2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2006/05/11
商標類否
- 「レアタック」 vs 「OKリアタック」
- 「レアタック」は、引用商標「OKリアタック」が “OK”と“リアタック”の各文字を結合したものと容易に理解され、これが常に一体不可分のものとして認識されるとすべき理由は見出せないとして其々が分離して観察され、「レアタック」と「リアタック」の部分を比較した上で、類似する商標であると判断されました(不服2003-20534参照)。
2006/05/09
商標類否
- 「プラスビジョン」 vs 「PressVISION」
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「プラスビジョン」は、称呼上、第2音目の「ラ」と「レ」の音に差異があるのみで、其々を一連に称呼するときには全体の語感語調が極めて近似したものとなるから、その外観において差異があり観念において共に造語と認められ比較することができない事を考慮してもなお、称呼において類似する商標であると判断されました(不服2004-12053参照)。
2006/04/27
商標類否
- 「貼って安心くん」 vs 「あんしんくん」
- 「貼って安心くん」は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も「貼ることにより安心できる」の如き一体的な意味合いを想起させ、「ハッテアンシンクン」の称呼も格別冗長ではなく一連に称呼し得るものであり、「安心くん」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情はないとして非類似と判断されました(不服2003-3750参照)。
2006/04/25
商標類否
- 「MEMCROS」 vs 「メルクロス」
- 「MEMCROS」は、「メムクロス」と「メルクロス」の称呼を比較すると、第2音の「ム」と「ル」の差異を有するものであり、「ム」の音が弱く聴取されるのに対し「ル」の音は明瞭に聴取されることから、この差異音が及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは語感語調を異にするとして審判で非類似と判断されました(不服2003-9406参照)。
2006/04/18
商標類否
- 「PSstyle」 vs 「P’s style」
- 「PSstyle」は、本願商標からは「ピーエススタイル」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「ピーズスタイル」の称呼が生ずるというのが自然であって、両者は音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから称呼上相紛れるおそれはなく、非類似の商標であると審判で判断されました(不服2003-11086参照)。
2006/04/14
商標類否
- 「Ysh/イッシュ」 vs 「ISH」
- 「Ysh/イッシュ」は、「ISH」のように既成語とは異なる欧文字3文字を配列してなる商標は一文字一文字を区切って発音される場合が多く、その欧文字に相応して「アイエスエッチ」の称呼のみをもって取引に資されると判断するのが相当として、「ISH」より「イッシュ」の称呼をも生ずるとした原査定は取り消されました。(不服2004-1352参照)。
2006/04/12
商標類否
- 「Anyfill」 vs 「エミフィル」
- 「Anyfill」は、「エニフィル」と「エミフィル」の称呼を比較すると、第2音において「ニ」と「ミ」の差異を有するにすぎず、これが両称呼の全体に及ぼす影響が大きいとはいい難く、其々一連に称呼するときには全体の語調語感がきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるとして類似と判断されました(不服2004-11463参照)。
2006/04/10
商標類否
- 「Internet Counselor」 vs 「Counselor」
- 「Internet Counselor」は、その全体称呼が格別冗長という訳ではなく、「Counselor」の文字部分が分離抽出されて看取されると見るよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものと見るのが自然であり、「インターネットカウンセラー」の称呼のみを生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14798参照)。
2006/04/03
商標類否
- 「C1グランプリ」 vs 「グランプリ」
- 「C1グランプリ」は、審査では「グランプリ」の称呼も生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、「C1」の文字部分を記号と見るよりも、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識するのが自然であり、構成文字全体に相応して「シーワングランプリ」の称呼のみが生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14399参照)。
2006/03/27
商標類否
- 「クロスビー」 vs 「クロスビーズ」
- 「クロスビー」は、語尾の「ズ」の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、「クロスビー」が一気に称呼し得るのに対し、「クロスビーズ」は「クロス・ビーズ」と2音節風に区切って称呼され「ズ」の音も明瞭に聴取されることから語感語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないとして審判で非類似と判断されました(不服2004-20546参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A