Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/01/30

Japan Trademark

Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/26外国商標

マドプロ商標(メキシコ)

マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2026/01/23

Japan Trademark

Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/19審決

識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

2026/01/16

Japan Trademark

Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/12外国商標

パキスタン商標

パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?

パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。

2026/01/09

Japan Trademark

Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/05審決

識別力・公序良俗

商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」

「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。

2026/01/02

Japan Trademark

Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/29外国商標

タンザニア商標

タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?

いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/05/24
識別力

商 標 :「SELFSTYLE」
役 務 : 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「SELFSTYLE」は、『店側が接客することなく、顧客が自分自身で商品を選択し購入する形態の販売方法を採っている小売又は卸売業者により提供される役務』程の意味合いを想起させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-4608参照)。

2010/05/21
識別力

商 標 :「10分ケア」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「10分ケア」は、『10分でケアするもの』程の意味合いを認識させ、例えばコンタクトレンズ用洗浄・消毒剤について、以前より短い時間で洗浄・消毒等のケアをする商品が開発・販売されている実情から、『10分でコンタクトレンズをケアする商品』といった商品の品質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2009-8958参照)。

2010/05/20
識別力

商 標 :「ラストケア」
商 品 : 第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯,食餌療法用食品,食餌療法用飲料 他」

「ラストケア」は、審査では『治療の最終段階における手当、手入れ用であること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-4913参照)。

2010/05/19
識別力

商 標 :「イミュンケア」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「イミュンケア」は、審査では『免疫のつく手当(immune care)』の意味を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-575参照)。

2010/05/18
識別力

商 標 :「スキンケアタイム」
商 品 : 第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」

「スキンケアタイム」は、『肌の手入れを行う時間』程の意味合いを認識させ、『肌の手入れ(スキンケア)を行う際に使用する商品』、即ち商品の使用時期、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-525参照)。

2010/05/17
識別力

商 標 :「スキンケアフィッシュ」
役 務 : 第44類「美容 他」

「スキンケアフィッシュ」は、『人の皮膚の古い角質を食べる魚』を意味し、美容業界ではフィッシュテラピーの際に使用されており、『スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られる美容』を理解させるに止まり、自他役務識別機能を有さないとして拒絶されました(不服2009-6687参照)。

2010/05/14
識別力

商 標 :「腰専門」
商 品 : 第5類「薬剤」

「腰専門」は、審査では『商品の用途が腰部』であることを端的に表したものとしか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、各種症状に対応する専門薬はあるとしても、専ら特定の部位に対応する薬剤は一般的でないことから、直ちに原審説示の意味合いを表すものと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-5031参照)。

2010/05/13
識別力

商 標 :「融雪灯\ゆうせつとう」
商 品 : 第11類「赤外線式融雪装置」

「融雪灯」は、『灯油などを燃やして線路のポイントを温めて凍結を防止するための器具(装置)』を表すものと認められるが、指定商品の取扱業界で、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実はなく、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと一般に認識されているとも言えないとして登録になりました(不服2009-7550参照)。

2010/05/12
識別力

商 標 :「素材派」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア」

「素材派」は、『素材にこだわった』『素材のおいしさを引き立たせた』等の意味合いを容易に認識させ、素材を重視した商品であることを理解させるものであり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎず、自他商品の識別標識として機能を有するものとは認められないものとして拒絶されました(不服2009-1613参照)。

2010/05/11
識別力

商 標 :「植物力」
商 品 : 第3類「かつら装着用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」

「植物力」は、『植物の力,植物によるききめ,植物の効能』程の意味合いを看取させ、指定商品のを取扱分野では、植物エキスや植物由来の成分を配合し、商品の効能を高めた商品があり、その効能を表すために「植物力」の語が使用されていることから、単に商品の品質を表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-4576参照)。

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