Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/03/02
識別力

商 標 :「HORI」
商 品 : 第30類「ゼリー,チョコレート」

「HORI」は、我が国においてありふれた氏の一つである『堀』を欧文字で表したものと容易に理解され、また、本願商標と実際に商品に使用している商標とは、その書体、構成態様を異にするものであるから同一とはいえず、商標法第3条第2項の要件である出願商標と使用商標の同一性は認められないとして拒絶されました(不服2009-4733参照)。

2010/03/01
識別力

商 標 :「こんの」
商 品 : 第33類「焼酎,日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「こんの」は、我が国において多数見受けられるありふれた姓『今野』を平仮名で表してなるにすぎず、日常の商取引において氏を表す場合、平仮名で表示する場合も決して少なくないことから、需要者はありふれた氏『今野』を平仮名で表したものと理解するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-4903参照)。

2010/02/26
識別力

商 標 :「ランチパック」
商 品 : 第30類「パン,サンドイッチ」

「ランチパック」は、『昼食用にパック詰めした商品』程の意を理解させ、商品の品質を表示するものにすぎないが、新聞等の広告、テレビCM放映、商品展示会への出展、売上高・個数等を総合勘案すれば、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-5451参照)。

2010/02/25
識別力

商 標 :「バスセレクト」
商 品 : 第5類「薬剤」

「バスセレクト」は、審査では『選び抜かれた浴剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通使用事実もなく、全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-6658参照)。

2010/02/24
識別力

商 標 :「プラチナゲルマローラー」
商 品 : 第21類「プラチナとゲルマニウムを用いた家庭用手動式美容マッサージ用ローラー」

「プラチナゲルマローラー」は、『プラチナとゲルマニウムを用いたローラー式美顔器』を容易に認識させ、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないが、本願商標は、出願人が商品に永年使用した結果、自他商品識別機能を有するものになったと言わなければならないとして登録になりました(不服2008-32768参照)。

2010/02/23
識別力

商 標 :「エアダスト\キャッチャー」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機」

「エアダストキャッチャー」は、「家庭用電気掃除機」は床面を掃除するもので、空気中のちりを取り除くことを主たる用途とするものではないから、『エアダストを捕らえる物』を暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-202参照)。

2010/02/22
識別力

商 標 :「ワンタッチオープン」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」他

「ワンタッチオープン」は、「片手でも開けられるワンタッチオープン」等のように使用されており、『ワンタッチで開く機構を有する機械器具』を容易に直感させるものであるから、需要者をして、単に商品の品質、機能を表示するものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-6821参照)。

2010/02/19
識別力

商 標 :「TSINGTAO」
商 品 : 第32類「ビール(中国の青島(チンタオ)で製造されたもの。)」

「TSINGTAO」は、審査では、中国山東省南東部の港湾・工業都市『青島』を指称する西洋風表記として拒絶されましたが、審判では、Qingdaoが正式な英文表記であることからすれば、TSINGTAOが直ちに該地名を認識させるとはいい難く、識別機能を十分に果たし得るものと言わざるを得ないとして登録になりました(不服2008-650021参照)。

2010/02/18
識別力

商 標 :「SAUSALITO」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,香辛料 他」

「SAUSALITO」は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の地名である「サウサリート(又はソーサリト)市」を認識させ、我が国において観光地等として一般に広く知られていることから、需要者は、サウサリート市で生産又は販売された商品、即ち、商品の産地又は販売地を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2009-6823参照)。

2010/02/17
識別力

商 標 :「KAKADU PET」
商 品 : 第 5 類「薬剤及び獣医科用剤 他」
    第 6 類「動物用鎖,金属製の犬/猫用の扉,動物を入れるための金属製建築物 他」
    第 8 類「つめ切り,つめやすり,はさみ 」
    第 9 類「首輪に組み込んだ電子式及び超音波式動物の行動抑制装置,犬笛 他」
    第18類「動物用引きひも,動物用の自動車の車内用ハーネス及び拘束具,動物用の被服 他」
    第20類「動物用梱包用木枠,革製身分証明書用タグ,動物用ベッド 」
    第21類「動物の手入れ用製品,動物の給餌用機器,愛玩動物用皿,愛玩動物用おり 他」
    第24類「毛布及び掛け布団 」
    第28類「ゲーム用品及びおもちゃ,愛玩動物用のゲーム用具及びおもちゃ 」
    第31類「飼料(噛み餌,骨,乾燥処理した・缶詰にした及び他のペットフードを含む。(略))他」

「KAKADU PET」は、審査では『カカドゥ国立公園産のペット用品』程の意を認識せるとして拒絶されましたが、審判では、KAKADUが我が国で直ちにKAKADU NATIONAL PARKの略称と認識される程良く知られているとはいえず、文字全体で原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-650032参照)。

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