Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/10審決

識別力

商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」

「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。

2025/11/07

Japan Trademark

Is the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/03外国商標

カタール商標

カタール商標の登録証は電子化されるのですか?

はい、カタール商標庁は2025年7月から順次電子化を進めており、今後は、原則として電子登録証のみの発行となります。

2025/10/31

Japan Trademark

Is the services description “sporting and cultural activities” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “sporting and cultural activities” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/29外国商標

マドプロ商標(ブラジル)

マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2007/06/11
商標類否

「FEBLON/フェブロン」 vs 「フェブロ/FEVERO」

「フェブロン」と「フェブロ」は、差異音「ン」それ自体が響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収され易いだけでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体として語調語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるとして、類似と判断されました(不服2006-6922参照)。

2007/03/09
商標類否

「湧」 vs 「悠/ゆう」,「遊/ゆう」,「YOU」

「湧」と「悠」「遊」のように、極めて簡潔な構成からなり、かつ、互いに漢字1字から構成される場合等、その外観及び観念を著しく異にするような場合は、たとえ称呼において同一であっても、これを同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当であると判断されました(不服2004-13860参照)。

2007/03/08
商標類否

「夢二」 vs 「夢路」

「夢二」と「夢路」は、「夢二」からは『竹久夢二』が観念されるとみて差し支えなく、他方「夢路」からは『夢の中で往来する道』等の熟語を認識でき、両商標は外観及び観念において著しく相違するから、称呼を同一にするとしても、直ちに商品の出所の誤認混同を生ずる虞があるといい難いとして、非類似と判断されました(不服2005-21743参照)。

2007/03/07
商標類否

「飛鳥」 vs 「飛蝶/ひちょう」

「飛鳥」は、「飛鳥時代」「飛鳥文化」等の一般に広く親しまれている語の読み方に照らせば、“アスカ”の称呼が生ずるものとみるのが相当であり、「飛鳥」から“ヒチョウ”の称呼をも生ずるとし、その上で、「飛鳥」と「飛蝶/ひちょう」とが称呼上類似するものとして4条1項11号に該当するとした原査定は取り消されました(不服2005-7337参照)。

2007/03/06
商標類否

「初心」 vs 「はつごころ」

「初心」は、「初心」の文字が「初めに思い立った心」の意味を有するものとして一般に広く親しまれている語であり、その読みに照らせば、“ショシン”の称呼のみが生ずるものというべきであり、その構成文字に相応して“ハツゴコロ”の称呼が生ずる「はつごころ」とは、非類似の商標であると判断されました(不服2005-22845参照)。

2007/03/05
商標類否

「海神」 vs 「海人」

「海神」と「海人」は、「海神」からは“海の神”の観念及び“カイジン”の称呼を生ずるのに対し、沖縄方言で漁師のことを「海人」(ウミンチュ)と言うことは一般にもよく知られていることから、「海人」からは、“漁師”の観念及び“ウミンチュ”の称呼のみを自然に生ずるとして、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2005-25462参照)。

2007/02/09
商標類否

「日本動物専門学校」 vs 「日本動物専門学院」
役 務 : 第41類「愛玩動物の飼育・調教・理容・看護に関する知識及び実務の教授 等」

「学校 vs 学院」は、教育施設を決定する際にはカタログ等複数の資料によって事前調査を行うのが一般的で、その調査過程で両者の相違点について知り得る機会があるとみるのが自然であるから、両商標はその外観において相紛れる虞があるものの、称呼及び観念において明確に区別し得るとして非類似と判断されました(不服2006-14654参照)。

2007/01/26
商標類否

「フルーツボンバー/FRUITS BOMBER」 vs 「ボンバー/BONBER」

「フルーツボンバー」は、その構成中の「フルーツ」と「ボンバー」の文字について、観念上特に軽重の差は見い出せず、構成全体をもって特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されることから、本願商標からは「フルーツボンバー」の一連の称呼のみが生ずるとして、「ボンバー」とは非類似と判断されました(不服2006-15079参照)。

2007/01/25
商標類否

「PINEAPPLE COMPANY」 vs 「PINEAPPLE/パイナップル」

「PINEAPPLE COMPANY」は、「PINEAPPLE」の部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるとみるのが自然であり、「パイナップルカンパニー」の一連の称呼のみ生ずるとして、「PINEAPPLE/パイナップル」とは非類似と判断されました(不服2005-8755参照)。

2006/11/16
商標類否

「じっくり」 vs 「ジックリパック」

「じっくり」と「ジックリパック」は、引用商標(後者)の称呼は格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものであるから、これよりは一連の称呼のみが生ずるものといえ、両称呼はその構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3565参照)。

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