2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/12/07
識別力
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商 標 :「Iced wine chocolates」
商 品 : 第30類「ワイン風味を有してなるチョコレート及びチョコレートを使用した菓子」 - 「Iced wine chocolates」は、収穫時期を遅らせ凍りついた葡萄を収穫してそのまま搾って造るワイン‘Iced wine’と、チョコレート‘chocolates’からなり、『アイスワインを使用したチョコレート』の意を容易に理解させるものであるから、単に商品の品質又は原材料を表示したものと認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2007-16958参照)。
2009/12/04
識別力
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商 標 :「メガネマート」
役 務 : 第35類「眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「メガネマート」は、審査では『眼鏡を取り扱う小売店』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質を直接的・具体的に表示するものとまではいい難く、構成全体をもって一体不可分の一種の造語からなるものと認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-1666参照)。
2009/12/03
識別力
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商 標 :「デイリーピーリング」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「デイリーピーリング」は、需要者は『毎日使えて古くなった角質を落とす商品(化粧品,せっけん)』であると理解し、単に商品の使用の方法(毎日使える等)、用途、効能を表示したものと認識し、把握するに止まるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-34688参照)。
2009/12/02
識別力
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商 標 :「ウォータリーエッセンス」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤」 - 「ウォータリーエッセンス」は、審査では『水気を含み かつ 植物から抽出した芳香性の精油のエッセンスが加えらた商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質・原材料を直接的かつ具体的に表したものとも言えず、造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1623参照)。
2009/12/01
識別力
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商 標 :「ナノバナジウム」
商 品 : 第9類「蓄電器(「電気通信機械器具」に属するものを除く。),乾電池,湿電池,蓄電池,光電池」 - 「ナノバナジウム」は、審査では『ナノレベルで微粒子化したバナジウムを使用している商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい難く、取引上普通使用事実もなく、造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-29122参照)。
2009/11/30
識別力
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商 標 :「フラットプレート」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製建具、金庫」 - 「フラットプレート」は、審査では『平らな板』を認識させ単に商品の品質(形状)を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解されているとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-28337参照)。
2009/11/25
識別力
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商 標 :「ひご薬局」
役 務 : 第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」
第44類「調剤(派遣によるものを含む。),薬局における助言,医療情報の提供 他」 - 「ひご薬局」は、審査では、ありふれた氏『肥後』に業種名『薬局』を結合したものとして拒絶されましたが、審判では、「ひご」の文字に該当する語としては、「籖」「肥後(地名)」「庇護」等複数あり、取引上直ちに氏姓の「肥後」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとは認め難いとして登録になりました(不服2009-7571参照)。
2009/11/24
識別力
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商 標 :「お茶のかんばやし」
役 務 : 第35類「茶コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「お茶のかんばやし」は、直ちに原審説示の『茶の小売又は卸売業務を行っている神林姓の業者』の意味合いを看取させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、他方、指定役務の取扱業界では本願商標が相当程度認識されており、総合的に判断すれば一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26909参照)。
2009/11/20
識別力
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商 標 :「大腸がんを生きるガイド」
役 務 : 第44類「健康管理に関する情報の提供,医療情報の提供 他」 - 「大腸がんを生きるガイド」は、審査では『大腸癌患者や大腸癌予防に対してのガイド』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、特定の役務の質を具体的に表示するものともいえず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-2190参照)。
2009/11/19
識別力
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商 標 :「この窓 このスタイル この生地」
役 務 : 第35類「カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第40類「カーテンの仕立て,カーテンの縫製,裁縫,ししゅう 他」 - 「この窓 このスタイル この生地」は、審査では、カーテンを選ぶ際の一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、商品を選択する際のキャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難く、標語として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-12386参照)。
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