Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/08/13
識別力

商 標 :「マルチサンプルディスプレイ」
商 品 : 第9類「電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品 他」

「マルチサンプルディスプレイ」は、審査では『多くのサンプル(見本)を表示する装置』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる事があるとしても、直ちに商品の品質を直接的・具体的に表すものとして需要者に認識されるとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-9029参照)。

2009/08/12
識別力

商 標 :「ヤンニョムキムチドレッシング」
商 品 : 第30類「ドレッシング」

「ヤンニョムキムチドレッシング」は、“ヤンニョム”はキムチを漬けるのに用いられる合わせ調味料であり、また、朝鮮の漬け物として一般に良く知られているキムチ味のドレッシングが“キムチドレッシング”と称されている実情から、『キムチのたれ入りドレッシング』の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されました(不服2006-26743参照)。

2009/08/11
識別力

商 標 :「バイオマスハイドロジン」
商 品 : 第 1 類「化学品 他」
    第 4 類「燃料 他」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生 他」
    第42類「公害の防止に関する試験又は研究 他」

「バイオマスハイドロジン」は、指定商品・役務を取り扱う業界においては、バイオマス(生物エネルギー)から生成される水素(水素)を原料とした商品の研究開発が進められている現状から、需要者は、『生物体である有機廃棄物から生成された水素を原料とした商品・役務』の意味合いを認識するとして拒絶されました(不服2008-25562参照)。

2009/08/10
識別力

商 標 :「スーパーフラットノズル」
商 品 : 第7類「農薬散布機用ノズル 他」

「スーパーフラットノズル」は、近年、環境や食の安全への関心の高まりから、農薬散布時に薬剤の漂流飛散低減用ノズルが注目され、「フラットノズル」等と称されていることから、需要者は「フラットノズル」の文字に「スーパー」の語を冠したものと認識し、単に商品の品質を誇示したものと理解するとして拒絶されました(不服2008-12404参照)。

2009/07/31
識別力

商 標 :「カビプロテクト」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」

「カビプロテクト」は、審査では『カビの発生を防ぐ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに商品の品質・効能を直接的・具体的に表すものと一般に理解され、取引上普通に使用されている事実はなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-6901参照)。

2009/07/30
識別力

商 標 :「ムカデジェット」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「ムカデジェット」は、審査では『百足にめがけて使用する噴射式であること』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途・機能を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-32374参照)。

2009/07/29
識別力

商 標 :「ユーカリコットン」
商 品 : 第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「ユーカリコットン」は、審査では『ユーカリ成分を染みこませた綿』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものともいい難く、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実もないとして登録になりました(不服2008-24549参照)。

2009/07/28
識別力

商 標 :「ハナビラタケカプセル」
商 品 : 第31類「ペット用栄養補助飼料」

「ハナビラタケカプセル」は、「ハナビラタケ」はキノコの一種類で、健康食品として注目されており、「カプセル」の文字は筒状の容器を意味することから、本願商標全体よりは『ハナビラタケの成分(エキス)入りのカプセル』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、原材料、形状を表したものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-19776参照)。

2009/07/27
識別力

商 標 :「キャビアクッキー」
商 品 : 第30類「キャビアを使用したクッキー」

「キャビアクッキー」は、お菓子業界では「海産物とスイーツ」のように意外性を特色とした商品が多数 製造・販売されている実情から、「キャビア」がクッキー」の原材料として一般に広く使用されていないとしても、需要者をして『キャビアを原材料として使用したクッキー』を認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2008-15736参照)。

2009/07/24
識別力

商 標 :「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」
商 品 : 第14類「時計」

「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」は、原審説示の『いつも一緒に時を過ごそう』の如き意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の販売促進,企業の理念・指針等を表すための標語(キャッチフレーズ)として理解されるとはいい難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-31231参照)。

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