2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2009/02/02
商標類否
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「皇寿ドリンク」 vs 「コージュ」
商 品 : 第32類「清涼飲料」 - 「皇寿ドリンク」は、「ドリンク」の文字は指定商品との関係では商品の普通名称を表す語であるから、需要者は「皇寿」の文字に識別機能を見い出し、これより生ずる称呼をもって取引に資するというべきであり、「コージュ」の称呼をも生ずるため、引用商標「コージュ」とは称呼を共通にする類似の商標であると判断されました(不服2008-8689参照)。
2008/07/25
商標類否
- 「プーアール爽茶」 vs 「烏龍爽茶」
- 「プーアール爽茶」と「烏龍爽茶」は、たとえ「プーアール」及び「烏龍」の文字が商品の品質を表示する語であるとしても、各構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、敢えて「爽茶」の文字部分のみを捉えて「ソウチャ」と称呼されることはないとして、非類似と判断されました(不服2008-1794参照)。
2008/07/24
商標類否
- 「植物のサプリ」 vs 「植物サプリ」
- 「植物のサプリ」と「植物サプリ」は、差異音の「ノ」が二文節で発音される前半部分の末尾に位置し、明瞭かつ明確に発音・聴取されるから、両称呼全体に与える影響は小さくなく、また、「植物の」と「サプリ」の部分で一瞬区切るような印象を伴い、一連に称呼するも互いに聞き誤る虞はないとして、非類似と判断されました(不服2007-22330参照)。
2008/07/23
商標類否
- 「幸せの青いハンドタオル」 vs 「幸せの黄色いタオル」
- 「幸せの青いハンドタオル」と「幸せの黄色いタオル」は、審査では、「シアワセノ」の称呼を共通にする類似の商標であると判断されましたが、審判では、「幸せの」の部分に限定して称呼しなければならない格別の事情は認められず、構成文字全体から生ずる称呼も一気に称呼し得るとして、非類似の商標と判断されました(不服2007-21677参照)。
2008/07/22
商標類否
- 「キレイを履く」 vs 「キレイを履こう!」
- 「キレイを履く」と「キレイを履こう!」は、「く」と「こう!」は外観上相紛れる虞のない程に相違し、前者が行為そのものの状況を表現しているのに対し、後者はその行為への誘い・呼びかけを表現しているという違いから観念上も区別され、称呼上「ク」と「コウ」の音に明確な差異があることから、非類似と判断されました(不服2007-21919参照)。
2008/05/16
商標類否
- 「楽楽堂」 vs 「楽絡道」
- 「楽楽堂」と「楽絡道」は、前者は「ラクラクドウ」の称呼のみが生ずるのに対し、後者は特定の称呼で取引に資するとは認められず、例え前記同じ称呼が生ずるとしても、両者は外観において相違し、更に、前者が屋号等を認識させるのに対して後者は特定の意味合いを認識させず、印象が異なるため非類似と判断されました(不服2007-29203参照)。
2008/05/15
商標類否
- 「安穏」 vs 「アンノーン」
- 「安穏」と「アンノーン」は、中間音における長音の有無の差異を有するにすぎず、称呼において比較的近似するものであるが、外観においては顕著な差異を有し、観念においては比較し得ないものであるため、称呼における近似性を否定し難いものの、総合的に観察すれば、類似する商標ということはできないと判断されました(不服2007-3592参照)。
2008/05/14
商標類否
- 「よくばり」 vs 「YORK BARRY/ヨーク バリー」
- 「よくばり」と「ヨークバリー」は、2音目と語尾の長音の有無に差異を有し、比較的短い音構成において該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、更に、前者が一気に称呼し得るのに対して、後者は2音節風に区切りをもって称呼されることから、語感語調が相違し互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2007-21393参照)。
2008/05/13
商標類否
- 「柔二」 vs 「ジュニー」
- 「柔二」と「ジュニー」は、前者の称呼は「ジュウ」と発した後少し間をおいて「ニ」が発音されるのに対し、後者の称呼は「ジュ」の後に間をおかずに次の音「ニ」が発音されること等から、該差異が、3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さくないとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2006-28035参照)。
2008/05/12
商標類否
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」 vs 「ジョニー」
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」は、外観上纏りよく一体的に表現されており、「カゼニフカレテトーフヤジョニー」の称呼は些か冗長ではあるが、構成全体をもって不可分一体の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、「ジョニー」の称呼・観念が生ずることはなく、「ジョニー」とは非類似であると判断されました(異議2007-900275参照)。
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