Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

2025/09/29審決

識別力

商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他

「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。

2025/09/26

Japan Trademark

Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/24助成金・補助金

海外商標対策支援助成事業(令和7年度)

中国で自社ブランドの商標を先取り出願されてしまったのですが、対応費について何か助成金はありますでしょうか?

はい、東京都知的財産総合センターの海外商標対策支援助成事業(令和7年度)を活用すれば、異議申立や無効審判、不使用取消審判費用等の対応費について、助成限度額500万円(助成率1/2以内)の助成金を受けることができます。本年度の最終受付期限は、令和7年12月1日(月)17時です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2020/09/07
識別力

商 標 :「大人ビター」
商 品 : 第30類「チョコレート菓子,砂糖菓子,チョコレート,菓子 他」

「大人ビター」は、審査では『大人向けの苦い味を有する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに指定商品の用途,品質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識させるとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2019-8712参照)。

2020/08/24
識別力

商 標 :「EAA9」
商 品 : 第5類「サプリメント 他」

「EAA9」は、『必須アミノ酸(Essential Amino Acid)』の略称を表す文字として需要者に認識される場合があるとしても、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないと言えほどに取引上一般に使用されてはおらず、また、需要者が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないと認識する事情もないとして登録になりました(不服2020-4014参照)。

2020/08/10
識別力

商 標 :「速攻服用」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「速攻服用」は、審査では『すぐに飲むことができ、効き目が早い商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものに止まり、商品の品質又は効能を表したものと直ちに認識させるものではないとして登録になりました(不服2020-3981参照)。

2020/07/27
識別力

商 標 :「糖質活用」
商 品 : 第5類「薬剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,サプリメント 他」

「糖質活用」は、審査では『糖質を活用する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識すべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-15627参照)。

2020/07/13
識別力

商 標 :「癒される香りに包まれる」
商 品 : 第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料 他」
    第5類「芳香消臭剤(略),その他の消臭剤(略) 他」

「癒される香りに包まれる」は、審査では『癒やされる香りで身体を包む商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難く、指定商品の取扱業界において,取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15291参照)。

2020/06/29
識別力

商 標 :「冷えケア」
商 品 : 第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」

「冷えケア」は、審査では『冷えをケアする』商品を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質,効能又は用途を具体的に表示するものではなく、また、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15004参照)。

2020/06/01
識別力

商 標 :「スーパーキャバクラ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「スーパーキャバクラ」は、審査では『提供されるサービスがより優れたキャバクラにおける飲食物の提供』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-8851参照)。

2020/05/18
識別力

商 標 :「一番酒場」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「一番酒場」は、審査では『最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2019-9895参照)。

2020/04/20
識別力

商 標 :「ココ椰子」
商 品 : 第32類「ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,清涼飲料 他」

「ココ椰子」は、審査では『ココ椰子の実(ココナッツ)を使用した商品』であることを表したものとして理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-9435参照)。

2020/04/06
識別力

商 標 :「野菜チャージ」
商 品 : 第 5 類「サプリメント」
    第30類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,飲料用野菜ジュース 他」

「野菜チャージ」は、飲食料品の業界において、特定の原材料や成分を補給するための商品であることを表すものとして「○○(原材料・成分)チャージ」の文字が使用されている実情があることから、需要者をして、『野菜に含まれる成分を補給する』という商品の特徴を簡潔に表した宣伝広告と認識させるとして拒絶されました(不服2019-7934参照)。

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