2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/05/20
識別力
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商 標 :「ラストケア」
商 品 : 第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯,食餌療法用食品,食餌療法用飲料 他」 - 「ラストケア」は、審査では『治療の最終段階における手当、手入れ用であること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-4913参照)。
2010/05/19
識別力
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商 標 :「イミュンケア」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」 - 「イミュンケア」は、審査では『免疫のつく手当(immune care)』の意味を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-575参照)。
2010/05/18
識別力
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商 標 :「スキンケアタイム」
商 品 : 第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」 - 「スキンケアタイム」は、『肌の手入れを行う時間』程の意味合いを認識させ、『肌の手入れ(スキンケア)を行う際に使用する商品』、即ち商品の使用時期、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-525参照)。
2010/05/17
識別力
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商 標 :「スキンケアフィッシュ」
役 務 : 第44類「美容 他」 - 「スキンケアフィッシュ」は、『人の皮膚の古い角質を食べる魚』を意味し、美容業界ではフィッシュテラピーの際に使用されており、『スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られる美容』を理解させるに止まり、自他役務識別機能を有さないとして拒絶されました(不服2009-6687参照)。
2010/05/14
識別力
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商 標 :「腰専門」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「腰専門」は、審査では『商品の用途が腰部』であることを端的に表したものとしか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、各種症状に対応する専門薬はあるとしても、専ら特定の部位に対応する薬剤は一般的でないことから、直ちに原審説示の意味合いを表すものと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-5031参照)。
2010/05/13
識別力
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商 標 :「融雪灯\ゆうせつとう」
商 品 : 第11類「赤外線式融雪装置」 - 「融雪灯」は、『灯油などを燃やして線路のポイントを温めて凍結を防止するための器具(装置)』を表すものと認められるが、指定商品の取扱業界で、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実はなく、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと一般に認識されているとも言えないとして登録になりました(不服2009-7550参照)。
2010/05/12
識別力
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商 標 :「素材派」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア」 - 「素材派」は、『素材にこだわった』『素材のおいしさを引き立たせた』等の意味合いを容易に認識させ、素材を重視した商品であることを理解させるものであり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎず、自他商品の識別標識として機能を有するものとは認められないものとして拒絶されました(不服2009-1613参照)。
2010/05/11
識別力
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商 標 :「植物力」
商 品 : 第3類「かつら装着用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」 - 「植物力」は、『植物の力,植物によるききめ,植物の効能』程の意味合いを看取させ、指定商品のを取扱分野では、植物エキスや植物由来の成分を配合し、商品の効能を高めた商品があり、その効能を表すために「植物力」の語が使用されていることから、単に商品の品質を表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-4576参照)。
2010/05/10
識別力
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商 標 :「御用茶」
商 品 : 第30類「茶,茶を加味してなる菓子及びパン,茶を主原料とする錠剤状・カプセル状の加工食品(略)他」 - 「御用茶」は、構成中“御用”が宮中または政府の用事の意味を有し、商品名“茶”と結合し、全体として『御用達のお茶』『宮中・官庁に納入するお茶』の意味合いを看取させ、茶の品質が高いことを表す誇示表示と認識されるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとして拒絶されました(不服2009-2909参照)。
2010/04/30
識別力
-
商 標 :「ECOJOINT」
商 品 : 第17類「管継ぎ手(金属製のものを除く。)他」 - 「ECOJOINT」は、審査では『環境に配慮した継ぎ手』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして需要者に認識されるともいい得ず、むしろ特定の意味合いを看取できない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-12887参照)。
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