2025/12/05
Japan Trademark
- Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/01外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
2025/11/28外国商標
Japan Trademark
- Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/24審決
識別力
-
商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他 -
- 「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。
2025/11/21
Japan Trademark
- Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/17外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?
- レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。
2025/11/14
Japan Trademark
- Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/10審決
識別力
-
商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」 -
- 「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。
2025/11/07
Japan Trademark
- Is the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/03外国商標
カタール商標
- カタール商標の登録証は電子化されるのですか?
- はい、カタール商標庁は2025年7月から順次電子化を進めており、今後は、原則として電子登録証のみの発行となります。
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2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2007/08/02
商標類否
-
「らくらくハイパワークリーナー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機」 - 「らくらくハイパワークリーナー」は、需要者は「ハイパワークリーナー」の文字部分を『高性能電気掃除機』と理解し、商品の品質表示であると認識するに止まるから、識別力は「らくらく」の文字部分にあり、これより生ずる「ラクラク」の称呼をもって取引に資するとして、「ラクラク」とは類似であると判断されました(不服2005-21519参照)。
2007/06/29
商標類否
-
「天バーガー」 vs 「天サンド」
商 品 : 第30類「ハンバーガー」&「サンドイッチ」 - 「天バーガー」の“バーガー”がハンバーガーを指称し、「天サンド」の“サンド”がサンドイッチを指称するものであるとしても、当該文字部分を捨象して“天”の部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ構成全体をもって一種の造語と認識し、取引にあたると言うのが自然であるとして非類似と判断されました(不服2006-17964参照)。
2007/06/28
商標類否
- 「楽ナビ」 vs 「学ナビ」
- 「楽ナビ」と「学ナビ」は、「ラ」と「ガ」の差異音は、その音質を異にするばかりでなく、語頭においては強く響く音として明確に聴取されるものであり、また共に4音と比較的短い音構成よりなるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、全体の語調語感を異にし、互いに区別し得るとして非類似と判断されました(不服2005-21531参照)。
2007/06/27
商標類否
- 「銀ガーファイブ」 vs 「ギンザファイブ」
- 「銀ガーファイブ」と「ギンザファイブ」は、両者は、中間音において、長音を含む「ガー」の音と「ザ」の音という明りょうな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調を異にし、明らかに区別できるものであるから、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2006-5644参照)。
2007/06/26
商標類否
- 「諸国麺遊/しょこくめんゆう」 vs 「諸国麺遊記」
- 「諸国麺遊」と「諸国麺遊記」は、両者は語尾の「キ」の音の有無の差異を有するところ、該差異音は破裂音であって強く発音されることから、語尾に位置するとはいえ、その有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、其々一連に称呼するときは語調語感を異にし、互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-15313参照)。
2007/06/25
商標類否
- 「おとなの旅空間」 vs 「おとなの旅時間」
- 「おとなの旅空間」と「おとなの旅時間」は、両者は後半部における構成音の配列及び相違する各音の音質の差違により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得るものと判断するのが相当であり、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであるとして非類似と判断されました(不服2006-9384参照)。
2007/06/15
商標類否
- 「ごはん亭」 vs 「ごはんでぃ/GO’HANDY」
- 「ゴハンテイ」と「ゴハンディ」は、語尾の「テイ」と「ディ」の差異音は、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上、比較的明瞭に発音,聴取されるものであり、比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼した場合には全体の語調語感が異なり、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-22086参照)。
2007/06/14
商標類否
- 「リライブ/RE-LIVE」 vs 「リライフ/RELIFE」
- 「リライブ」と「リライフ」は、「ブ」の音は比較的強く発音され明瞭に響く濁音であるのに対し、「フ」の音は比較的弱く消え入るように発音される清音であるから、該差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、其々一連に称呼した場合には互いに聞き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2005-18571参照)。
2007/06/13
商標類否
- 「アクトオン/ACT ON」 vs 「ACCTOn」
- 「アクトオン」の称呼と「アクトン」の称呼とを比較すると、第4音「オ」の音の有無に差異を有するが、該差異音「オ」の音は前音の「ト」の音に吸収されやすく、かつ、聴者の耳に残り難い中間音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、互いに聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-599参照)。
2007/06/12
商標類否
- 「パキッツ」 vs 「パキッ」
- 「パキッツ」と「パキッ」は、両者共に極めて短い称呼にあって、語尾の「ツ」の有無という差異を有するものであり、しかも促音の後にくる「ツ」の音は比較的強く発音され、明瞭に聴取されるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、語感語調が明らかに異なり、称呼上相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-4988参照)。
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