Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/06/17
識別力

商 標 :「ふるさとむすび」
商 品 : 第30類「おにぎり」

「ふるさとむすび」は、審査では『郷里のにぎりめし、各地の食材を使用したにぎりめし』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-1026参照)。

2009/06/16
識別力

商 標 :「ふきふきふきん」
商 品 : 第16類「紙製手ふき,紙製又は不織布製のウェットティッシュペーパー 他」
    第24類「ふきん 他」

「ふきふきふきん」は、「ふきふき」が「拭き拭き」の意味を有するものと一般に理解され、取引上普通に使用されている実情にあり、全体として『拭き取るためのふきん』程の意味合いを容易に理解させるものであって、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識とは理解し得ないとして拒絶されました(不服2008-17792参照)。

2009/06/15
識別力

商 標 :「とろーりとろとろ」
商 品 : 第29類「乳製品(クリームを除く。)」
    第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」

「とろーりとろとろ」は、指定商品を取り扱う業界において、「とろけるように柔らかい」程の意味合いとして、例えばプリン等について、一般に広く使用されていることが認められることから、需要者は、『とろけるように柔らかいもの』程の意味合いを認識し、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-7238参照)。

2009/06/12
識別力

商 標 :「IL SARTO ITALIANO」
商 品 : 第25類「被服、靴下,ブーツ,帽子,全てイタリア製のもの 他」

「IL SARTO ITALIANO」は、原審説示の如く、『イタリアの仕立て屋』を意味する語であるとしても、これより直ちにその意味合いが理解できる程までに該語が我が国において一般に親しまれ、商品の品質を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-650082参照)。

2009/06/11
識別力

商 標 :「SAVILE ROW」
商 品 : 第16類「印刷用紙,メモ用紙,名刺用紙,封筒,ステッカー,カレンダー,ポスター 他」

「SAVILE ROW」は、『サヴィルロー。ロンドンの一流紳士服店の多い街路名。「背広」の語源とする説がある。』を意味し、ロンドンにある広く知られた街路名・地区名を認識させ、一種の地名を表示するもので、地名は取引において何人も使用を欲するものであり、特定人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2008-650033参照)。

2009/06/10
識別力

商 標 :「スペチャーレ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,アイスキャンデー,シャーベット」

「スペチャーレ」は、原審説示の如く、イタリア語で『特別の,(食品について)上等の,最良の』の意味を有する「SPECIALE」の表音を表す場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-29428参照)。

2009/06/09
識別力

商 標 :「BOUTIQUE 9」
商 品 : 第14類「宝飾品,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属 他」
    第18類「ハンドバッグ,皮革製かばん類,その他のかばん類 他」
    第25類「帽子,被服,履物 他」

「BOUTIQUE 9」は、『(高級ブランドの)既製服の店』で販売されたものであること、及び、商品の品番・型番等が「9」であることを併記して表示してなるものと認識するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2008-9721参照)。

2009/06/08
識別力

商 標 :「Truffe Au Lait」
商 品 : 第30類「菓子 他」

「Truffe Au Lait」は、チョコレート菓子を取り扱う業界においては「トリュフ・オ・レ」の語が現に使用されていることから、需要者は『ミルク入り(味)のトリュフ型チョコレート』であること、即ち、商品の品質、形状を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-24825参照)。

2009/06/05
識別力

商 標 :「ピーチ&シャンパン」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,芳香剤その他の香料類(略)他」
    第5類「芳香消臭剤その他の薬剤(略)他」

「ピーチ&シャンパン」は、指定商品に係る業界では桃やシャンパン等様々な香りを有する商品が多数製造・販売され、また、二種類の香りを有する商品につき「&」を用いて「○&○」と表示する事が普通に行われている実情から、『桃とシャンパンの香りを有する商品』という品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-30666参照)。

2009/06/04
識別力

商 標 :「Fruits&Flower\フルーツ&フラワー」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類」

「フルーツ&フラワー」は、審査では『果実と花』の意味合い以外認識させず、単に商品の品質・原材料を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、たとえ原審説示の意味を理解するとしても、商品の品質・原材料を直接かつ具体的に表示するものとは言い難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-32887参照)。

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