2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/04/12
識別力
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商 標 :「トップファインクロム\TOPFINECHROME」
商 品 : 第1類「クロムめっき用化学品」 - 「トップファインクロム」は、審査では、商品の原材料と品位を明確にし強調し特化したものと理解するにすぎず、単に商品の品質を誇称表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを表すものと理解されるとは言い難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとも言えないとして登録になりました(不服2009-6449参照)。
2010/04/09
識別力
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商 標 :「Two-In-One\トゥーインワン」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」 - 「Two-In-One」は、指定商品の取扱業界ではtwo-in-oneや2in1の表記で一般的に採択・使用されており、我が国の英語の普及の程度からすれば、需要者は『(一つの商品に)二つの機能を合わせ持つ商品』であるという商品の品質を表示したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ないとして登録になりました(不服2008-32899参照)。
2010/04/08
識別力
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商 標 :「TVnavi\テレビナビ」
役 務 : 第45類「通信ネットワークを利用したテレビ番組に関する雑誌記事情報の提供(略)他」 - 「TVnavi」は、審査では『テレビに関する情報案内』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる事があるとしても、直ちに特定の意味合いを表すものと理解されるとはいい難く、役務の質を直接的かつ具体的に表すものとも言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-31817参照)。
2010/04/07
識別力
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商 標 :「PLATINUM ION\プラチナイオン」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
第11類「家庭用電気式美容機械器具,その他の家庭用電熱用品類」
役 務 : 第44類「美容に関する指導及び助言,美容に関する情報の提供,その他の美容」 - 「PLATINUM ION」は、コロイド化したナノサイズのプラチナイオンは、肌の老化や様々なトラブルを起こす活性酸素を除去する作用・効果があることで知られており、全体として『活性酸素を除去する作用のあるプラチナ(白金)が発するイオンを利用した商品又は役務の提供』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2009-2513参照)。
2010/04/06
識別力
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商 標 :「Smart Cute\スマートキュート」
商 品 : 第25類「ナイトキャップ」 - 「Smart Cute」は、審査では『しゃれていて、かわいらしい』程の意味合いを認識するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有するとしても、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ず、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語というのが相当であるとして登録になりました(不服2009-14164参照)。
2010/04/05
識別力
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商 標 :「REAL ORGANIC\リアルオーガニック」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」 - 「REAL ORGANIC」は、『本物の有機栽培』程の意味合いを理解させるもので、近時、肌に優しく安全性にも配慮した合成着色料等を使用しない有機栽培の植物成分を主原料とした化粧品等が製造・販売されていることから、需要者は『本物の有機栽培による原材料で作られた商品』と理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-28975参照)。
2010/04/02
識別力
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商 標 :「b1/10」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「b1/10」は、欧文字と分数とをまとまりよく組み合せた構成が、需要者に商品の種別・品番等を表したものと直ちに理解させるとはいえず、また、指定商品を取り扱う業界において、取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるとして登録になりました(不服2009-1167参照)。
2010/04/01
識別力
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商 標 :「10/10」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),機械可読データキャリア 他」
第16類「出版物(雑誌,新聞を除く),ポスター,その他の印刷物,文房具類 他」
役 務 : 第35類「事業の管理に関する指導及び助言,ブランド戦略に関する助言 他」
第36類「商標の財産的価値の評価,金融又は財務に関する助言 他」
第41類「電子出版物の提供,ブランドとデザインに関する教育 他」
第42類「ロゴマーク又は商標の考案,商標の登録性及び使用性に関する調査 他」 - 「10/10」は、数字と数字をスラッシュで連結して一連に表してなる表示が、「月/日」や「ページ/総ページ」や「得点/総得点」等を表示する一種の略号としてごく普通に採択・使用されているのが実情であり、需要者は単に「10月10日」や「10/10頁」等を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-34728参照)。
2010/03/31
識別力
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商 標 :「AK74」
商 品 : 第28類「ゲーム用具,おもちゃ,おもちゃの拳銃 他」 - 「AK74」は、旧ソ連で製造された自動式ライフル銃『Avtomat Kalashnikov 1974』の略称であり、遊技銃の取扱業界ではこれを模した遊技銃の名称として使用されていることから、需要者は『AK47を模した遊技銃』であると容易に理解し、単に商品の品質・形状を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-650069参照)。
2010/03/30
識別力
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商 標 :「RN13」
商 品 : 第33類「ワイン」 - 「RN13」は、欧文字2字と数字からなる単に商品の規格等を表示するための極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものであり、また、甲各号証における本願商標の使用例は、本願商標単独で使用されているものとは認められず、使用の結果 自他商品識別力を獲得したものとも認められないとして拒絶されました(不服2008-650098参照)。
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