Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/08/29

Japan Trademark

Is the services description “wildlife management” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “wildlife management” in Class 44 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/27

Japan Trademark

Is the services description “content moderation for internet chatrooms” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “content moderation for internet chatrooms” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/25外国商標

イラク商標

イラク商標については、ニース分類が採用されていますか?

はい、イラク商標に関しては、2025年1月より、ニース分類(商品・サービス国際分類表)第11版が正式に採用されています。

2025/08/22

Japan Trademark

Is the goods description “doula services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “doula services” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/20外国商標

マドプロ商標

マドプロの代理人を変更にあたって、委任状を提出する必要はありますでしょうか?

いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更するにあたって、委任状を提出する必要はありません。

2025/08/18審決

識別力

商 標 :「ホワイトパール」
商 品 : 第5類「真珠の粉末を含まないサプリメント」

「ホワイトパール」は、『白い真珠』程の意味合いを理解させるもので、サプリメントの取扱分野において原材料として真珠の粉末が用いられている商品がいくつか製造、販売されている実情が認められるとしても、商品の具体的な品質を表示する語として一般的に使用されている事実は見当たらないとして登録になりました(不服2024-18979参照)。

2025/08/15

Japan Trademark

Is the goods description “funerary services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “funerary services” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/13外国商標

マドプロ商標

マドプロの代理人を変更にあたり、代理人辞任届を提出してもらう必要がありますでしょうか?

いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更する場合、代理人辞任届は不要で、新たな代理人の選任手続を行えば足ります。

2025/08/11外国商標

バーレーン商標

バーレーン商標については、最新のニース分類が適用されますか?

はい、バーレーン商標に関しては、2025年4月9日より、最新版であるニース分類(商品・サービス国際分類表)第12版が採用されています。

2025/08/08

Japan Trademark

Would the Japan Patent Office accept the service description “legal process serving” ?

No, the Japan Patent Office does not accept the service description ” legal process serving” in Class 45.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2007/06/11
商標類否

「FEBLON/フェブロン」 vs 「フェブロ/FEVERO」

「フェブロン」と「フェブロ」は、差異音「ン」それ自体が響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収され易いだけでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体として語調語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるとして、類似と判断されました(不服2006-6922参照)。

2007/03/09
商標類否

「湧」 vs 「悠/ゆう」,「遊/ゆう」,「YOU」

「湧」と「悠」「遊」のように、極めて簡潔な構成からなり、かつ、互いに漢字1字から構成される場合等、その外観及び観念を著しく異にするような場合は、たとえ称呼において同一であっても、これを同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当であると判断されました(不服2004-13860参照)。

2007/03/08
商標類否

「夢二」 vs 「夢路」

「夢二」と「夢路」は、「夢二」からは『竹久夢二』が観念されるとみて差し支えなく、他方「夢路」からは『夢の中で往来する道』等の熟語を認識でき、両商標は外観及び観念において著しく相違するから、称呼を同一にするとしても、直ちに商品の出所の誤認混同を生ずる虞があるといい難いとして、非類似と判断されました(不服2005-21743参照)。

2007/03/07
商標類否

「飛鳥」 vs 「飛蝶/ひちょう」

「飛鳥」は、「飛鳥時代」「飛鳥文化」等の一般に広く親しまれている語の読み方に照らせば、“アスカ”の称呼が生ずるものとみるのが相当であり、「飛鳥」から“ヒチョウ”の称呼をも生ずるとし、その上で、「飛鳥」と「飛蝶/ひちょう」とが称呼上類似するものとして4条1項11号に該当するとした原査定は取り消されました(不服2005-7337参照)。

2007/03/06
商標類否

「初心」 vs 「はつごころ」

「初心」は、「初心」の文字が「初めに思い立った心」の意味を有するものとして一般に広く親しまれている語であり、その読みに照らせば、“ショシン”の称呼のみが生ずるものというべきであり、その構成文字に相応して“ハツゴコロ”の称呼が生ずる「はつごころ」とは、非類似の商標であると判断されました(不服2005-22845参照)。

2007/03/05
商標類否

「海神」 vs 「海人」

「海神」と「海人」は、「海神」からは“海の神”の観念及び“カイジン”の称呼を生ずるのに対し、沖縄方言で漁師のことを「海人」(ウミンチュ)と言うことは一般にもよく知られていることから、「海人」からは、“漁師”の観念及び“ウミンチュ”の称呼のみを自然に生ずるとして、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2005-25462参照)。

2007/02/09
商標類否

「日本動物専門学校」 vs 「日本動物専門学院」
役 務 : 第41類「愛玩動物の飼育・調教・理容・看護に関する知識及び実務の教授 等」

「学校 vs 学院」は、教育施設を決定する際にはカタログ等複数の資料によって事前調査を行うのが一般的で、その調査過程で両者の相違点について知り得る機会があるとみるのが自然であるから、両商標はその外観において相紛れる虞があるものの、称呼及び観念において明確に区別し得るとして非類似と判断されました(不服2006-14654参照)。

2007/01/26
商標類否

「フルーツボンバー/FRUITS BOMBER」 vs 「ボンバー/BONBER」

「フルーツボンバー」は、その構成中の「フルーツ」と「ボンバー」の文字について、観念上特に軽重の差は見い出せず、構成全体をもって特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されることから、本願商標からは「フルーツボンバー」の一連の称呼のみが生ずるとして、「ボンバー」とは非類似と判断されました(不服2006-15079参照)。

2007/01/25
商標類否

「PINEAPPLE COMPANY」 vs 「PINEAPPLE/パイナップル」

「PINEAPPLE COMPANY」は、「PINEAPPLE」の部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるとみるのが自然であり、「パイナップルカンパニー」の一連の称呼のみ生ずるとして、「PINEAPPLE/パイナップル」とは非類似と判断されました(不服2005-8755参照)。

2006/11/16
商標類否

「じっくり」 vs 「ジックリパック」

「じっくり」と「ジックリパック」は、引用商標(後者)の称呼は格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものであるから、これよりは一連の称呼のみが生ずるものといえ、両称呼はその構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3565参照)。

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