2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/04/02
識別力
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商 標 :「b1/10」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「b1/10」は、欧文字と分数とをまとまりよく組み合せた構成が、需要者に商品の種別・品番等を表したものと直ちに理解させるとはいえず、また、指定商品を取り扱う業界において、取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるとして登録になりました(不服2009-1167参照)。
2010/04/01
識別力
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商 標 :「10/10」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),機械可読データキャリア 他」
第16類「出版物(雑誌,新聞を除く),ポスター,その他の印刷物,文房具類 他」
役 務 : 第35類「事業の管理に関する指導及び助言,ブランド戦略に関する助言 他」
第36類「商標の財産的価値の評価,金融又は財務に関する助言 他」
第41類「電子出版物の提供,ブランドとデザインに関する教育 他」
第42類「ロゴマーク又は商標の考案,商標の登録性及び使用性に関する調査 他」 - 「10/10」は、数字と数字をスラッシュで連結して一連に表してなる表示が、「月/日」や「ページ/総ページ」や「得点/総得点」等を表示する一種の略号としてごく普通に採択・使用されているのが実情であり、需要者は単に「10月10日」や「10/10頁」等を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-34728参照)。
2010/03/31
識別力
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商 標 :「AK74」
商 品 : 第28類「ゲーム用具,おもちゃ,おもちゃの拳銃 他」 - 「AK74」は、旧ソ連で製造された自動式ライフル銃『Avtomat Kalashnikov 1974』の略称であり、遊技銃の取扱業界ではこれを模した遊技銃の名称として使用されていることから、需要者は『AK47を模した遊技銃』であると容易に理解し、単に商品の品質・形状を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-650069参照)。
2010/03/30
識別力
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商 標 :「RN13」
商 品 : 第33類「ワイン」 - 「RN13」は、欧文字2字と数字からなる単に商品の規格等を表示するための極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものであり、また、甲各号証における本願商標の使用例は、本願商標単独で使用されているものとは認められず、使用の結果 自他商品識別力を獲得したものとも認められないとして拒絶されました(不服2008-650098参照)。
2010/03/29
識別力
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商 標 :「RGII」
商 品 : 第3類「美容クリーム,口紅,マスカラ,美顔用パック,化粧水,薬用クリーム 他」 - 「RGII」は、ローマ字2文字の‘RG’とローマ数字の‘II’とを組み合わせたもので、かかる表示は化粧品の取扱業界では商品の品番等を表示する記号として取引上一般的に採択・使用されており、識別機能を果たし得ないものであるから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標にあたるとして拒絶されました(不服2008-29042参照)。
2010/03/26
識別力
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商 標 :「開発らくらくパッケージ」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」 - 「開発らくらくパッケージ」は、審査では『商品の開発や実用化をたやすくすることができる商品』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表示するものとも言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16110参照)。
2010/03/25
識別力
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商 標 :「凹凸なみなみシート」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「凹凸なみなみシート」は、審査では『商品の素材と形状が凸凹の凹凸があふれんばかりに成型された薄い紙や布片のシート』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を表示するものとして取引上一般の使用事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであるとして登録になりました(不服2009-1171参照)。
2010/03/24
識別力
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商 標 :「らくらくボトル」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー,ココア」
第32類「清涼飲料,果汁飲料,飲料用野菜ジュース 」 - 「らくらくボトル」は、審査では『楽々と取り扱えるボトル入りの飲料』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を具体的に表示したものと直ちに理解されるとは認め難く、むしろ、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-11062参照)。
2010/03/23
識別力
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商 標 :「カリカリクッキー」
商 品 : 第30類「小麦全粒粉・脱脂大豆繊維・卵白を主原料とするクッキー状の加工食品 他」 - 「カリカリクッキー」は、食品業界ではカリカリとした食感の商品に「カリカリ○○」の文字を使用することが一般的に行われており、実際にカリカリとした食感のクッキーが製造・販売されている事実も考慮すると、需要者は『カリカリとした食感の堅く焼いたクッキー状の加工食品』と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-1281参照)。
2010/03/19
識別力
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商 標 :「Music Optimizer」
商 品 : 第9類「携帯式デジタル音楽再生機 他」 - 「Music Optimizer」は、審査では『音楽用に最適化プログラムが搭載された商品』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと把握されるとも認めらず、構成全体で特定の意味合いを有しない造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-5617参照)。
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