2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
2
識別力
2023/05/22
識別力
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商 標 :「ホワイトデンチャー」
商 品 : 第10類「義歯,義歯セット 他」 -
- 「ホワイトデンチャー」は、商標全体として『白色の義歯,白色の入れ歯』」程の意味合いを想起させ得るものであり、指定商品を取り扱う業界において、「白い義歯」、「白い入れ歯」等と称して、人工の歯の色が本来の歯の色と同じような白色であることを表すものとして使用されている実情が見受けられるとして拒絶されました(不服2022-13406参照)。
2023/05/08
識別力
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商 標 :「もつ嫌いも旨いと言った 大人のもつ煮」
商 品 : 第29類「もつの煮込み」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 -
- 「もつ嫌いも旨いと言った 大人のもつ煮」は、これに接する需要者において、その指定商品又はその指定役務において提供されるものが、『もつが嫌いな人でも美味しく食べることのできるものであること』を記述的に表示した、広告宣伝のための語句であると理解、認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-9988参照)。
2023/04/24
識別力
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商 標 :「旨みリッチ」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料 他」 -
- 「旨みリッチ」は、飲食料品を取り扱う分野においては、その商品がおいしいものであることを表現するために、商品の宣伝広告の一部に広く使用されている実情が認められることから、これに接する需要者は、それより『うまい味(の程度)が豊かである』ほどの意味合いを容易に看取するとして拒絶されました(不服2022-11442参照)。
2023/04/10
識別力
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商 標 :「ぺぺたま。」
商 品 : 第30類「調味料,穀物の加工品,弁当,パスタソース」 -
- 「ぺぺたま。」は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者,需要者は,当該商品が『ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理』又は『ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理用の商品』であるという商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-14393参照)。
2023/03/27
識別力
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商 標 :「至福の一貫」
商 品 : 第30類「すし 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 -
- 「至福の一貫」は、『この上ない幸福な握り鮨の一貫』程度の意味合いを容易に理解させるものであり、これに接する需要者は、商品役務の特長を端的にうたう宣伝等をする際に広く用いられている語と認識するに止まり、商品役務の出所を表示する標識又は自他商品役務の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2022-10080参照)。
2023/02/27
識別力
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商 標 :「電子急須」
商 品 : 第11類「家庭用電熱用品類」 -
- 「電子急須」は、『電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須』程の意味合いを認識させるというのが相当であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、電子回路や電子工学を用いて茶を煎じ出すことができる急須を「電子急須」と称し、商品の取引が行われている実情が認められるとして拒絶されました(不服2022-4501参照)。
2023/01/30
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/16
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/02
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/19
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
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