2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2007/08/02
商標類否
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「らくらくハイパワークリーナー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機」 - 「らくらくハイパワークリーナー」は、需要者は「ハイパワークリーナー」の文字部分を『高性能電気掃除機』と理解し、商品の品質表示であると認識するに止まるから、識別力は「らくらく」の文字部分にあり、これより生ずる「ラクラク」の称呼をもって取引に資するとして、「ラクラク」とは類似であると判断されました(不服2005-21519参照)。
2007/06/29
商標類否
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「天バーガー」 vs 「天サンド」
商 品 : 第30類「ハンバーガー」&「サンドイッチ」 - 「天バーガー」の“バーガー”がハンバーガーを指称し、「天サンド」の“サンド”がサンドイッチを指称するものであるとしても、当該文字部分を捨象して“天”の部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ構成全体をもって一種の造語と認識し、取引にあたると言うのが自然であるとして非類似と判断されました(不服2006-17964参照)。
2007/06/28
商標類否
- 「楽ナビ」 vs 「学ナビ」
- 「楽ナビ」と「学ナビ」は、「ラ」と「ガ」の差異音は、その音質を異にするばかりでなく、語頭においては強く響く音として明確に聴取されるものであり、また共に4音と比較的短い音構成よりなるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、全体の語調語感を異にし、互いに区別し得るとして非類似と判断されました(不服2005-21531参照)。
2007/06/27
商標類否
- 「銀ガーファイブ」 vs 「ギンザファイブ」
- 「銀ガーファイブ」と「ギンザファイブ」は、両者は、中間音において、長音を含む「ガー」の音と「ザ」の音という明りょうな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調を異にし、明らかに区別できるものであるから、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2006-5644参照)。
2007/06/26
商標類否
- 「諸国麺遊/しょこくめんゆう」 vs 「諸国麺遊記」
- 「諸国麺遊」と「諸国麺遊記」は、両者は語尾の「キ」の音の有無の差異を有するところ、該差異音は破裂音であって強く発音されることから、語尾に位置するとはいえ、その有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、其々一連に称呼するときは語調語感を異にし、互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-15313参照)。
2007/06/25
商標類否
- 「おとなの旅空間」 vs 「おとなの旅時間」
- 「おとなの旅空間」と「おとなの旅時間」は、両者は後半部における構成音の配列及び相違する各音の音質の差違により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得るものと判断するのが相当であり、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであるとして非類似と判断されました(不服2006-9384参照)。
2007/06/15
商標類否
- 「ごはん亭」 vs 「ごはんでぃ/GO’HANDY」
- 「ゴハンテイ」と「ゴハンディ」は、語尾の「テイ」と「ディ」の差異音は、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上、比較的明瞭に発音,聴取されるものであり、比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼した場合には全体の語調語感が異なり、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-22086参照)。
2007/06/14
商標類否
- 「リライブ/RE-LIVE」 vs 「リライフ/RELIFE」
- 「リライブ」と「リライフ」は、「ブ」の音は比較的強く発音され明瞭に響く濁音であるのに対し、「フ」の音は比較的弱く消え入るように発音される清音であるから、該差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、其々一連に称呼した場合には互いに聞き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2005-18571参照)。
2007/06/13
商標類否
- 「アクトオン/ACT ON」 vs 「ACCTOn」
- 「アクトオン」の称呼と「アクトン」の称呼とを比較すると、第4音「オ」の音の有無に差異を有するが、該差異音「オ」の音は前音の「ト」の音に吸収されやすく、かつ、聴者の耳に残り難い中間音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、互いに聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-599参照)。
2007/06/12
商標類否
- 「パキッツ」 vs 「パキッ」
- 「パキッツ」と「パキッ」は、両者共に極めて短い称呼にあって、語尾の「ツ」の有無という差異を有するものであり、しかも促音の後にくる「ツ」の音は比較的強く発音され、明瞭に聴取されるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、語感語調が明らかに異なり、称呼上相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-4988参照)。
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