Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/02/09外国商標

マドプロ商標(メキシコ)

マドプロルートによってメキシコで登録になった場合、使用宣誓書提出の起算日となる登録日はどこで確認できるのでしょうか?

マドプロルートでメキシコ登録を行った場合、使用の宣言に係る提出の起算日となる登録日は、以下の検索サイトで確認できます。
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet
検索結果のうち「Fecha de concesión」が登録日となり、登録日から3年後~3ヶ月以内に使用の宣言を提出する必要があります。

2026/02/06

Japan Trademark

Is the service description “furnace installation and repair” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “furnace installation and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/02審決

識別力

商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」

「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。

2026/01/30

Japan Trademark

Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/26外国商標

マドプロ商標(メキシコ)

マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2026/01/23

Japan Trademark

Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/19審決

識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

2026/01/16

Japan Trademark

Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/12外国商標

パキスタン商標

パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?

パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。

2026/01/09

Japan Trademark

Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2007/06/11
商標類否

「FEBLON/フェブロン」 vs 「フェブロ/FEVERO」

「フェブロン」と「フェブロ」は、差異音「ン」それ自体が響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収され易いだけでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体として語調語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるとして、類似と判断されました(不服2006-6922参照)。

2007/03/09
商標類否

「湧」 vs 「悠/ゆう」,「遊/ゆう」,「YOU」

「湧」と「悠」「遊」のように、極めて簡潔な構成からなり、かつ、互いに漢字1字から構成される場合等、その外観及び観念を著しく異にするような場合は、たとえ称呼において同一であっても、これを同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当であると判断されました(不服2004-13860参照)。

2007/03/08
商標類否

「夢二」 vs 「夢路」

「夢二」と「夢路」は、「夢二」からは『竹久夢二』が観念されるとみて差し支えなく、他方「夢路」からは『夢の中で往来する道』等の熟語を認識でき、両商標は外観及び観念において著しく相違するから、称呼を同一にするとしても、直ちに商品の出所の誤認混同を生ずる虞があるといい難いとして、非類似と判断されました(不服2005-21743参照)。

2007/03/07
商標類否

「飛鳥」 vs 「飛蝶/ひちょう」

「飛鳥」は、「飛鳥時代」「飛鳥文化」等の一般に広く親しまれている語の読み方に照らせば、“アスカ”の称呼が生ずるものとみるのが相当であり、「飛鳥」から“ヒチョウ”の称呼をも生ずるとし、その上で、「飛鳥」と「飛蝶/ひちょう」とが称呼上類似するものとして4条1項11号に該当するとした原査定は取り消されました(不服2005-7337参照)。

2007/03/06
商標類否

「初心」 vs 「はつごころ」

「初心」は、「初心」の文字が「初めに思い立った心」の意味を有するものとして一般に広く親しまれている語であり、その読みに照らせば、“ショシン”の称呼のみが生ずるものというべきであり、その構成文字に相応して“ハツゴコロ”の称呼が生ずる「はつごころ」とは、非類似の商標であると判断されました(不服2005-22845参照)。

2007/03/05
商標類否

「海神」 vs 「海人」

「海神」と「海人」は、「海神」からは“海の神”の観念及び“カイジン”の称呼を生ずるのに対し、沖縄方言で漁師のことを「海人」(ウミンチュ)と言うことは一般にもよく知られていることから、「海人」からは、“漁師”の観念及び“ウミンチュ”の称呼のみを自然に生ずるとして、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2005-25462参照)。

2007/02/09
商標類否

「日本動物専門学校」 vs 「日本動物専門学院」
役 務 : 第41類「愛玩動物の飼育・調教・理容・看護に関する知識及び実務の教授 等」

「学校 vs 学院」は、教育施設を決定する際にはカタログ等複数の資料によって事前調査を行うのが一般的で、その調査過程で両者の相違点について知り得る機会があるとみるのが自然であるから、両商標はその外観において相紛れる虞があるものの、称呼及び観念において明確に区別し得るとして非類似と判断されました(不服2006-14654参照)。

2007/01/26
商標類否

「フルーツボンバー/FRUITS BOMBER」 vs 「ボンバー/BONBER」

「フルーツボンバー」は、その構成中の「フルーツ」と「ボンバー」の文字について、観念上特に軽重の差は見い出せず、構成全体をもって特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されることから、本願商標からは「フルーツボンバー」の一連の称呼のみが生ずるとして、「ボンバー」とは非類似と判断されました(不服2006-15079参照)。

2007/01/25
商標類否

「PINEAPPLE COMPANY」 vs 「PINEAPPLE/パイナップル」

「PINEAPPLE COMPANY」は、「PINEAPPLE」の部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるとみるのが自然であり、「パイナップルカンパニー」の一連の称呼のみ生ずるとして、「PINEAPPLE/パイナップル」とは非類似と判断されました(不服2005-8755参照)。

2006/11/16
商標類否

「じっくり」 vs 「ジックリパック」

「じっくり」と「ジックリパック」は、引用商標(後者)の称呼は格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものであるから、これよりは一連の称呼のみが生ずるものといえ、両称呼はその構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3565参照)。

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