Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/05/12
識別力

商 標 :「味玉」
商 品 : 第30類「サンドイッチ,すし,べんとう」他

「味玉」は、審査では『味付けゆで卵の略称』として使用されており、単に『味付けゆで卵を用いてなる商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、当該略称が一般に広く知られているとまでは認め難く、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質を認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2007-3666参照)。

2009/05/11
識別力

商 標 :「饂麺」
商 品 : 第30類「調理済みのうどん,うどんのめん,うどん用つゆ 他」

「饂麺」は、審査では『汁で煮たうどん』の意味を有し、単に商品の普通名称を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語と認められるとしても、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして普通に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2008-18918参照)。

2009/05/08
識別力

商 標 :「みんなで大家さん」
役 務 : 第35類「不動産の賃貸事業計画に関するコンサルティング 他」
    第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の管理に関するコンサルティング 他」

「みんなで大家さん」は、審査では『みんなで大家さん(貸家の持主)になりましょう』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いが認識されるとはいい難く、役務の提供促進を目的とした宣伝文句等として取引上普通一般にに使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-14777参照)。

2009/05/07
識別力

商 標 :「よりよい暮らし」
商 品 : 第19類「木材」

「よりよい暮らし」は、『もっと上等にくらすこと』『さらに快適にくらすこと』等の意味合いを容易に理解するもので、『さらに快適にくらすための商品』という、出願人の業務に係る商品の理念や方針を表示したもの、即ち、その企業の理念,指針等を端的に表現した標語又はスローガンと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-3852参照)。

2009/05/01
識別力

商 標 :「フェイシャルプロポーション」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容 他」

「フェイシャルプロポーション」は、原審説示の如く『顔の均整』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定役務との関係においては、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般使用事実もなく、構成全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10020参照)。

2009/04/30
識別力

商 標 :「フェイシャルバランス」
役 務 : 第44類「目鼻口等の各部位の関係を計測して美人度を判断する美顔に関する情報の提供及び相談(略)」

「フェイシャルバランス」は、全体として『顔のバランス(均整)』程の意味合いを極めて容易に認識させるものであり、指定役務と関連して顔のバランスに関する美容等の役務が提供されている実情から、需要者は、役務の質・内容を表示したものと理解するに止まり、自他役務識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-10021参照)。

2009/04/28
識別力

商 標 :「Perfect Barrier\パーフェクトバリア」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「パーフェクトバリア」は、審査では『(保湿効果を有する成分等により肌に)完璧な防壁を作る化粧品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに該意味合いを認識させるとはいえず、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものでもなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-15796参照)。

2009/04/27
識別力

商 標 :「パーフェクトサンバーンブロック」
商 品 : 第3類「日焼け止め用化粧品」

「パーフェクトサンバーンブロック」は、需要者は『強力に日焼けを防ぐ』程の意味合いを容易に理解し、商品の品質、効能を表したものと認識すると判断するのが相当であるから、たとえ該商標の一連の使用が他に見当たらないとしても、それを理由に3条1項3号の適用を免れるということにはならないとして拒絶されました(不服2008-7764参照)。

2009/04/24
識別力

商 標 :「アドバタイシング・ドット・コム」
役 務 : 第35類「インターネット・グローバルコンピュータネットワークによる広告及びプロモーション 他」
    第38類「電子メールによる通信及びこれに関する情報の提供、電気通信(放送を除く。)他」

「アドバタイシング・ドット・コム」は、審査では『インターネットを利用して広告を提供する会社』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質を具体的に表すものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2008-24241参照)。

2009/04/23
識別力

商 標 :「クチコミネット」
役 務 : 第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供 他」
    第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給」他

「クチコミネット」は、インターネット上の口コミによる情報に関するサイトを容易に認識するものであり、近時、携帯電話やインターネットを利用したネットワーク通信、電子掲示板による通信について普通に使用されている実情から、需要者をして何人かの業務にかかる役務であるかを認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-17513参照)。

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