Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2009/02/12
識別力

商 標 :「村の駅」
商 品 : 第29類「かつお節,寒天,とろろ昆布,干しひじき,焼きのり 他」
    第30類「菓子,パン,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,べんとう 他」
    第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール」

「村の駅」は、地域の特産品の販売や特産品を利用した飲食物を提供する施設の表示に冠して全国各地で使用されている事が認められることから、これに接する需要者は『村の特産品の販売場所,村の特産品を販売する交流施設』」の意味合いを理解するにすぎず、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2006-11307参照)。

2009/02/10
識別力

商 標 :「駅弁茶」
商 品 : 第30類「茶,駅売りのべんとう」

「駅弁茶」は、審査では『駅弁を食するときに適した容器入りお茶』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させる場合があるとしても、商品との関係から直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-30436参照)。

2009/02/09
識別力

商 標 :「あったか駅弁」
商 品 : 第30類「駅売りのべんとう」

「あったか駅弁」は、駅売り弁当を取り扱う業界において、「あったか」の語が、「温かいこと」を表すものとして一般に使用されている実情があることから、全体として『温かい駅売り弁当』の意味合いを容易に認識し得るものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当として拒絶されました(不服2007-30755参照)。

2009/01/30
識別力

商 標 : 「S/O」
商 品 : 第 5 類「獣医科用の又は獣医の管理下で製造された動物用の栄養補助の食品及び添加物 他」
    第32類「飼料,動物用の栄養補助食品、動物用栄養補助飼料」

「S/O」は、「S」と「O」の欧文字の間に区切り符号の「/」を配して纏りよく一体的に表され、また、欧文字とスラッシュを連結した表示が商品の記号として必ずしも数多く使用されている実情も見出せないから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2008-650054参照)。

2009/01/29
識別力

商 標 :「BIB」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」

「BIB」は、「よだれ掛け」等を意味する英語であり、指定商品中「ネックレス」との関係において、『よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り』を意味する“ビブ・ネックレス(Bib Necklace)”を認識させるものであり、単に商品の品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2006-6749参照)。

2009/01/28
識別力

商 標 :「TF-I」
商 品 : 第10類「患者センサー,その他の医療用機械器具 他」

「TF-I」は、医療用機械器具等を取り扱う業界の実情より、ローマ文字の2字にローマ文字の1字をハイフンを用いて結合させた本願商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の品番等を表す記号を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-31109参照)。

2009/01/27
識別力

商 標 :「IT-POP」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品」

「IT-POP」は、審査では『情報通信技術(Information Technology)を活用した生産時点情報管理(Point Of Production)』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって直ちに特定の観念を生じるものということはできないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-21884参照)。

2009/01/26
識別力

商 標 :「SS-PLC」
商 品 : 第9類「電力線搬送通信に用いられる電気通信機械器具 他」

「SS-PLC」は、電力線搬送通信の意味を有する「PLC」の文字との関係において、「SS」の文字は変調方式の一である「スペクトラム拡散」の意味を看取させ、全体として『スペクトル拡散方式による電力線搬送通信に用いられる商品』であることを極めて容易に認識させるものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-7076参照)。

2009/01/23
識別力

商 標 :「旬の香り」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,コーヒー豆 他」

「旬の香り」は、審査では、食品を扱う業界では『旬を迎えたよい香りのする商品』程の意味合いを認識させるものとして一般に使用されているとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては商品の品質を表示するものと認識するとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-2506参照)。

2009/01/22
識別力

商 標 :「若竹の香り」
商 品 : 第3類「せっけん類,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料 他」
    第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤 他」

「若竹の香り」は、『若竹(新竹)のよいにおい』程度の意味を認識させるとしても、これが直ちに原審説示の如く商品の品質を表示するものとして認識させるとはいい難く、また、取引上一般に使用されているという事実もないことから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるとして登録になりました(不服2008-15793参照)。

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