2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/12/02
識別力
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商 標 :「ウォータリーエッセンス」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤」 - 「ウォータリーエッセンス」は、審査では『水気を含み かつ 植物から抽出した芳香性の精油のエッセンスが加えらた商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質・原材料を直接的かつ具体的に表したものとも言えず、造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1623参照)。
2009/12/01
識別力
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商 標 :「ナノバナジウム」
商 品 : 第9類「蓄電器(「電気通信機械器具」に属するものを除く。),乾電池,湿電池,蓄電池,光電池」 - 「ナノバナジウム」は、審査では『ナノレベルで微粒子化したバナジウムを使用している商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい難く、取引上普通使用事実もなく、造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-29122参照)。
2009/11/30
識別力
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商 標 :「フラットプレート」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製建具、金庫」 - 「フラットプレート」は、審査では『平らな板』を認識させ単に商品の品質(形状)を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解されているとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-28337参照)。
2009/11/25
識別力
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商 標 :「ひご薬局」
役 務 : 第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」
第44類「調剤(派遣によるものを含む。),薬局における助言,医療情報の提供 他」 - 「ひご薬局」は、審査では、ありふれた氏『肥後』に業種名『薬局』を結合したものとして拒絶されましたが、審判では、「ひご」の文字に該当する語としては、「籖」「肥後(地名)」「庇護」等複数あり、取引上直ちに氏姓の「肥後」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとは認め難いとして登録になりました(不服2009-7571参照)。
2009/11/24
識別力
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商 標 :「お茶のかんばやし」
役 務 : 第35類「茶コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「お茶のかんばやし」は、直ちに原審説示の『茶の小売又は卸売業務を行っている神林姓の業者』の意味合いを看取させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、他方、指定役務の取扱業界では本願商標が相当程度認識されており、総合的に判断すれば一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26909参照)。
2009/11/20
識別力
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商 標 :「大腸がんを生きるガイド」
役 務 : 第44類「健康管理に関する情報の提供,医療情報の提供 他」 - 「大腸がんを生きるガイド」は、審査では『大腸癌患者や大腸癌予防に対してのガイド』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、特定の役務の質を具体的に表示するものともいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-2190参照)。
2009/11/19
識別力
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商 標 :「この窓 このスタイル この生地」
役 務 : 第35類「カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第40類「カーテンの仕立て,カーテンの縫製,裁縫,ししゅう 他」 - 「この窓 このスタイル この生地」は、審査では、カーテンを選ぶ際の一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、商品を選択する際のキャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難く、標語として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-12386参照)。
2009/11/18
識別力
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商 標 :「からだにしっかり届く」
商 品 : 第29類「各種ビタミンを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品 他」
第30類「オリゴ糖を主成分とするタブレット状・顆粒状又は液体状の加工食品 他」 - 「からだにしっかり届く」は、審査では『身体が必要としている箇所に途中でなくなったりせず確実に有効成分が届く商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-13196参照)。
2009/11/17
識別力
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商 標 :「おべんとうのミニ」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「おべんとうのミニ」は、食品業界において、「お弁当用ミニスパゲティ」「お弁当用ミニハンバーグ」のように、お弁当用に小さく加工されたミニサイズの商品が取引、販売されていることなどから、本願商標は、その指定商品との関係において、『お弁当用のミニサイズ』程の意味合いを認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-4611参照)。
2009/11/16
識別力
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商 標 :「羽根付きたい焼き」
商 品 : 第30類「たい焼き」 - 「羽根付きたい焼き」は、審査では『周囲に薄い皮の付いたまま販売される鯛焼き』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上普通に使用されている事実はなく、一般に「バリ」「みみ」の語が用いられている実情があり、構成全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-2770参照)。
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