Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/02/15
識別力

商 標 :「USED PARTS JAPAN」
商 品 : 第12類「中古自動車並びにその部品及び附属品,中古二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品 他」

「USED PARTS JAPAN」は、USED PARTSは「中古部品」程の意味合いでひと纏りの語として認識され、JAPANは「日本製」であることを並記したものと理解するのがごく自然な解釈といえるから、全体で『日本製の中古部品』程の意味合いを容易に認識させ、単に商品の品質、産地を表示したものとして拒絶されました(不服2008-22102参照)。

2010/02/12
識別力

商 標 :「トリプルプラン」
商 品 : 第 9 類「携帯情報端末,携帯情報端末用プログラム 他」
    第38類「携帯情報端末による通信,携帯無線通信用端末装置の貸与 他」

「トリプルプラン」は、『三つのプラン』程の意味合いを認識させることがあるとしても、指定商品及び指定役務との関係で、「三つのプランを可能とする商品」、「三つのプランにより提供される役務」が、どのような商品の品質、役務の質を表すのかが定かではないことから、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-5272参照)。

2010/02/10
識別力

商 標 :「TRIENNIA」
商 品 : 第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」

「TRIENNIA」は、審査では『3年ごと』の意味を有することから、商品の販売時期を表示するものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該文字からは直ちに商品の販売時期が3年ごとであることを一般の需要者に容易に理解されるとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-650054参照)。

2010/02/09
識別力

商 標 :「3DBOARD\スリーディーボード」
商 品 : 第20類「木製又はプラスチック製の掲示板」

「3DBOARD」は、『立体的な掲示板』程の意味合いを理解させ、今日においては、「写真を元に作る立体的なウェルカムボード」等、立体的に装飾を施した掲示板が販売されている事実があるから、『立体的に装飾を施した掲示板』程の意味合いを看取させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2006-12603参照)。

2010/02/08
識別力

商 標 :「Y-3」
商 品 : 第18類「旅行かばん,肩掛けかばん,ハンドバッグ,バックパック 他」
    第25類「ジャケット,コート,ズボン及びパンツ,ティーシャツ,帽子,運動靴 他」

「Y-3」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、全国的に商品の小売店が存在するとしても、全国47都道府県の全てには販売店がなく、全国的な宣伝・広告が行われていない状況等を勘案すれば、本願商標が全国的に周知・著名になっているものとは認められないとして拒絶されました(不服2004-65026参照)。

2010/02/04
識別力

商 標 :「薄紅/うすべに」
商 品 : 第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」

「薄紅」は、紙類,文房具類の取扱業界では、色彩表示の一つとして取引者・需要者を含め一般にも使用され広く知られているものであるから、商品の品質(色彩)を表示するものと認識され、自他商品識別機能を有するものと認められないから、これを特定人に独占使用させることは公益上適当でないとして拒絶されました(不服2008-22738参照)。

2010/02/03
識別力

商 標 :「絹髪」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「絹髪」は、審査では『絹のような髪に仕上げる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを漠然と暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質・効能を直接的かつ具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-32811参照)。

2010/02/02
識別力

商 標 :「玉屋」
役 務 : 第43類「沖縄そばの提供」

「玉屋」は、飲食物の提供の店としてありふれた店名と認められるので、これを指定役務について使用しても、本願商標に接する需要者は、『如何なる玉家の飲食物の提供であるか』を特定することができず、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できないものであるとして拒絶されました(不服2008-10287参照)。

2010/02/01
識別力

商 標 :「医学」
商 品 : 第10類「支持包帯,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,医療用手袋 他」

「医学」は、「医学の面から考え作られた」の如く商品の品質や信頼性がより高いことを宣伝する謳い文句の一部分として使用され、また、「医学サポーター」の如く商品名に冠して使用・販売されている実情から、『医学的裏付けに基づく優れた機能又は品質の商品』程の意味合いを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-15767参照)。

2010/01/29
識別力

商 標 :「ブラック/BLACK」
商 品 : 第9類「電子計算機用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム 他」

「ブラック」は、審査では、プログラムが記録されている記録媒体が黒色であること等を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、ゲームプログラムは、色彩が商品の品質において重要な要素となる商品ではないから、直ちに商品の色彩・品質を表示するものと認識されるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2008-1174参照)。

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