Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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商標類否

2013/09/24
商標類否

商 標 :「千値練」vs「センチネル\SENTINEL」
商 品 : 第28類「おもちゃ 他」

「千値練」は、一般に用いられない造語と認められ、その構成文字に相応して‘センチレン’の称呼が生じ、特定の観念は生じないものであり、引用商標からは‘センチネル’の称呼が生じ、『歩哨,番人』の観念が生じるものであるから、両商標は区別し得るものであり、非類似の商標というのが相当であると判断されました(不服2013-11519参照)。

2013/09/06
商標類否

商 標 :「がんばってりー」vs「がばってりぃ」
商 品 : 第9類「蓄電池,電池」

「がんばってりー」は、2音目に撥音‘ン’を伴うことにより、語頭の‘ガ’が比較的強調され、発音に際しては“ガン、バッテリー”と2音節風に称呼されるのに対し、引用商標は、平らに一気に“ガバッテリィ”と称呼されることから、‘ン’の有無が称呼全体に与える影響は少なくなく、非類似の商標であると判断されました(不服2013-7020参照)。

2013/09/04
商標類否

商 標 :「味わいの里」vs「あじさいの里」
商 品 : 第30類「菓子,パン 他」

「味わいの里」と「あじさいの里」は、外観上区別し得るものであり、‘ワ’と‘サ’の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、‘味わい’と‘あじさい’は共に親しまれた意味合いを容易に理解させることから、明らかに異なる印象を与えるものであり、非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2013-7316参照)。

2013/09/02
商標類否

商 標 :「ポテのん」vs「ポテロン」
商 品 : 第30類「じゃがいもを主原料とする油で揚げないポテトチップス」

「ポテのん」と「ポテロン」は、外観上十分に区別することができ、‘ノン’と‘ロン’の音の差異が称呼全体に与える影響は小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調,音感が相違し、明確に区別することができるものであり、観念上類似するところもないため、非類似の商標であると判断されました(不服2013-8688参照)。

2013/08/01
商標類否

商 標 :「元祖山賊なべ」vs「本家山賊鍋」
役 務 : 第43類「鍋料理を主とする飲食物の提供」

「元祖山賊なべ」と「本家山賊鍋」は、自他役務の識別機能を果たす部分は、それぞれ“山賊なべ”“山賊鍋”の文字部分にあるといい得るところ、これら文字部分において観念及び称呼を同一にし、外観においても近似する印象を与えるものであるから、全体としては互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2013-75参照)。

2013/07/30
商標類否

商 標 :「美酢」vs「ビス」
商 品 : 第30類「食酢」

「美酢」と「ビス」は、外観及び観念において相紛れるおそれはなく、称呼においても「美酢」から“ビス”の称呼を生ずるとした場合のみ引用商標と称呼を同じくするものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-6163参照)。

2013/07/05
商標類否

商 標 :「ウェーブストーン」vs「ストーンウェイブ」
商 品 : 第19類「セメント及びその製品 他」

「ウェーブストーン」と「ストーンウェイブ」は、審査では“ウェーブ”と“ストーン”の各文字が単に入れ替わった過ぎなとして類似と判断されましたが、審判では、両商標は構成に明らかな差異を有し、音構成が著しく異なり、観念の比較はできず、外観・称呼・観念上相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されました(不服2012-26011参照)。

2013/07/04
商標類否

商 標 :「黒まる羽釜」vs「黒丸」
商 品 : 第11類「家庭用電気炊飯器 他」

「黒まる羽釜」は、殊更“羽釜”の文字部分を省略して“黒まる”の部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、寧ろ構成全体をもって一体不可分のものと認識するとみるのが自然であり、『クロマル』の称呼をも生ずるものとした上で「黒丸」と称呼上類似するとした原査定は取消しを免れないと判断されました(不服2012-24791参照)。

2013/07/03
商標類否

商 標 :「e-Porter」vs「ポーター」
商 品 : 第12類「電気自動車 他」

「e-Porter」は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であることから、「e-Porter」から『ポーター』の称呼及び『運搬人』の観念をも生じるものとし、その上で、「e-Porter」と「ポーター」とが称呼及び観念において類似すると判断した原査定は、取消しを免れないと判断されました(不服2012-24098参照)。

2013/07/02
商標類否

商 標 :「メタボン茶」vs「メタボ茶」
商 品 : 第30類「茶」

「メタボン茶」と「メタボ茶」は、片仮名“ン”の有無の差異を有し、短い音構成の中にあっては中間音といえども“ン”の音の有無が全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても十分に聴別し得るものであり、外観、称呼,観念上相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2013-1695参照)。

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