Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/03/11
識別力

商 標 :「防災学検定」
商 品 : 第16類「定期刊行物」
役 務 : 第41類「災害を防止するための学識に関する検定試験のための知識の教授 他」

「防災学検定」は、防災についての知識を習得することを目的とする学問の一環として‘防災学’の語が使用されており、需要者は、『災害を防止するための学識に関する検定試験』に関するものであること、即ち、該役務の質(内容)を表示したものとして認識するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2008-25725参照)。

2010/03/10
識別力

商 標 :「網戸屋本舗」
商 品 : 第35類「建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「網戸屋本舗」は、『網戸を取り扱う店の本店』等の意味合いを認識させることがあるとしても、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものと一般に理解されているとは認め難く、取引上普通使用事実もなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することが出来ないものとは言えないとして登録になりました(不服2008-29771参照)。

2010/03/09
識別力

商 標 :「北海道品質」
商 品 : 第29類「北海道産の乳製品,北海道産の食用魚介類(生きているものを除く。) 他」
    第32類「北海道産のビール,北海道産の清涼飲料,北海道産の果実飲料,北海道産の乳清飲料 他」

「北海道品質」は、『北海道』の文字は『産地・販売地』を、『品質』の文字は『品物の質』を意味する語と認められることから、商標全体よりは『北海道産の品物を使用した商品』程の意味合いを理解させるものであり、商品の品質、原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-9215参照)。

2010/03/08
識別力

商 標 :「大絶賛納豆」
商 品 : 第29類「納豆」

「大絶賛納豆」は、『この上なく美味しい納豆』程の意味合いを認識させると判断するのが相当であり、これに接する取引者・需要者は、該商品が『この上ない商品』であるという、商品の品質誇称を表示したものとしか認識し得ないものと言うべきであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-8965参照)。

2010/03/04
識別力

商 標 :「藤本製薬」
役 務 : 第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「藤本製薬」は、‘藤本’がありふれた氏であり、‘製薬’が医薬品の製造・販売を行う業種名として普通に使用されているものだとしても、両文字が結合された本願商標が、世間一般にありふれて採択・使用されている事実はなく、ありふれた名称を普通に用いられる方法で書してなるものとは認め難いとして登録になりました(不服2008-32983参照)。

2010/03/03
識別力

商 標 :「YAMAZAKI」
商 品 : 第33類「ウイスキー」

「YAMAZAKI」は、ありふれた氏『山崎』をローマ字で表したものと容易に理解され、出願商標と使用商標の同一性はなく、実際に使用している商標及び商品、使用期間、使用地域、生産・販売数量、広告宣伝の方法・回数等に係る甲各号証は、周知性を客観的に示すものとして十分なものと認められないとして拒絶されました(不服2009-11931参照)。

2010/03/02
識別力

商 標 :「HORI」
商 品 : 第30類「ゼリー,チョコレート」

「HORI」は、我が国においてありふれた氏の一つである『堀』を欧文字で表したものと容易に理解され、また、本願商標と実際に商品に使用している商標とは、その書体、構成態様を異にするものであるから同一とはいえず、商標法第3条第2項の要件である出願商標と使用商標の同一性は認められないとして拒絶されました(不服2009-4733参照)。

2010/03/01
識別力

商 標 :「こんの」
商 品 : 第33類「焼酎,日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「こんの」は、我が国において多数見受けられるありふれた姓『今野』を平仮名で表してなるにすぎず、日常の商取引において氏を表す場合、平仮名で表示する場合も決して少なくないことから、需要者はありふれた氏『今野』を平仮名で表したものと理解するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-4903参照)。

2010/02/26
識別力

商 標 :「ランチパック」
商 品 : 第30類「パン,サンドイッチ」

「ランチパック」は、『昼食用にパック詰めした商品』程の意を理解させ、商品の品質を表示するものにすぎないが、新聞等の広告、テレビCM放映、商品展示会への出展、売上高・個数等を総合勘案すれば、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-5451参照)。

2010/02/25
識別力

商 標 :「バスセレクト」
商 品 : 第5類「薬剤」

「バスセレクト」は、審査では『選び抜かれた浴剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通使用事実もなく、全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-6658参照)。

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