Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/22審決

識別力

商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」

「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2006/11/09
商標類否

「SILCOOL」 vs 「Silkle/シルクル」

「SILCOOL」と「Silkle」は、「シルクール」と「シルクル」の称呼とを比較するに、比較的短い音構成とも相まって、その構成中に占める長音(ー)の有無の比重は大きなものがあり、この差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく、其々を一連に称呼するときは全体の語調語感が異なるとして非類似と判断されました(不服2005-2517参照)。

2006/11/08
商標類否

「サラリーナ」 vs 「さらりな」

「サラリーナ」と「さらりな」は、両称呼は第3音の「リ」において長音の有無に差異を有するにすぎず、該差異音は独立した一音として明確に聴取され難い音であって、かつ、これを帯有する「リ」の音が中間音であることを考慮すれば、両称呼を一連に称呼した場合は全体の語調語感が近似するとして類似と判断されました(不服2004-23306参照)。

2006/11/07
商標類否

「ヒザラーク」 vs 「ひざらっく」

「ヒザラーク」と「ひざらっく」は、異なる所はわずかに第3音「ラ」の後に続く長音と促音の差異のみであるところ、該差異音は必ずしも正確に発音されるとは言い難く、いずれもアクセントのかかる第3音「ラ」に吸収されて聴取し難い音となるものであり、称呼全体に与える影響は大きくないとして、類似と判断されました(不服2005-2718参照)。

2006/10/27
商標類否

「アフロディーナ」 vs 「アフロディーテ」

「アフロディーナ」と「アフロディーテ」は、末尾音の「ナ」と「テ」の差異を有し、いずれも前音が長音であるため比較的明瞭に発音され、其々の子音・母音共に明瞭な差異を有するから称呼上非類似であり、また、後者からは特に「古代ギリシャの愛と美の女神」の観念を生ずるとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2005-14658参照)。

2006/10/26
商標類否

「CENTOCOR」 vs 「セントケア」

「CENTOCOR」と「セントケア」は、第4音の「コ」と「ケ」に差異を有するところ、該差異音は、その母音に 奥舌音「o」と前舌音「e」の違いがあるから、5音という比較的短い称呼にあっては これらの違いは決して小さくなく、其々を一連に称呼するときは、語調語感が大きく異なるとして非類似と判断されました(不服2005-15559参照)。

2006/10/25
商標類否

「マローネ」 vs 「manone」

「マローネ」と「manone」は、「ロ」と「ノ」の音の差異を有するところ、「ロ」は舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であるのに対し、「ノ」は舌尖を前硬口蓋に接して発する音であって、それらが長音を伴うことにより強く発音されることなどから、両者は称呼上相紛れることのない非類似の商標と判断されました(不服2005-8638参照)。

2006/10/24
商標類否

「Parady」 vs 「パラディース」

「Parady」と「パラディース」は、差異は「ス」の音の有無のみでそれが語尾に位置するとはいえ、前音の「ディ」が長音を伴うこととの関係上、比較的明瞭に発音・聴取されることから、該差異音が全体の称呼に与える影響は少なくなく、其々を一連に称呼するも、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2004-17017参照)。

2006/10/23
商標類否

「MORA」 vs 「モーラス」

「MORA」と「モーラス」は、第1音から第3音までの「モーラ」の音を共通にし、相違するのは語尾音の「ス」のみで、この「ス」の音は摩擦音かつ無声化する音であり、それが語尾に位置することからも、「ス」の音の有無は微弱な違いでしかなく、両者は全体の音感音調が近似するから、類似する商標であると判断されました(無効2005-89078参照)。

2006/09/13
商標類否

「シュシュシュッモップ」 vs 「シュッシュ」

「シュシュシュッモップ」は、審査では「シュシュシュッ」の称呼をも生ずるから類似と判断されましたが、審判では、「モップ」の部分が商品の普通名称を認識させる場合があるとしても、直ちにそう理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語と把握でき、一連一体の称呼のみが生ずると判断されました(不服2005-2768参照)。

2006/09/11
商標類否

「キラキラシールメーカー」 vs 「キラキラシールきせかえ」
商品 : 第28類「おもちゃ 他」

「キラキラシールメーカー」は、審査では、「キラキラシール」の称呼をも生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その全体の構成文字に相応して「キラキラシールメーカー」の称呼のみを生ずるものであるとして非類似と判断されました(不服2004-5613参照)。

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