『定評のある、あるいは折り紙つきの料理の提供』の意味合いを容易に理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-30768参照)。

2008/08/06
識別力

商 標 :「感動」
商 品 : 第 9 類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,電子出版物」
    第16類「書画,写真」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,写真の撮影 他」

「感動」は、審査では、単に『感動する内容の商品・役務』であるとの、商品の品質、役務の質を誇称するものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品、役務の内容を具体的に表示したものと直ちに認識させるとはいい難く、品質等を誇称するものとして、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-8711参照)。

2008/08/05
識別力

商 標 :「魅惑」
商 品 : 第3類「せっけん類,植物性天然香料,化粧品,つけづめ,歯磨き,洗濯用柔軟剤 他」

「魅惑」は、審査では『商品が魅惑的であること』を表す商品の宣伝、広告語句の類型の一つとして看取、把握させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直ちに原審説示の意味合いを看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいい得ないとして登録になりました(不服2005-4559参照)。

2008/08/04
識別力

商 標 :「美学」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「美学」は、審査では『美しさに関する独特な考え方を持った商品、即ち、美しさにこだわった商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上の一般使用事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標とは言えないとして登録になりました(不服2008-666参照)。

2008/08/01
識別力

商 標 :「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」
商 品 : 第14類「時計」
役 務 : 第42類「ガソリン及びガソリン添加剤の性能に関する調査・試験又は研究についての情報の提供 他」

「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」は、直ちに原審説示の如き一種のキャッチフレーズを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-3758参照)。

2008/07/31
識別力

商 標 :「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第42類「臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提供 他」

「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」は、関連業界において「健康な世界」等の語を用いて企業理念としている事が認められることから、需要者は、『健康な世界のための技術』といった意味を想起した上で、その企業が提供する商品や役務の理念を端的に表現した標語と認識するのが自然であるとして拒絶されました(不服2007-11321参照)。

2008/07/30
識別力

商 標 :「Good Chemistry for Tomorrow」
商 品 : 第1類「化学品」他

「Good Chemistry for Tomorrow」は、審査では『明日のための優れた化学』程の意味合いを認識させ、販売促進を図る為の標語と認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の抽象的な意味合いを看取し得るとしても、商品の品質や標語を具体的に表すものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2006-22570参照)。

2008/07/29
識別力

商 標 :「Clean for the Future」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」

「Clean for the Future」は、審査では『未来のためにきれいな、汚れのない』程の意味合いを認識させ、環境に優しい商品を提供するという標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるに止まるもので、それが企業理念等を強調する標語として理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-28260参照)。

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