Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/06/25
識別力

商 標 :「びんちょう」
商 品 : 第29類「活性炭・木炭・備長炭を主原料とする粉末状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品(略)他」
    第30類「木炭の粉末入り米粉を主原料としたパン,粉炭を混合した食用粉類,その他の食用粉類 他」

「びんちょう」は、審査では『粉炭を混合した商品,炭を主原料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上一般使用事実もなく、需要者をして商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものと認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-12194参照)。

2010/06/24
識別力

商 標 :「じゃこかつ」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物 他」
    第30類「菓子及びパン,べんとう 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」

「じゃこかつ」は、容易に『雑魚の揚げ物』程の意味合いを認識させ、例えば『小魚を骨ごとすりつぶし、パン粉をまぶして油で揚げた』ものを「じゃこかつ」と称している事実があることから、需要者は、単に商品の品質、原材料、製造方法並びに役務の質を表示したものと認識し、把握するに止まるとして拒絶されました(不服2008-14279参照)。

2010/06/23
識別力

商 標 :「からり」
商 品 : 第29類「魚介類を主材料とするてんぷら,肉製品,加工水産物(略)」

「からり」は、審査では『湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま』の意味合いを表し、油により揚げられた食品の調理方法や外見・食感等を表現する語として一般的に使用されているとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-10061参照)。

2010/06/22
識別力

商 標 :「みぞれ」
商 品 : 第30類「みそ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料」

「みぞれ」は、原審説示の『みぞれの様子に似せて作った料理につける名称。主にだいこんおろしを用いた料理につけられる。みぞれ汁、みぞれ和えなどがある。』の意味合いを有するとしても、指定商品の品質を具体的に表示するものと認識するとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-5934参照)。

2010/06/21
識別力

商 標 :「きび」
商 品 : 第30類「甘蔗糖を添加した菓子及びパン,甘蔗糖を添加した穀物の加工品 他」

「きび」は、近年の健康志向を背景に、健康食材として雑穀類が注目され、雑穀類一つ「きび」が、食品を取り扱う業界において、「菓子,パン」等の原材料の一部として一般に使用されていることから、需要者は『きびを用いてなる商品』であるという商品の原材料、品質を表すものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-7907参照)。

2010/06/18
識別力

商 標 :「SAFETY」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
    第21類「化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」

「SAFETY」は、審査では『安全な商品』という商品の品質、効能を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちにその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかったとして登録になりました(不服2008-22181参照)。

2010/06/17
識別力

商 標 :「SPEEDY」
商 品 : 第16類「修正用品、すなわち文房具としての修正テープ,修正液,修正ペン,消しゴム」

「SPEEDY」は、『速い、迅速な』等の意味を有する平易な英単語であり、「修正テープ、修正液」等を取り扱う取引業者においては、該商品を利用して、誤字等を素早く迅速に修正できるということを表示するために用いられており、商品の品質もしくは効果を表示するものとして普通に使用されているとして拒絶されました(不服2007-650061参照)。

2010/06/16
識別力

商 標 :「ウルトラ」
商 品 : 第 1 類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」
    第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」

「ウルトラ」は、審査では、出願人の扱う商品の質が卓越したものであることを強調するものとして拒絶されましたが、審判では、該文字は『超』『過度』『極端』の意味を有する語で一般に親しまれた語であるが、指定商品との関係において商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-4017参照)。

2010/06/15
識別力

商 標 :「スーパーフレックス」
商 品 : 第17類「化学薬品供給用ホース,燃料供給用ホース」

「スーパーフレックス」は、審査では『柔軟性に優れた商品』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、審判では、構成文字全体からは具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語と言えるとして登録になりました(不服2008-22722参照)。

2010/06/14
識別力

商 標 :「プレミアムステンレス」
商 品 : 第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,レンジフード,調理台,流し台,浴槽類 他」

「プレミアムステンレス」は、『上等な,上質な』の意を有する英語‘premium’に通じる‘プレミアム’の文字に、『ステンレス製品』を直感させる‘ステンレス’の文字を一連に書してなるものであるから、これを指定商品中『ステンレス製の商品』に使用しても、商品の品質を誇称するものに過ぎないとして拒絶されました(不服2009-8934参照)。

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