2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 - 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 - 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 - 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 - 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 - 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/05/28
識別力
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商 標 :「DietSupport」
商 品 : 第29類「飲食用に供せられる植物等を主原料とするカプセル状等のダイエット用加工食品(略)他」
第30類「ダイエット用茶,ダイエット用菓子及びダイエット用パン 他」 - 「DietSupport」は、例えば、痩せやすいように脂肪の燃焼を助ける、ダイエットが楽に長続きする等、いわば『ダイエットを支援する』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないから、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-30646参照)。
2009/05/27
識別力
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商 標 :「QosAnalyzer」
商 品 : 第 9 類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」他 - 「QosAnalyzer」は、審査では『特定の通信の速度を保証する技術(QoS)の分析装置』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを看取させるものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-15756参照)。
2009/05/26
識別力
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商 標 :「BioPrinter」
商 品 : 第 7 類「半導体製造装置,化学機械器具,印刷用又は製本用の機械器具」
第 9 類「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第10類「医療用機械器具」 - 「BioPrinter」は、審査では『バイオテクノロジーを利用したプリンター』ほどの意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているものとまでは認め難いとして登録になりました(不服2008-19396参照)。
2009/05/25
識別力
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商 標 :「DirectOpen」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具 他」 - 「DirectOpen」は、『直接開く』の意味合いを容易に認識させるものであり、本願商標をその指定商品に使用するときは、『(ファイル・プリンタ・イメージ等を)直接アクセスし開くことができる機能を備えた商品』であることを認識させるもので、単にその商品の品質、機能等を表示するものに過ぎないとして拒絶されました(不服2006-24054参照)。
2009/05/15
識別力
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商 標 :「亀山」
商 品 : 第9類「テレビジョン受信機、液晶ディスプレイパネル、液晶ディスプレイモジュール」 - 「亀山」は、『ありふれた氏』に該当し、また、『三重県北部にある亀山』の地名を表すものではあるが、指定商品に使用された結果、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったと認められ、3条2項に規定する要件を充たしているとして登録になりました(不服2008-9667参照)。
2009/05/14
識別力
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商 標 :「越州」
商 品 : 第33類「清酒」 - 「越州」は、『越前、越中、越後地方で製造され又は販売される清酒』を認識させ、商品の産地、販売地を表示するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるが、「清酒」について使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であること認識することができるに至ったものとするのが相当として登録になりました(不服2008-2527参照)。
2009/05/13
識別力
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商 標 :「極泡」
商 品 : 第33類「麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料 他」 - 「極泡」は、審査では『きわめて泡の多い商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解させるとはいい難く、商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取させない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33476参照)。
2009/05/12
識別力
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商 標 :「味玉」
商 品 : 第30類「サンドイッチ,すし,べんとう」他 - 「味玉」は、審査では『味付けゆで卵の略称』として使用されており、単に『味付けゆで卵を用いてなる商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、当該略称が一般に広く知られているとまでは認め難く、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質を認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2007-3666参照)。
2009/05/11
識別力
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商 標 :「饂麺」
商 品 : 第30類「調理済みのうどん,うどんのめん,うどん用つゆ 他」 - 「饂麺」は、審査では『汁で煮たうどん』の意味を有し、単に商品の普通名称を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語と認められるとしても、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして普通に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2008-18918参照)。
2009/05/08
識別力
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商 標 :「みんなで大家さん」
役 務 : 第35類「不動産の賃貸事業計画に関するコンサルティング 他」
第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の管理に関するコンサルティング 他」 - 「みんなで大家さん」は、審査では『みんなで大家さん(貸家の持主)になりましょう』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いが認識されるとはいい難く、役務の提供促進を目的とした宣伝文句等として取引上普通一般にに使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-14777参照)。
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