2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
2024/02/05外国商標
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2024/01/29審決
識別力
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商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」 -
- 「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。
2024/01/22外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの商標法は改正されるのですか?
- はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2007/08/02
商標類否
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「らくらくハイパワークリーナー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機」 - 「らくらくハイパワークリーナー」は、需要者は「ハイパワークリーナー」の文字部分を『高性能電気掃除機』と理解し、商品の品質表示であると認識するに止まるから、識別力は「らくらく」の文字部分にあり、これより生ずる「ラクラク」の称呼をもって取引に資するとして、「ラクラク」とは類似であると判断されました(不服2005-21519参照)。
2007/06/29
商標類否
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「天バーガー」 vs 「天サンド」
商 品 : 第30類「ハンバーガー」&「サンドイッチ」 - 「天バーガー」の“バーガー”がハンバーガーを指称し、「天サンド」の“サンド”がサンドイッチを指称するものであるとしても、当該文字部分を捨象して“天”の部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ構成全体をもって一種の造語と認識し、取引にあたると言うのが自然であるとして非類似と判断されました(不服2006-17964参照)。
2007/06/28
商標類否
- 「楽ナビ」 vs 「学ナビ」
- 「楽ナビ」と「学ナビ」は、「ラ」と「ガ」の差異音は、その音質を異にするばかりでなく、語頭においては強く響く音として明確に聴取されるものであり、また共に4音と比較的短い音構成よりなるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、全体の語調語感を異にし、互いに区別し得るとして非類似と判断されました(不服2005-21531参照)。
2007/06/27
商標類否
- 「銀ガーファイブ」 vs 「ギンザファイブ」
- 「銀ガーファイブ」と「ギンザファイブ」は、両者は、中間音において、長音を含む「ガー」の音と「ザ」の音という明りょうな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調を異にし、明らかに区別できるものであるから、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2006-5644参照)。
2007/06/26
商標類否
- 「諸国麺遊/しょこくめんゆう」 vs 「諸国麺遊記」
- 「諸国麺遊」と「諸国麺遊記」は、両者は語尾の「キ」の音の有無の差異を有するところ、該差異音は破裂音であって強く発音されることから、語尾に位置するとはいえ、その有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、其々一連に称呼するときは語調語感を異にし、互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-15313参照)。
2007/06/25
商標類否
- 「おとなの旅空間」 vs 「おとなの旅時間」
- 「おとなの旅空間」と「おとなの旅時間」は、両者は後半部における構成音の配列及び相違する各音の音質の差違により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得るものと判断するのが相当であり、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであるとして非類似と判断されました(不服2006-9384参照)。
2007/06/15
商標類否
- 「ごはん亭」 vs 「ごはんでぃ/GO’HANDY」
- 「ゴハンテイ」と「ゴハンディ」は、語尾の「テイ」と「ディ」の差異音は、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上、比較的明瞭に発音,聴取されるものであり、比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼した場合には全体の語調語感が異なり、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-22086参照)。
2007/06/14
商標類否
- 「リライブ/RE-LIVE」 vs 「リライフ/RELIFE」
- 「リライブ」と「リライフ」は、「ブ」の音は比較的強く発音され明瞭に響く濁音であるのに対し、「フ」の音は比較的弱く消え入るように発音される清音であるから、該差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、其々一連に称呼した場合には互いに聞き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2005-18571参照)。
2007/06/13
商標類否
- 「アクトオン/ACT ON」 vs 「ACCTOn」
- 「アクトオン」の称呼と「アクトン」の称呼とを比較すると、第4音「オ」の音の有無に差異を有するが、該差異音「オ」の音は前音の「ト」の音に吸収されやすく、かつ、聴者の耳に残り難い中間音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、互いに聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-599参照)。
2007/06/12
商標類否
- 「パキッツ」 vs 「パキッ」
- 「パキッツ」と「パキッ」は、両者共に極めて短い称呼にあって、語尾の「ツ」の有無という差異を有するものであり、しかも促音の後にくる「ツ」の音は比較的強く発音され、明瞭に聴取されるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、語感語調が明らかに異なり、称呼上相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-4988参照)。
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