2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/12/08
識別力
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商 標 :「PERSONAL PULSE OXIMETER」
商 品 : 第10類「患者用モニター及びセンサー,その他の医療用器具,その他の医療用機械器具 他」 - 「PERSONAL PULSE OXIMETER」は、PERSONALは“個人用”を意味し、PULSE OXIMETERは“血中の酸素飽和度を測定する機器”の意味を有するものとして指定商品の取扱分野で広く採択・使用されており、全体として『個人用の血中の酸素飽和度を測定する機器』の意味合いを認識するに止まるして拒絶されました(不服2007-31345参照)。
2009/12/07
識別力
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商 標 :「Iced wine chocolates」
商 品 : 第30類「ワイン風味を有してなるチョコレート及びチョコレートを使用した菓子」 - 「Iced wine chocolates」は、収穫時期を遅らせ凍りついた葡萄を収穫してそのまま搾って造るワイン‘Iced wine’と、チョコレート‘chocolates’からなり、『アイスワインを使用したチョコレート』の意を容易に理解させるものであるから、単に商品の品質又は原材料を表示したものと認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2007-16958参照)。
2009/12/04
識別力
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商 標 :「メガネマート」
役 務 : 第35類「眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「メガネマート」は、審査では『眼鏡を取り扱う小売店』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質を直接的・具体的に表示するものとまではいい難く、構成全体をもって一体不可分の一種の造語からなるものと認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-1666参照)。
2009/12/03
識別力
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商 標 :「デイリーピーリング」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「デイリーピーリング」は、需要者は『毎日使えて古くなった角質を落とす商品(化粧品,せっけん)』であると理解し、単に商品の使用の方法(毎日使える等)、用途、効能を表示したものと認識し、把握するに止まるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-34688参照)。
2009/12/02
識別力
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商 標 :「ウォータリーエッセンス」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤」 - 「ウォータリーエッセンス」は、審査では『水気を含み かつ 植物から抽出した芳香性の精油のエッセンスが加えらた商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質・原材料を直接的かつ具体的に表したものとも言えず、造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1623参照)。
2009/12/01
識別力
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商 標 :「ナノバナジウム」
商 品 : 第9類「蓄電器(「電気通信機械器具」に属するものを除く。),乾電池,湿電池,蓄電池,光電池」 - 「ナノバナジウム」は、審査では『ナノレベルで微粒子化したバナジウムを使用している商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい難く、取引上普通使用事実もなく、造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-29122参照)。
2009/11/30
識別力
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商 標 :「フラットプレート」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製建具、金庫」 - 「フラットプレート」は、審査では『平らな板』を認識させ単に商品の品質(形状)を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解されているとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-28337参照)。
2009/11/25
識別力
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商 標 :「ひご薬局」
役 務 : 第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」
第44類「調剤(派遣によるものを含む。),薬局における助言,医療情報の提供 他」 - 「ひご薬局」は、審査では、ありふれた氏『肥後』に業種名『薬局』を結合したものとして拒絶されましたが、審判では、「ひご」の文字に該当する語としては、「籖」「肥後(地名)」「庇護」等複数あり、取引上直ちに氏姓の「肥後」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとは認め難いとして登録になりました(不服2009-7571参照)。
2009/11/24
識別力
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商 標 :「お茶のかんばやし」
役 務 : 第35類「茶コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「お茶のかんばやし」は、直ちに原審説示の『茶の小売又は卸売業務を行っている神林姓の業者』の意味合いを看取させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、他方、指定役務の取扱業界では本願商標が相当程度認識されており、総合的に判断すれば一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26909参照)。
2009/11/20
識別力
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商 標 :「大腸がんを生きるガイド」
役 務 : 第44類「健康管理に関する情報の提供,医療情報の提供 他」 - 「大腸がんを生きるガイド」は、審査では『大腸癌患者や大腸癌予防に対してのガイド』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、特定の役務の質を具体的に表示するものともいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-2190参照)。
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