Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/04/01
識別力

商 標 :「歯列育形成」
役 務 : 第44類「医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,医療用機械器具の貸与」

「歯列育形成」は、審査では『歯列の育成・成形』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、当該文字の使用が出願人により管理されていることから、指定役務の質を具体的に表すとはいい難く、一種の造語と判断されるとして登録になりました(不服2008-25178参照)。

2009/03/31
識別力

商 標 :「無湿乾燥機」
商 品 : 第7類「プラスチック加工機械器具に用いるプラスチック材料乾燥機」

「無湿乾燥機」は、プラスチック材料の水分を除去し乾燥させる機械が、指定商品を取り扱う業界において普通に取引されていると認められることから、これを指定商品に使用するときには、『(原材料の)湿気を無くす乾燥機』の意味合いを容易に認識させ、単に商品の用途等を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-30242参照)。

2009/03/30
識別力

商 標 :「超耐震住宅」
役 務 : 第36類「建設の売買 他」
    第37類「建設工事 他」

「超耐震住宅」は、指定役務に係る業界において「より耐震性に優れた耐震住宅」を表すものとして実際に使用されている実情があることから、『より耐震性に優れた耐震住宅の売買』や『より耐震性に優れた耐震住宅の建築一式工事』を認識させるに止まり、単に役務の質を誇称表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2007-18330参照)。

2009/03/27
識別力

商 標 :「AHMEDABAD」
商 品 : 第18類「ハンドバッグ,トランク,バックパック,スーツケース,財布,傘 他」
    第25類「スカーフ,ネッカチーフ,帽子,洋服,コート,セーター類,ベルト,履物 他」

「AHMEDABAD」は、需要者の多数が少なくともインドの地名を表すものと認識すると言え、かつ、AHMEDABADにおいて現実に指定商品が生産され、日本に輸入されており、また、将来的にも更に産地を表すものと認識される可能性があるから、これを特定人に独占使用させることは公益上適当でないとして拒絶されました(不服2004-12185参照)。

2009/03/26
識別力

商 標 :「DARJEELING」
商 品 : 第30類「インド国ダージリン産の茶」

「DARJEELING」は、インド北東部の都市で、近郊では製茶工業が活発で、ダージリン茶を産することで世界的に有名であるから、これを指定商品に使用するときは、需要者は『インド北東部のダージリン地方で生産されている紅茶』と理解し、単に商品の産地を認識させるから、識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-24348参照)。

2009/03/25
識別力

商 標 :「NEW AMSTERDAM」
商 品 : 第33類「ジン」

「NEW AMSTERDAM」は、審査では『ガイアナ共和国ニューアムステルダム市で生産、販売されたジン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該都市名が我が国において一般に知られているとはいい難く、取引上の普通使用事実もないことから、直ちに商品の産地と理解するとはいい難いとして登録になりました(不服2008-23498参照)。

2009/03/24
識別力

商 標 :「tonga」
商 品 : 第25類「おんぶ・だっこ用子守帯(トンガ国製を除く)」

「tonga」は、トンガ王国に通ずる欧文字からなり、我が国でこれが国名であることは広く知られており、また、子守帯は日常的な商品であって、特定の地域でのみ生産されるとすべき事情は存しないため、需要者は、トンガという国を想起するとともに、その商品がトンガで生産されたものと認識するとして拒絶されました(不服2008-17491参照)。

2009/03/23
識別力

商 標 :「Japan」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品」

「Japan」は、該文字は「日本」を意味する英語表記を普通に用いられる方法で表したものであり、我が国が世界有数の自動車生産国であることよりすれば、これを指定商品に使用しても、単に「日本で製造された商品」、即ち、商品の産地を容易に認識させるに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-26385参照)。

2009/03/19
識別力

商 標 :「SUPER 8」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」

「SUPER 8」は、全体として商品の誇称表示と商品の記号・符号としか理解されないものであり、また、指定商品を扱う業界において、「ロータス スーパー7」「パッカード スーパー8」のように使用されている実情もあるから、指定商品について他人の同種商品と識別するための標識であるとは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-5922参照)。

2009/03/18
識別力

商 標 :「THE 4400」
商 品 : 第16類「フィクションを内容とするシリーズ書籍,その他の印刷物」

「THE 4400」は、原審説示の如き『THE 4400 FORTY FOUR HUNDRED SEASON1』なる書籍の題号であるとしても、かかる書籍が、我が国において一般に知られるに至ったものとは認められず、取引上普通に使用されていると認められないから、十分に自他商品の識別機能を有するものと言えるとして登録になりました(不服2008-22520参照)。

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