2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2006/09/01
商標類否
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「黒味」 vs 「黒味亭」
商品 : 第30類「茶」 - 「黒味」は、審査では、「黒味亭」からは「クロアジ」のみの称呼も生ずるとして、類似と判断されましたが、審判では、「黒味亭」は全体として屋号,店名等を表した一体不可分のものと認識されると見るのが相当であり、「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼のみを生ずるものであるとして、両者は非類似と判断されました(不服2005-5222参照)。
2006/08/31
商標類否
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「Green Bear」 vs 「ベア/BEAR」
商品 : 第30類「コーヒー豆,茶」他 - 「Green Bear」は、「Green」の文字が「緑色」を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係では特定の商品の品質(色彩)を表示するものと直ちに理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の語とみるのが自然であるとして、「ベア」の称呼をも生ずるから類似と判断した原査定は覆されました(不服2005-1582参照)。
2006/08/10
商標類否
- 「葉希肥」 vs 「楊貴芝」
- 「葉希肥」は、審査では「楊貴芝」と類似するものと判断されましたが、審判では、両者の称呼が語尾において「ヒ」と「シ」の差異しかなく、該差異音が近似するとしても、其々の漢字の組み合わせにより、「楊貴芝」は『楊貴妃』に因んだ観念を生ずるものといえ、両者は相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2004-26002参照)。
2006/08/07
商標類否
- 「ホワイティローズ」 vs 「ホワイトローズ」
- 「ホワイティローズ」は、審査では「ホワイトローズ」と類似するものと判断されましたが、審判では、「ホワイティローズ」からは『白みを帯びたバラ』の観念が生じ、「ホワイトローズ」からは『白バラ』の観念が生ずるものであり、観念・称呼及び外観のいずれにおいても類似しない商標であると判断されました(不服2005-3008参照)。
2006/06/30
商標類否
- 「絹味豚」 vs 「絹豚」
- 「絹味豚」は、審査では類似と判断されましたが、審判では、共に特段の観念を有しない造語と認められ、両称呼は「アジ」の音の有無の差異を有するところ、僅か6音と4音という短い音構成にあって該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、一連に称呼するときは互いに聴き誤るおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3588参照)。
2006/06/12
商標類否
- 「ピーエスエスレイア工法」 vs 「PSS」
- 「ピーエスエスレイア工法」は、「ピーエスエス」の文字が「PSS」の表音を片仮名書きしたものと認識される場合があるとしても、これと「レイア工法」の語が主従・軽重の差なく一連に表された本構成では、全体をもって一体不可分の造語と把握されるとして、「ピーエスエス」の称呼をも生ずるとした原査定は審判で取消されました(不服2004-19670参照)。
2006/06/02
商標類否
- 「150cmライフ。」 vs 「Life」
- 「150cmライフ。」は、構成中の「150cm」の文字部分が長さを表すとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものと直ちに理解できるとはいい難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であるとして、「ライフ」の称呼をも生ずるとした原査定は取消されました(不服2005-539参照)。
2006/05/30
商標類否
- 「SBL」 vs 「SPL」
- 「SBL」は、いずれも成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであり、発音に際しては一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常であるから、濁音「ビ」と半濁音「ピ」差異とを併せ考慮すれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものであるとして登録になりました(不服2004-11374参照)。
2006/05/18
商標類否
- 「ちゃりキュー」 vs 「CUE/キュー」
- 「ちゃりキュー」は、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと把握され、また、その称呼も格別冗長というべきものでなく、構成文字全体に相応して「チャリキュー」の称呼のみを生ずるものであるとして、「キュー」の称呼をも生ずるから引用商標とは類似であると判断した原査定は取消されました(不服2003-9998参照)。
2006/05/16
商標類否
- 「ミニフリート」 vs 「FLEET」
- 「ミニフリート」は、審判において、たとえ“ミニ”の文字が「小型の」の意味を表し“フリート”の文字が「艦隊」の意味を有する外来語として知られているとしても、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるのが自然であるとして、フリートの称呼観念も生ずるから類似であると判断した原査定は取消されました(不服2004-17787参照)。
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