2025/09/15審決
識別力
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商 標 :「東京ドライ」
商 品 : 第32類「清涼飲料,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料 他」
第33類「清酒,焼酎,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,カクテル 他」 -
- 「東京ドライ」は、審査では『東京で生産又は販売される(味が)辛口の商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難く、本願指定商品の取扱分野において、商品の品質を表示するものとし一般的に使用されているというべき事実もないとして登録になりました(不服2025-5569参照)。
2025/09/12
Japan Trademark
- Is the services description “quality control and authentication services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “quality control and authentication services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/10外国商標
マドプロ商標
- マドプロの基礎となる日本出願について標準文字の主張をしなかったのですが、マドプロで主張することは可能でしょうか?
- マドプロ出願の基礎となる日本出願において標準文字の主張をしなかった場合でも、図形的要素のないアルファベットからなる文字商標であれば、国際登録出願の願書において標準文字の主張をすることは可能です。
2025/09/08外国商標
シリア商標
- シリアにおいては、トルコの出願人は受付されなかったのですか?
- シリアにおいては、以前、トルコ系の個人又は法人による商標出願は全面的に拒否されていましたが、方針が変更され、2025年2月から受け付けられるようになりました。
2025/09/05
Japan Trademark
- Is the services description “rental of bottles and containers containing gas for medical purposes” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “rental of bottles and containers containing gas for medical purposes” in Class 44 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/02助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和7年9月2日(火)から9月25日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になりますので、ご注意ください。
2025/09/01外国商標
INPIT外国出願補助金
- INPIT外国出願補助金の本年度第2回目の受付は、いつからいつまでですか?
- INPIT外国出願補助金の令和7年度第2回公募期間は、本日令和7年9月1日(月)~9月22日(月)までです。
補助金の申請にあたっては、GビズIDプライムアカウントが必要になります。。
2025/09/01審決
識別力
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商 標 :「ビタミンバイセル」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 -
- 「ホワイトパール」は、審査では『「ビタミンを内包したバイセルを利用した商品』ほどの意味を理解するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、各文字に原審提示のとおりの意味があるとしても、それらを結合した本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえないとして登録になりました(不服2024-18976参照)。
2025/08/29
Japan Trademark
- Is the services description “wildlife management” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “wildlife management” in Class 44 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/08/27
Japan Trademark
- Is the services description “content moderation for internet chatrooms” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “content moderation for internet chatrooms” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2006/11/09
商標類否
- 「SILCOOL」 vs 「Silkle/シルクル」
- 「SILCOOL」と「Silkle」は、「シルクール」と「シルクル」の称呼とを比較するに、比較的短い音構成とも相まって、その構成中に占める長音(ー)の有無の比重は大きなものがあり、この差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく、其々を一連に称呼するときは全体の語調語感が異なるとして非類似と判断されました(不服2005-2517参照)。
2006/11/08
商標類否
- 「サラリーナ」 vs 「さらりな」
- 「サラリーナ」と「さらりな」は、両称呼は第3音の「リ」において長音の有無に差異を有するにすぎず、該差異音は独立した一音として明確に聴取され難い音であって、かつ、これを帯有する「リ」の音が中間音であることを考慮すれば、両称呼を一連に称呼した場合は全体の語調語感が近似するとして類似と判断されました(不服2004-23306参照)。
2006/11/07
商標類否
- 「ヒザラーク」 vs 「ひざらっく」
- 「ヒザラーク」と「ひざらっく」は、異なる所はわずかに第3音「ラ」の後に続く長音と促音の差異のみであるところ、該差異音は必ずしも正確に発音されるとは言い難く、いずれもアクセントのかかる第3音「ラ」に吸収されて聴取し難い音となるものであり、称呼全体に与える影響は大きくないとして、類似と判断されました(不服2005-2718参照)。
2006/10/27
商標類否
- 「アフロディーナ」 vs 「アフロディーテ」
- 「アフロディーナ」と「アフロディーテ」は、末尾音の「ナ」と「テ」の差異を有し、いずれも前音が長音であるため比較的明瞭に発音され、其々の子音・母音共に明瞭な差異を有するから称呼上非類似であり、また、後者からは特に「古代ギリシャの愛と美の女神」の観念を生ずるとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2005-14658参照)。
2006/10/26
商標類否
- 「CENTOCOR」 vs 「セントケア」
- 「CENTOCOR」と「セントケア」は、第4音の「コ」と「ケ」に差異を有するところ、該差異音は、その母音に 奥舌音「o」と前舌音「e」の違いがあるから、5音という比較的短い称呼にあっては これらの違いは決して小さくなく、其々を一連に称呼するときは、語調語感が大きく異なるとして非類似と判断されました(不服2005-15559参照)。
2006/10/25
商標類否
- 「マローネ」 vs 「manone」
- 「マローネ」と「manone」は、「ロ」と「ノ」の音の差異を有するところ、「ロ」は舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であるのに対し、「ノ」は舌尖を前硬口蓋に接して発する音であって、それらが長音を伴うことにより強く発音されることなどから、両者は称呼上相紛れることのない非類似の商標と判断されました(不服2005-8638参照)。
2006/10/24
商標類否
- 「Parady」 vs 「パラディース」
- 「Parady」と「パラディース」は、差異は「ス」の音の有無のみでそれが語尾に位置するとはいえ、前音の「ディ」が長音を伴うこととの関係上、比較的明瞭に発音・聴取されることから、該差異音が全体の称呼に与える影響は少なくなく、其々を一連に称呼するも、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2004-17017参照)。
2006/10/23
商標類否
- 「MORA」 vs 「モーラス」
- 「MORA」と「モーラス」は、第1音から第3音までの「モーラ」の音を共通にし、相違するのは語尾音の「ス」のみで、この「ス」の音は摩擦音かつ無声化する音であり、それが語尾に位置することからも、「ス」の音の有無は微弱な違いでしかなく、両者は全体の音感音調が近似するから、類似する商標であると判断されました(無効2005-89078参照)。
2006/09/13
商標類否
- 「シュシュシュッモップ」 vs 「シュッシュ」
- 「シュシュシュッモップ」は、審査では「シュシュシュッ」の称呼をも生ずるから類似と判断されましたが、審判では、「モップ」の部分が商品の普通名称を認識させる場合があるとしても、直ちにそう理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語と把握でき、一連一体の称呼のみが生ずると判断されました(不服2005-2768参照)。
2006/09/11
商標類否
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「キラキラシールメーカー」 vs 「キラキラシールきせかえ」
商品 : 第28類「おもちゃ 他」 - 「キラキラシールメーカー」は、審査では、「キラキラシール」の称呼をも生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その全体の構成文字に相応して「キラキラシールメーカー」の称呼のみを生ずるものであるとして非類似と判断されました(不服2004-5613参照)。
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