Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/06/22
識別力

商 標 :「くろさわ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「くろさわ」は、広辞苑等の「くろさわ【黒沢】」の項において、第一番目の意味として「姓氏の一」と記載され、ハローページにも多数掲載されていることなどから、本願商標に接する需要者は、我が国においてありふれて存在する氏の一つである「黒沢」又は「黒澤」を平仮名で表したものと容易に認識するとして拒絶されました(不服2008-7300参照)。

2009/06/19
識別力

商 標 :「あきたこまち」
商 品 : 第29類「豆腐(米その他の食材を原材料として使用したものを除く。)」

「あきたこまち」は、審査では『あきたこまちを使用した豆腐』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、米を使用した豆腐は一般的でなく、『秋田で評判の美しい娘』程の意味合いの本願商標を指定商品に使用しても、直ちにその商品が品種あきたこまちの米を使用してなるとまでは認識しないとして登録になりました(不服2007-14612参照)。

2009/06/18
識別力

商 標 :「おちやせん」
商 品 : 第21類「泡立て器」

「おちやせん」は、審査では、茶を点てるときに用いる竹製の撹拌道具を意味する『茶筅』を丁寧に表したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当であり、十分に自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-913参照)。

2009/06/17
識別力

商 標 :「ふるさとむすび」
商 品 : 第30類「おにぎり」

「ふるさとむすび」は、審査では『郷里のにぎりめし、各地の食材を使用したにぎりめし』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-1026参照)。

2009/06/16
識別力

商 標 :「ふきふきふきん」
商 品 : 第16類「紙製手ふき,紙製又は不織布製のウェットティッシュペーパー 他」
    第24類「ふきん 他」

「ふきふきふきん」は、「ふきふき」が「拭き拭き」の意味を有するものと一般に理解され、取引上普通に使用されている実情にあり、全体として『拭き取るためのふきん』程の意味合いを容易に理解させるものであって、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識とは理解し得ないとして拒絶されました(不服2008-17792参照)。

2009/06/15
識別力

商 標 :「とろーりとろとろ」
商 品 : 第29類「乳製品(クリームを除く。)」
    第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」

「とろーりとろとろ」は、指定商品を取り扱う業界において、「とろけるように柔らかい」程の意味合いとして、例えばプリン等について、一般に広く使用されていることが認められることから、需要者は、『とろけるように柔らかいもの』程の意味合いを認識し、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-7238参照)。

2009/06/12
識別力

商 標 :「IL SARTO ITALIANO」
商 品 : 第25類「被服、靴下,ブーツ,帽子,全てイタリア製のもの 他」

「IL SARTO ITALIANO」は、原審説示の如く、『イタリアの仕立て屋』を意味する語であるとしても、これより直ちにその意味合いが理解できる程までに該語が我が国において一般に親しまれ、商品の品質を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-650082参照)。

2009/06/11
識別力

商 標 :「SAVILE ROW」
商 品 : 第16類「印刷用紙,メモ用紙,名刺用紙,封筒,ステッカー,カレンダー,ポスター 他」

「SAVILE ROW」は、『サヴィルロー。ロンドンの一流紳士服店の多い街路名。「背広」の語源とする説がある。』を意味し、ロンドンにある広く知られた街路名・地区名を認識させ、一種の地名を表示するもので、地名は取引において何人も使用を欲するものであり、特定人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2008-650033参照)。

2009/06/10
識別力

商 標 :「スペチャーレ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,アイスキャンデー,シャーベット」

「スペチャーレ」は、原審説示の如く、イタリア語で『特別の,(食品について)上等の,最良の』の意味を有する「SPECIALE」の表音を表す場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-29428参照)。

2009/06/09
識別力

商 標 :「BOUTIQUE 9」
商 品 : 第14類「宝飾品,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属 他」
    第18類「ハンドバッグ,皮革製かばん類,その他のかばん類 他」
    第25類「帽子,被服,履物 他」

「BOUTIQUE 9」は、『(高級ブランドの)既製服の店』で販売されたものであること、及び、商品の品番・型番等が「9」であることを併記して表示してなるものと認識するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2008-9721参照)。

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