2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
-
商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
2024/09/09外国商標
カタール商標
- カタール商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、カタール商標に係る委任状の有効期限は、3年間となっています。
2024/09/02助成金・補助金
外国商標出願費用助成金
- 東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付はいつですか?
- 東京都知的財産総合センター令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時までです。
2024/08/26外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願を即日行ってもらえるって本当ですか?
- はい、マドプロに基づく商標の国際登録出願については、オンラインのMadrid e-Filingによる国際出願手続を利用することにより、ご依頼日即日の対応が可能です。
2024/08/19助成金・補助金
外国商標出願補助金
- 東京都の助成金以外にも、外国商標出願費用の補助を受けられる制度がありますか?
- はい、東京都知的財産総合センターの助成金以外にも、一般社団法人発明推進協会による中小企業等海外展開支援事業費補助金があります。
今年度第2回の申請書受付は、本日2024年8月19日(月)~8月30日(金)12:00までとなります。
2024/08/12外国商標
香港商標
- 香港商標の登録証も電子登録証になったのですか?
- はい、香港商標権に係る登録証については、2024年6月28日より、紙媒体ではなく、電子登録証が発行されることになりました。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2006/05/11
商標類否
- 「レアタック」 vs 「OKリアタック」
- 「レアタック」は、引用商標「OKリアタック」が “OK”と“リアタック”の各文字を結合したものと容易に理解され、これが常に一体不可分のものとして認識されるとすべき理由は見出せないとして其々が分離して観察され、「レアタック」と「リアタック」の部分を比較した上で、類似する商標であると判断されました(不服2003-20534参照)。
2006/05/09
商標類否
- 「プラスビジョン」 vs 「PressVISION」
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「プラスビジョン」は、称呼上、第2音目の「ラ」と「レ」の音に差異があるのみで、其々を一連に称呼するときには全体の語感語調が極めて近似したものとなるから、その外観において差異があり観念において共に造語と認められ比較することができない事を考慮してもなお、称呼において類似する商標であると判断されました(不服2004-12053参照)。
2006/04/27
商標類否
- 「貼って安心くん」 vs 「あんしんくん」
- 「貼って安心くん」は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も「貼ることにより安心できる」の如き一体的な意味合いを想起させ、「ハッテアンシンクン」の称呼も格別冗長ではなく一連に称呼し得るものであり、「安心くん」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情はないとして非類似と判断されました(不服2003-3750参照)。
2006/04/25
商標類否
- 「MEMCROS」 vs 「メルクロス」
- 「MEMCROS」は、「メムクロス」と「メルクロス」の称呼を比較すると、第2音の「ム」と「ル」の差異を有するものであり、「ム」の音が弱く聴取されるのに対し「ル」の音は明瞭に聴取されることから、この差異音が及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは語感語調を異にするとして審判で非類似と判断されました(不服2003-9406参照)。
2006/04/18
商標類否
- 「PSstyle」 vs 「P’s style」
- 「PSstyle」は、本願商標からは「ピーエススタイル」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「ピーズスタイル」の称呼が生ずるというのが自然であって、両者は音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから称呼上相紛れるおそれはなく、非類似の商標であると審判で判断されました(不服2003-11086参照)。
2006/04/14
商標類否
- 「Ysh/イッシュ」 vs 「ISH」
- 「Ysh/イッシュ」は、「ISH」のように既成語とは異なる欧文字3文字を配列してなる商標は一文字一文字を区切って発音される場合が多く、その欧文字に相応して「アイエスエッチ」の称呼のみをもって取引に資されると判断するのが相当として、「ISH」より「イッシュ」の称呼をも生ずるとした原査定は取り消されました。(不服2004-1352参照)。
2006/04/12
商標類否
- 「Anyfill」 vs 「エミフィル」
- 「Anyfill」は、「エニフィル」と「エミフィル」の称呼を比較すると、第2音において「ニ」と「ミ」の差異を有するにすぎず、これが両称呼の全体に及ぼす影響が大きいとはいい難く、其々一連に称呼するときには全体の語調語感がきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるとして類似と判断されました(不服2004-11463参照)。
2006/04/10
商標類否
- 「Internet Counselor」 vs 「Counselor」
- 「Internet Counselor」は、その全体称呼が格別冗長という訳ではなく、「Counselor」の文字部分が分離抽出されて看取されると見るよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものと見るのが自然であり、「インターネットカウンセラー」の称呼のみを生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14798参照)。
2006/04/03
商標類否
- 「C1グランプリ」 vs 「グランプリ」
- 「C1グランプリ」は、審査では「グランプリ」の称呼も生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、「C1」の文字部分を記号と見るよりも、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識するのが自然であり、構成文字全体に相応して「シーワングランプリ」の称呼のみが生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14399参照)。
2006/03/27
商標類否
- 「クロスビー」 vs 「クロスビーズ」
- 「クロスビー」は、語尾の「ズ」の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、「クロスビー」が一気に称呼し得るのに対し、「クロスビーズ」は「クロス・ビーズ」と2音節風に区切って称呼され「ズ」の音も明瞭に聴取されることから語感語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないとして審判で非類似と判断されました(不服2004-20546参照)。
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