Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/01/26
識別力

商 標 :「SS-PLC」
商 品 : 第9類「電力線搬送通信に用いられる電気通信機械器具 他」

「SS-PLC」は、電力線搬送通信の意味を有する「PLC」の文字との関係において、「SS」の文字は変調方式の一である「スペクトラム拡散」の意味を看取させ、全体として『スペクトル拡散方式による電力線搬送通信に用いられる商品』であることを極めて容易に認識させるものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-7076参照)。

2009/01/23
識別力

商 標 :「旬の香り」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,コーヒー豆 他」

「旬の香り」は、審査では、食品を扱う業界では『旬を迎えたよい香りのする商品』程の意味合いを認識させるものとして一般に使用されているとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては商品の品質を表示するものと認識するとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-2506参照)。

2009/01/22
識別力

商 標 :「若竹の香り」
商 品 : 第3類「せっけん類,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料 他」
    第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤 他」

「若竹の香り」は、『若竹(新竹)のよいにおい』程度の意味を認識させるとしても、これが直ちに原審説示の如く商品の品質を表示するものとして認識させるとはいい難く、また、取引上一般に使用されているという事実もないことから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるとして登録になりました(不服2008-15793参照)。

2009/01/21
識別力

商 標 :「睡蓮の香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,その他の香料類 他」
    第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤 他」

「睡蓮の香り」は、『スイレン科スイレン属の水草の総称である睡蓮の香り』の意味合いを容易に理解させ、また、香りの種類の一を表す語として市場において各種商品に使用されていることから、単に商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-10926参照)。

2009/01/20
識別力

商 標 :「さわやかローズの\せっけんの香り」
商 品 : 第3類「せっけん類,せっけんの香りのする化粧品,せっけんの香りのする芳香剤 他」
    第5類「せっけんの香りのする芳香消臭剤,せっけんの香りのするその他の薬剤 他」

「さわやかローズのせっけんの香り」は、審査では『バラ及びせっけんの香りを有する商品』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該構成においては、殊更「ローズ」「せっけん」の部分を分離・抽出して認識しなければならない特段の事情を見出し得ず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-5701参照)。

2009/01/19
識別力

商 標 :「やわらかフローラルの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,香料類 他」
    第5類「しみ取り用薬剤,その他の薬剤 他」

「やわらかフローラルの香り」は、香り・匂いを表現する文字(語)として、本願指定商品を含む商品を取り扱う業界において広く採択され、使用されており、香りが重要視される商品について使用するときには、需要者は『やわらかな花の香りを有する商品』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2006-26227参照)。

2009/01/16
識別力

商 標 :「おからこんにゃく」
商 品 : 第29類「こんにゃく」

「おからこんにゃく」は、審査では『おからを使用してなるこんにゃく』を表すとして拒絶されましたが、審判では、出願人が自ら考案・開発した従来にないこんにゃく食材に係る名称であって、同人が新聞・テレビ等の取材の対応を行ってきた結果、需要者に広く知られるに至っていることが認められるとして登録になりました(不服2008-3754参照)。

2009/01/15
識別力

商 標 :「こんにゃくセラミド」
商 品 : 第29類「セラミド・野菜エキスを主原料とするカプセル状・錠剤状・ゼリー状の加工食品(略)他」

「こんにゃくセラミド」は、食品業界では『こんにゃくを原料としたセラミド』を表すものとして普通に使用されている事実が認められることから、需要者は該内容を表したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ず、単に商品の原材料・品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-28738参照)。

2009/01/14
識別力

商 標 :「オカラピューレ」
商 品 : 第 1 類「工業用粉類」
    第29類「おからを主原料としたゼリー状の加工食品,おからを原料としたつみれ 他」
    第30類「おからを原料とした羊羹,おからを原料とした水羊羹,おからを原料とした団子(菓子) 他」
    第31類「釣り用餌」
    第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料,寒天ゼリー入り清涼飲料」

「オカラピューレ」は、審査では『すりつぶしたおから入りの食品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難く、取引上使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-3583参照)。

2009/01/13
識別力

商 標 :「チンスコウショコラ」
商 品 : 第30類「ちんすこう菓子」

「チンスコウショコラ」は、菓子を取り扱う業界において、チョコレートでコーティングしたお菓子を「○○ショコラ」と称して製造・販売されている実情から、『チョコレートを加味した(例えば、チョコレートでコーティングした)ちんすこう』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであるとして拒絶されました(不服2007-34089参照)。

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