Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/04/07外国商標

カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2009/07/17
識別力

商 標 :「お得な給湯プラン」
役 務 : 第39類「家庭用及び業務用のガスの供給に関する割引料金制度の情報の提供 他」

「お得な給湯プラン」は、審査では『従来の給湯よりも有利な給湯を受けられる役務』である事を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『有利な給湯計画』の意味合いを認識させるとしても、これが役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2008-22175参照)。

2009/07/16
識別力

商 標 :「がん長期サポート」
役 務 : 第36類「生命保険の引受け 他」

「がん長期サポート」は、それぞれの持つ語の意味合いから、『三大疾病の一つである癌を長期間支援する生命保険の引受け』程の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表したものに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないとして拒絶されました(不服2007-31346参照)。

2009/07/15
識別力

商 標 :「日本三大美林の家」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の売買,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供 他」
    第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」
    第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」

「日本三大美林の家」は、秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキが“日本三大美林”と指称されていることから、全体として『秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキを使用した家』程の意味合いを看取するもので、需要者は単に役務の質(内容)を表示するものと認識するに止まり、自他役務識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-8672参照)。

2009/07/14
識別力

商 標 :「美肌うるおい軟水」
商 品 : 第11類「家庭用浄水器,家庭用軟水器,硬水軟化装置 他」
役 務 : 第40類「浄水処理,浄水装置の貸与,硬水軟化装置の貸与 他」
    第43類「家庭用軟水器の貸与(電気式のものを除く。) 他」
    第45類「家庭用電気式軟水器の貸与 他」

「美肌うるおい軟水」は、軟水器で生成される軟水を用いた入浴が保湿効果及び美肌効果のあるものとして広告宣伝されている実情等を考慮すると、本願商標に接する取引者・需要者は、『肌を美しく、潤いをもたせる軟水』程の意味合いを認識し、単に軟水の効果を端的に表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-24972参照)。

2009/07/13
識別力

商 標 :「床暖ぽかぽか気流」
商 品 : 第11類「床面に向けて温風を集中的に吹き出す機能を有する家庭用エアコンディショナー」

「床暖ぽかぽか気流」は、審査では『床面に温風を集中的に吹き出す機能を有するルームエアコン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものと理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-34435参照)。

2009/07/03
識別力

商 標 :「素肌レスキュー」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「素肌レスキュー」は、審査では『むき出しの皮膚を救うこと』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1686参照)。

2009/07/02
識別力

商 標 :「ナチュラル美肌」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「ナチュラル美肌」は、『(素肌感のある)自然な美しい肌』程の意味合いを容易に想起させるものであり、また、化粧品等を取り扱う業界において、該意味合いを表す語として一般に用いられていることから、単に『自然な美しい肌に仕上げる商品』といった商品の品質(効能)を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-9986参照)。

2009/07/01
識別力

商 標 :「肌ケア設計」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「肌ケア設計」は、審査では、肌を手入れし守ることを考えて設計されているといった商品開発の方針としての企業理念を表したものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示し、或いは企業理念を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1684参照)。

2009/06/30
識別力

商 標 :「スキンケア感覚」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「スキンケア感覚」は、化粧品業界において「スキンケア感覚で簡単にナチュラルメイク」「お肌にやさしいスキンケア感覚のファンデーション」のように使用されており、『肌を手入れする感覚で使える商品』程の意味合いを容易に理解させるもので、商品の品質、用途、使用の方法を表したものと認識させるとして拒絶されました(不服2008-10584参照)。

2009/06/29
識別力

商 標 :「かゆみ肌正常化」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「かゆみ肌正常化」は、たとえ該語が造語であり、出願人以外の使用が見当たらないとしても、需要者は『かゆい肌又はかゆみの起きやすい肌を正常な状態にする商品』と理解し、単に商品の品質・効能を表示したものと認識するに止まるというべきであるから、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-25939参照)。

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