2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2016/11/14
識別力
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商 標 :「ビワコロッケ」
商 品 : 第29類「コロッケ」 - 「ビワコロッケ」は、審査では『枇杷を用いたコロッケ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、果実をコロッケの原材料に使用することが一般的であるとは言えず、楽器の“琵琶”を想起させるとも言え、これに接する取引者、需要者は、直ちに原審説示の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2016-9479参照)。
2016/10/31
識別力
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商 標 :「昔ながらの」
商 品 : 第29類「食用油脂,乳製品,冷凍果実,食用たんぱく」 - 「昔ながらの」は、審査では『昔の製法でつくられたもの』程の意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、「昔ながらの」の文字のみでは、それが「味」又は「製法」等の特定の品質等を表示するものとはいい難いものであり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2016-10402参照)。
2016/10/17
識別力
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商 標 :「どこからでも」
商 品 : 第16類「付箋紙束を複数積み重ねた付箋紙束全体の背部分に天糊を施した付箋」 - 「どこからでも」は、審査では『どこからでも使える商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質等を直接的又は具体的に表した語として一般に使用されている事実はなく、原審説示の意味合いは想起させず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2016-4673参照)。
2016/10/03
識別力
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商 標 :「ディープセラム」
商 品 : 第3類「爪補修用化粧品」 - 「ディープセラム」は、審査では『(肌や髪などの内部に)深く浸透する美容液』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では『深い美容液』程の意味合いを連想させることはあり得るとしても、該意味合いが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2016-2322参照)。
2016/09/19
識別力
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商 標 :「おしゃれ金庫」
商 品 : 第6類「金庫」 - 「おしゃれ金庫」は、審査では『しゃれた金庫』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の具体的な品質を理解させるとはいい難く、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2016-1167参照)。
2016/08/08
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商 標 :「まんが王国」
役 務 : 第41類「漫画に関するイベントの企画・運営又は開催 他」 - 「まんが王国」は、審査では『漫画文化が盛んであることを端的に表した語』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『漫画の分野における一つの大きな勢力』ほどの意味合いを認識させるといえるものであるが、これが直接的かつ具体的に特定の意味合いを認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2015-17022参照)。
2016/07/25
識別力
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商 標 :「大手町温泉」
役 務 : 第44類「温泉施設の提供 他」 - 「大手町温泉」は、役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものの、請求人が温泉施設の提供について使用する商標として、広く、宣伝広告等された結果、審決時において、全国的に知られているに至っており、また、請求人以外の使用は見あたらないとして登録になりました(不服2015-9100参照)。
2016/06/27
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商 標 :「(X)」
商 品 : 第3類「香料,薫料及び香水類,化粧品」他 - 「(X)」は、本願の指定商品を含む分野において、欧文字一字を括弧内に書してなる標章は、サイズ,色彩又はサイズや重量の規格,形式などを表す際の記号や符号として、類型的に用いられているといえるものであり、それ自体では、商品の出所識別標識として使用されているとはいい難いものであるとして拒絶されました(不服2015-11441参照)。
2016/05/30
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商 標 :「YOSEMITE」
商 品 : 第9類「Computer operating system software.」 - 「YOSEMITE」は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部に位置し、世界遺産に登録されている『Yosemite National Park(ヨセミテ国立公園)』の略称として認識される場合があるとしても、これを指定商品について使用しても需要者が商品の販売地を表示したものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2015-650045参照)。
2016/05/02
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商 標 :「3D表札」
役 務 : 第40類「表札の製作,ネームプレートの製作 他」 - 「3D表札」は、審査では『居住者の名前等が立体的に浮かび上がって見える表札の製作』程の意味合いを認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2015-19050参照)。
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