2025/06/30外国商標
シンガポール商標
- シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/27
Japan Trademark
- When is the opposition period for trademark registration in Japan?
- It is within two months from the date of publication of the trademark registration.
2025/06/25外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について住所を変更したいのですが、オンラインで対応して頂けますか?
- はい、マドプロ国際登録に関し、名義人の住所変更手続を行う場合、オンラインツールで対応できます。
2025/06/23審決
識別力
-
商 標 :「玄米食インストラクター」
役 務 : 第41類「玄米食に関する知識の教授 他」 -
- 「玄米食インストラクター」は、『玄米を炊いた飯に関する指導員』『玄米を主食とすることに関する指導員』ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難く、また、一般に使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2024-16665参照)。
2025/06/20
Japan Trademark
- Do we have to pay the second part of the individual fee?
- The Japan Patent Office had previously adopted an individual fee consisting of two parts in accordance with the Rule under the Madrid Protocol, which the office withdrew on April 1, 2023.
2025/06/18外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願の際に提出するMM18については、自署する必要がありますでしょうか?
- マドプロ国際出願においてアメリカを指定した場合に必要となるMM18(標章を使用する意思の宣言書)については、自署でなく、タイプ打ちによる署名も認められています。
2025/06/16外国商標
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/13外国商標
Japan Trademark
- Are there any Power of Attorney requirements, for example, are notarisation and legalisation required?
- No, A Power of Attorney is NOT required to file trademark applications in Japan.
2025/06/11外国商標
マドプロ商標
- マドプロの代理人を変更したいのですが、費用は掛かりますでしょうか?
- いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更したい場合、費用は掛かりません。
2025/06/09審決
識別力
-
商 標 :「横山製薬」
役 務 : 第41類「オンラインによる動画の提供 他」 -
- 「横山製薬」は、ありふれた氏である「横山」と、業種名である「製薬」を組み合わせたたものであり、「横山」氏又は「横山」の名を有する法人等が運営する製薬会社というほどの意味を有する「横山製薬」というありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2024-14217参照)。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2007/06/11
商標類否
- 「FEBLON/フェブロン」 vs 「フェブロ/FEVERO」
- 「フェブロン」と「フェブロ」は、差異音「ン」それ自体が響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収され易いだけでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体として語調語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるとして、類似と判断されました(不服2006-6922参照)。
2007/03/09
商標類否
- 「湧」 vs 「悠/ゆう」,「遊/ゆう」,「YOU」
- 「湧」と「悠」「遊」のように、極めて簡潔な構成からなり、かつ、互いに漢字1字から構成される場合等、その外観及び観念を著しく異にするような場合は、たとえ称呼において同一であっても、これを同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当であると判断されました(不服2004-13860参照)。
2007/03/08
商標類否
- 「夢二」 vs 「夢路」
-
「夢二」と「夢路」は、「夢二」からは『竹久夢二』が観念されるとみて差し支えなく、他方「夢路」からは『夢の中で往来する道』等の熟語を認識でき、両商標は外観及び観念において著しく相違するから、称呼を同一にするとしても、直ちに商品の出所の誤認混同を生ずる虞があるといい難いとして、非類似と判断されました(不服2005-21743参照)。
2007/03/07
商標類否
- 「飛鳥」 vs 「飛蝶/ひちょう」
- 「飛鳥」は、「飛鳥時代」「飛鳥文化」等の一般に広く親しまれている語の読み方に照らせば、“アスカ”の称呼が生ずるものとみるのが相当であり、「飛鳥」から“ヒチョウ”の称呼をも生ずるとし、その上で、「飛鳥」と「飛蝶/ひちょう」とが称呼上類似するものとして4条1項11号に該当するとした原査定は取り消されました(不服2005-7337参照)。
2007/03/06
商標類否
- 「初心」 vs 「はつごころ」
- 「初心」は、「初心」の文字が「初めに思い立った心」の意味を有するものとして一般に広く親しまれている語であり、その読みに照らせば、“ショシン”の称呼のみが生ずるものというべきであり、その構成文字に相応して“ハツゴコロ”の称呼が生ずる「はつごころ」とは、非類似の商標であると判断されました(不服2005-22845参照)。
2007/03/05
商標類否
- 「海神」 vs 「海人」
- 「海神」と「海人」は、「海神」からは“海の神”の観念及び“カイジン”の称呼を生ずるのに対し、沖縄方言で漁師のことを「海人」(ウミンチュ)と言うことは一般にもよく知られていることから、「海人」からは、“漁師”の観念及び“ウミンチュ”の称呼のみを自然に生ずるとして、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2005-25462参照)。
2007/02/09
商標類否
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「日本動物専門学校」 vs 「日本動物専門学院」
役 務 : 第41類「愛玩動物の飼育・調教・理容・看護に関する知識及び実務の教授 等」 - 「学校 vs 学院」は、教育施設を決定する際にはカタログ等複数の資料によって事前調査を行うのが一般的で、その調査過程で両者の相違点について知り得る機会があるとみるのが自然であるから、両商標はその外観において相紛れる虞があるものの、称呼及び観念において明確に区別し得るとして非類似と判断されました(不服2006-14654参照)。
2007/01/26
商標類否
- 「フルーツボンバー/FRUITS BOMBER」 vs 「ボンバー/BONBER」
- 「フルーツボンバー」は、その構成中の「フルーツ」と「ボンバー」の文字について、観念上特に軽重の差は見い出せず、構成全体をもって特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されることから、本願商標からは「フルーツボンバー」の一連の称呼のみが生ずるとして、「ボンバー」とは非類似と判断されました(不服2006-15079参照)。
2007/01/25
商標類否
- 「PINEAPPLE COMPANY」 vs 「PINEAPPLE/パイナップル」
- 「PINEAPPLE COMPANY」は、「PINEAPPLE」の部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるとみるのが自然であり、「パイナップルカンパニー」の一連の称呼のみ生ずるとして、「PINEAPPLE/パイナップル」とは非類似と判断されました(不服2005-8755参照)。
2006/11/16
商標類否
- 「じっくり」 vs 「ジックリパック」
- 「じっくり」と「ジックリパック」は、引用商標(後者)の称呼は格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものであるから、これよりは一連の称呼のみが生ずるものといえ、両称呼はその構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3565参照)。
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