2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2006/09/01
商標類否
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「黒味」 vs 「黒味亭」
商品 : 第30類「茶」 - 「黒味」は、審査では、「黒味亭」からは「クロアジ」のみの称呼も生ずるとして、類似と判断されましたが、審判では、「黒味亭」は全体として屋号,店名等を表した一体不可分のものと認識されると見るのが相当であり、「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼のみを生ずるものであるとして、両者は非類似と判断されました(不服2005-5222参照)。
2006/08/31
商標類否
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「Green Bear」 vs 「ベア/BEAR」
商品 : 第30類「コーヒー豆,茶」他 - 「Green Bear」は、「Green」の文字が「緑色」を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係では特定の商品の品質(色彩)を表示するものと直ちに理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の語とみるのが自然であるとして、「ベア」の称呼をも生ずるから類似と判断した原査定は覆されました(不服2005-1582参照)。
2006/08/10
商標類否
- 「葉希肥」 vs 「楊貴芝」
- 「葉希肥」は、審査では「楊貴芝」と類似するものと判断されましたが、審判では、両者の称呼が語尾において「ヒ」と「シ」の差異しかなく、該差異音が近似するとしても、其々の漢字の組み合わせにより、「楊貴芝」は『楊貴妃』に因んだ観念を生ずるものといえ、両者は相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2004-26002参照)。
2006/08/07
商標類否
- 「ホワイティローズ」 vs 「ホワイトローズ」
- 「ホワイティローズ」は、審査では「ホワイトローズ」と類似するものと判断されましたが、審判では、「ホワイティローズ」からは『白みを帯びたバラ』の観念が生じ、「ホワイトローズ」からは『白バラ』の観念が生ずるものであり、観念・称呼及び外観のいずれにおいても類似しない商標であると判断されました(不服2005-3008参照)。
2006/06/30
商標類否
- 「絹味豚」 vs 「絹豚」
- 「絹味豚」は、審査では類似と判断されましたが、審判では、共に特段の観念を有しない造語と認められ、両称呼は「アジ」の音の有無の差異を有するところ、僅か6音と4音という短い音構成にあって該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、一連に称呼するときは互いに聴き誤るおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3588参照)。
2006/06/12
商標類否
- 「ピーエスエスレイア工法」 vs 「PSS」
- 「ピーエスエスレイア工法」は、「ピーエスエス」の文字が「PSS」の表音を片仮名書きしたものと認識される場合があるとしても、これと「レイア工法」の語が主従・軽重の差なく一連に表された本構成では、全体をもって一体不可分の造語と把握されるとして、「ピーエスエス」の称呼をも生ずるとした原査定は審判で取消されました(不服2004-19670参照)。
2006/06/02
商標類否
- 「150cmライフ。」 vs 「Life」
- 「150cmライフ。」は、構成中の「150cm」の文字部分が長さを表すとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものと直ちに理解できるとはいい難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であるとして、「ライフ」の称呼をも生ずるとした原査定は取消されました(不服2005-539参照)。
2006/05/30
商標類否
- 「SBL」 vs 「SPL」
- 「SBL」は、いずれも成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであり、発音に際しては一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常であるから、濁音「ビ」と半濁音「ピ」差異とを併せ考慮すれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものであるとして登録になりました(不服2004-11374参照)。
2006/05/18
商標類否
- 「ちゃりキュー」 vs 「CUE/キュー」
- 「ちゃりキュー」は、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと把握され、また、その称呼も格別冗長というべきものでなく、構成文字全体に相応して「チャリキュー」の称呼のみを生ずるものであるとして、「キュー」の称呼をも生ずるから引用商標とは類似であると判断した原査定は取消されました(不服2003-9998参照)。
2006/05/16
商標類否
- 「ミニフリート」 vs 「FLEET」
- 「ミニフリート」は、審判において、たとえ“ミニ”の文字が「小型の」の意味を表し“フリート”の文字が「艦隊」の意味を有する外来語として知られているとしても、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるのが自然であるとして、フリートの称呼観念も生ずるから類似であると判断した原査定は取消されました(不服2004-17787参照)。
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