2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/07/27
識別力
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商 標 :「特伸び」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」 - 「特伸び」は、審査では『少量でむらなく伸びるリキットファンデーション』等を直感、若しくは、容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実もなく、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとは認められないとして登録になりました(不服2009-11972参照)。
2010/07/26
識別力
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商 標 :「腸トレ」
商 品 : 第29類「乳製品」 - 「腸トレ」は、原審説示の如く『腸をトレーニングする』程の意味を暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係では、該意味を認識し、顧客の吸引,販売促進のための宣伝文句を表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるというのが相当であり、識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-15302参照)。
2010/07/23
識別力
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商 標 :「Transp’arent」
役 務 : 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 - 「Transp’arent」は、審査では『透明な』等を意味し、『(取扱商品が)透明感がある商品』であると理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、その指定役務の取扱商品の品質を表す語として一般に認識されているとまではいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-6344参照)。
2010/07/22
識別力
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商 標 :「TERRACOTTA」
商 品 : 第3類「化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「TERRACOTTA」は、『濃い茶色。テラコッタ色』の意を有する語で、化粧品を取り扱う業界においては色彩表示の一つとして使用され、需要者に広く知られているものであるから、本願商標を指定商品に使用する場合は、当該商品の品質(色彩)を表示するものと認識され、自他商品識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2009-7514参照)。
2010/07/21
識別力
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商 標 :「MONOTONE」
商 品 : 第 9 類「コンピュータゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信を用いて行うゲームの提供」 - 「MONOTONE」は、該語が『単調な、単色の』等を意味する語であるとしても、指定商品・指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質や特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、また、出願人が実際に使用している事実は見受けられるものの、取引上普通一般の使用事実はないとして登録になりました(不服2007-27266参照)。
2010/07/20
識別力
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商 標 :「RED」
商 品 : 第32類「エネルギー飲料(アルコール分を含有しないもの。薬剤に属するものは除く。)」 - 「RED」は、『赤』の意で一般に広く知られており、また、指定商品の分野において、商品自体の色彩を表す語として使用されているものであるから、これに接する需要者は、『赤の色彩を有する商品』であるという、商品の品質(色彩)を理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2009-650060参照)。
2010/07/16
識別力
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商 標 :「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」
商 品 : 第9類「ゴルフコース用のナビゲーション装置 他」 - 「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」は、審査では『試合での正確な測定(器)』程の意味合いを看取させ、商品の優秀性を伝えるためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するものとは言えず、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2009-4623参照)。
2010/07/15
識別力
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商 標 :「MORE CONTROL.\LESS RISK.」
商 品 : 第 9 類「データ及び患者の医療情報の受信用・送信用及び表示用医療装置のためのコンピュータソフトウエア」
第10類「外科用及び外科用を除いた医療用の機械器具及びそれらの部品及び付属品」
役 務 : 第35類「医療用品の購入者及びユーザーを対象とするマーケティング及び販売促進に関する役務の提供 他」 - 「MORE CONTROL. LESS RISK.」は、審査では『多くの管理は危険性の減少』程の商品・役務のアピールポイントを表現したキャッチフレーズと認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、標語としての使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-650169参照)。
2010/07/14
識別力
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商 標 :「Skin Barrier Rejuvenator」
商 品 : 第3類「皮膚保護用の洗顔クレンザー,皮膚保護用のせっけん類,皮膚保護用クリーム 他」 - 「Skin Barrier Rejuvenator」は、審査では『皮膚の乾燥を防止し保湿効果を果たし若返らせるもの』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体から直ちに原審説示の如き意合いを認識させるとは認められず、取引上一般の使用事実もなく、全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-7220参照)。
2010/07/13
識別力
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商 標 :「BROADEST BRAND IN/BANDWIDTH」
商 品 : 第9類「電気式及び電子式のワイヤ及びケーブル並びにケーブルシステム用のケーブル接続器 他」 - 「BROADEST BRAND IN BANDWIDTH」は、審査では『帯域幅が広く優れたブランドであるケーブル』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘BROADEST’が多様な意味合いを認識させるため、該意味合いを常に認識されるとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-650058参照)。
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