2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/08/11
識別力
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商 標 :「バケーションステイ\VACATION STAY」
役 務 : 第39類「旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,主催旅行の実施 他」
第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,飲食物の提供 他」 - 「バケーションステイ」は、原審説示のように『休暇を利用した滞在』のごとき意味合いを認識させることがあるとしても、その滞在においてどのような役務が提供されるのか、具体的な内容を特定することはできず、その指定役務について、役務の質、内容を表示するものと認識されるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-12799参照)。
2010/08/10
識別力
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商 標 :「ハンドビューティ\HAND BEAUTY」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「ハンドビューティ」は、審査では『手肌の美しさを保つ化粧品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体より原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通に使用されているという事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2009-18427参照)。
2010/08/09
識別力
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商 標 :「Business Design\ビジネス デザイン」
役 務 : 第35類「経営コンサルティング」
第36類「企業の信用に関する調査」 - 「Business Design」は、高校程度の平易な英語として一般に広く知られている語を結合した文字からは、『商売(ビジネス)を設計[立案]する』程の意味合いを理解させ、需要者は、単に『企業等のために、商売(ビジネス)の設計・企画(デザイン)を行うコンサルティングの役務』程の意味合いを認識するとして拒絶されました(不服2007-5317参照)。
2010/08/06
識別力
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商 標 :「マイナス5歳をめざすブラ」
商 品 : 第25類「ブラジャー」 - 「マイナス5歳をめざすブラ」は、審査では『実年齢よりも5歳若く見えることを目標とするブラジャー』程の、商品の購入を勧めるキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特徴を具体的に表示し、特定の意味合いを有するキャッチフレーズと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-24148参照)。
2010/08/05
識別力
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商 標 :「ずっと先まで、明るくしたい。」
役 務 : 第39類「電気の供給,ガスの供給,熱の供給」 - 「ずっと先まで、明るくしたい。」は、審査では、構成が冗長で商標としての要部が捉え難く、企業理念についての宣伝文を記述したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体が一体不可分の商標と言い得るもので、直ちに企業理念を表示するものとのみ理解されるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2009-2792参照)。
2010/08/04
識別力
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商 標 :「シャワートイレ\のためにつくった\吸水力が2倍の\トイレットペーパー」
商 品 : 第16類「トイレットペーパー」 - 「シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー」は、用途及び従来の商品と比べて吸水力が2倍であるという効果を認識させるための記述的な文章を表示したにすぎない標章であるから、商品の品質、用途及び効果を表示したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-13286参照)。
2010/08/03
識別力
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商 標 :「おいしさ体感」
商 品 : 第29類「にんにくと卵黄を原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品 他」
第30類「きな粉・ハトムギエキス末・デキストリン・乳果オリゴ糖を主原料とする粉状の加工食品 他」 - 「おいしさ体感」は、『おいしさを身体(全体)で感じる』程の意味合いを認識させ、かつ、広く採択・使用されている実情から、需要者をして、商品の販売促進を図る際の宣伝文句ないしはキャッチフレーズの一種と理解させるに止まり、結局何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2009-6432参照)。
2010/08/02
識別力
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商 標 :「フードビジネスで働こう」
役 務 : 第35類「広告,職業のあっせん,求人情報の提供 他」 - 「フードビジネスで働こう」は、ごく自然に『食に関する業界で働こう』という顧客の誘引、役務の提供促進のためのキャッチフレーズとして認識するというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ないものであるとして拒絶されました(不服2008-5889参照)。
2010/07/30
識別力
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商 標 :「これハブ。」
商 品 : 第9類「USBハブ」 - 「これハブ。」は、審査では、指定商品との関係において、『これは集線装置。』等の意味を直ちに理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、全体として出願人の創作に係る一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2009-13556参照)。
2010/07/29
識別力
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商 標 :「コクうま」
商 品 : 第30類「サラダクリーミードレッシング」 - 「コクうま」は、『こく(コク)があってうまい(旨い)商品』を理解させ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないが、出願人が継続的に使用した結果、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-4603参照)。
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