2024/07/22審決
識別力・公序良俗
-
商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
-
商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
-
商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
-
商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
-
商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (16)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (13)
- 香港 (4)
- マレーシア (9)
- 韓国 (10)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (8)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (5)
アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
1
2
識別力
2018/03/19
識別力
-
商 標 :「社長の終活」
役 務 : 第35類「経営に関するコンサルティング」他 - 「社長の終活」は、審査では『中小企業経営者である社長の事業承継を内容とするものであること』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者,需要者に認識されるともいい難いとして登録になりました(不服2017-10784参照)。
2018/03/05
識別力
-
商 標 :「商業藝術」
商 品 : 第16類「書籍,印刷物,写真」他
役 務 : 第43類「インターネットカフェにおける飲食物の提供」他 - 「商業藝術」は、審査では『商業を目的とした藝術』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字は辞書等に掲載のないものであり、取引上一般に使用されている事実もなく、商品の品質又は役務の質を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2017-13850参照)。
2018/02/19
識別力
-
商 標 :「青汁専門会社が作った」
商 品 : 第32類「ビール,飲料用青汁,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「青汁専門会社が作った」は、審査では『青汁の分野における専門会社が製造した商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、当該文字のみで表示されている事実は発見できないことから、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2017-4526参照)。
2018/02/05
識別力
-
商 標 :「ふきトリ」
商 品 : 第3類「化粧品,香料,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿 他」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,オブラート,包帯,おむつ 他」 - 「ふきトリ」は、原審説示の『拭き取り用の商品』を直ちに理解させるものとはいい難く、指定商品を取り扱う業界において商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引上普通に用いられていると認めるに足る事実もなく、構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-12006参照)。
2018/01/22
識別力
-
商 標 :「カプセルテント」
商 品 : 第22類「テント,登山用又はキャンプ用テント,防災テント,着替え用テント,防災用トイレテント」 - 「カプセルテント」は、審査では『カプセル型のテント』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに指定商品について商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、取引上普通に使用されている実情もないとして登録になりました(不服2017-12383参照)。
2018/01/08
識別力
-
商 標 :「かんさい」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「かんさい」は、『関西』の文字を平仮名表記したもので、これを指定役務に使用したときは、これに接する需要者は、『関西地方における調理方法や食材を使用して提供されるものであること,提供される飲食料品が関西風の味の特徴を有したものであること』を表したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2017-6279参照)。
2017/12/25
識別力
-
商 標 :「子育てインターン」
役 務 : 第41類「実地教育,技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 - 「子育てインターン」は、審査では『子育てについてのインターン(実務能力の育成のための仕事の体験)』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を具体的に表すものと認識させるとはいい難く、また、請求人が当該プログラムを幅広く展開していることが伺えるとして登録になりました(不服2017-10664参照)。
2017/12/11
識別力
-
商 標 :「しょうゆそると」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料 他」 - 「しょうゆそると」は、審査では『醤油からつくられた塩』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるともいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-8837参照)。
2017/11/27
識別力
-
商 標 :「マナーパッド」
商 品 : 第5類「愛玩動物用尿吸収パッド」 - 「マナーパッド」は、審査では『マナーのためのパッド(当て物)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界において該語が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、全体として特定の意味合いを有さない一連の造語というのが相当であるとして登録になりました(不服2017-10712参照)。
2017/11/13
識別力
-
商 標 :「塩砂糖」
商 品 : 第30類「砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」 - 「塩砂糖」は、審査では『塩入りの砂糖』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、塩と砂糖の語を組み合わせてなるものと理解されるものの、構成全体で特定の意味合いを生じる語と認識されるとまではいい難く、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていないとして登録になりました(不服2017-7934参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A