Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/07/02外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標についてオンラインで住所変更した場合、変更はどのぐらいで反映されますか?

マドプロ国際登録に関し、オンラインで名義人の住所変更手続を行った場合、1ヶ月程で国際登録原簿に記録されます。

2025/06/30外国商標

シンガポール商標

シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?

はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。

2025/06/27

Japan Trademark

When is the opposition period for trademark registration in Japan?

It is within two months from the date of publication of the trademark registration.

2025/06/25外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標について住所を変更したいのですが、オンラインで対応して頂けますか?

はい、マドプロ国際登録に関し、名義人の住所変更手続を行う場合、オンラインツールで対応できます。

2025/06/23審決

識別力

商 標 :「玄米食インストラクター」
役 務 : 第41類「玄米食に関する知識の教授 他」

「玄米食インストラクター」は、『玄米を炊いた飯に関する指導員』『玄米を主食とすることに関する指導員』ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難く、また、一般に使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2024-16665参照)。

2025/06/20

Japan Trademark

Do we have to pay the second part of the individual fee?

The Japan Patent Office had previously adopted an individual fee consisting of two parts in accordance with the Rule under the Madrid Protocol, which the office withdrew on April 1, 2023.

2025/06/18外国商標

マドプロ商標

マドプロ出願の際に提出するMM18については、自署する必要がありますでしょうか?

マドプロ国際出願においてアメリカを指定した場合に必要となるMM18(標章を使用する意思の宣言書)については、自署でなく、タイプ打ちによる署名も認められています。

2025/06/16外国商標

中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2025/06/13外国商標

Japan Trademark

Are there any Power of Attorney requirements, for example, are notarisation and legalisation required?

No, A Power of Attorney is NOT required to file trademark applications in Japan.

2025/06/11外国商標

マドプロ商標

マドプロの代理人を変更したいのですが、費用は掛かりますでしょうか?

いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更したい場合、費用は掛かりません。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2006/05/11
商標類否

「レアタック」 vs 「OKリアタック」

「レアタック」は、引用商標「OKリアタック」が “OK”と“リアタック”の各文字を結合したものと容易に理解され、これが常に一体不可分のものとして認識されるとすべき理由は見出せないとして其々が分離して観察され、「レアタック」と「リアタック」の部分を比較した上で、類似する商標であると判断されました(不服2003-20534参照)。

2006/05/09
商標類否

「プラスビジョン」 vs 「PressVISION」

「プラスビジョン」は、称呼上、第2音目の「ラ」と「レ」の音に差異があるのみで、其々を一連に称呼するときには全体の語感語調が極めて近似したものとなるから、その外観において差異があり観念において共に造語と認められ比較することができない事を考慮してもなお、称呼において類似する商標であると判断されました(不服2004-12053参照)。

2006/04/27
商標類否

「貼って安心くん」 vs 「あんしんくん」

「貼って安心くん」は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も「貼ることにより安心できる」の如き一体的な意味合いを想起させ、「ハッテアンシンクン」の称呼も格別冗長ではなく一連に称呼し得るものであり、「安心くん」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情はないとして非類似と判断されました(不服2003-3750参照)。

2006/04/25
商標類否

「MEMCROS」 vs 「メルクロス」

「MEMCROS」は、「メムクロス」と「メルクロス」の称呼を比較すると、第2音の「ム」と「ル」の差異を有するものであり、「ム」の音が弱く聴取されるのに対し「ル」の音は明瞭に聴取されることから、この差異音が及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは語感語調を異にするとして審判で非類似と判断されました(不服2003-9406参照)。

2006/04/18
商標類否

「PSstyle」 vs 「P’s style」

「PSstyle」は、本願商標からは「ピーエススタイル」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「ピーズスタイル」の称呼が生ずるというのが自然であって、両者は音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから称呼上相紛れるおそれはなく、非類似の商標であると審判で判断されました(不服2003-11086参照)。

2006/04/14
商標類否

「Ysh/イッシュ」 vs 「ISH」

「Ysh/イッシュ」は、「ISH」のように既成語とは異なる欧文字3文字を配列してなる商標は一文字一文字を区切って発音される場合が多く、その欧文字に相応して「アイエスエッチ」の称呼のみをもって取引に資されると判断するのが相当として、「ISH」より「イッシュ」の称呼をも生ずるとした原査定は取り消されました。(不服2004-1352参照)。

2006/04/12
商標類否

「Anyfill」 vs 「エミフィル」

「Anyfill」は、「エニフィル」と「エミフィル」の称呼を比較すると、第2音において「ニ」と「ミ」の差異を有するにすぎず、これが両称呼の全体に及ぼす影響が大きいとはいい難く、其々一連に称呼するときには全体の語調語感がきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるとして類似と判断されました(不服2004-11463参照)。

2006/04/10
商標類否

「Internet Counselor」 vs 「Counselor」

「Internet Counselor」は、その全体称呼が格別冗長という訳ではなく、「Counselor」の文字部分が分離抽出されて看取されると見るよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものと見るのが自然であり、「インターネットカウンセラー」の称呼のみを生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14798参照)。

2006/04/03
商標類否

「C1グランプリ」 vs 「グランプリ」

「C1グランプリ」は、審査では「グランプリ」の称呼も生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、「C1」の文字部分を記号と見るよりも、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識するのが自然であり、構成文字全体に相応して「シーワングランプリ」の称呼のみが生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14399参照)。

2006/03/27
商標類否

「クロスビー」 vs 「クロスビーズ」

「クロスビー」は、語尾の「ズ」の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、「クロスビー」が一気に称呼し得るのに対し、「クロスビーズ」は「クロス・ビーズ」と2音節風に区切って称呼され「ズ」の音も明瞭に聴取されることから語感語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないとして審判で非類似と判断されました(不服2004-20546参照)。

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