2026/01/19審決
識別力
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商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/12外国商標
パキスタン商標
- パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?
- パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。
2026/01/09
Japan Trademark
- Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/05審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」 -
- 「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。
2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
2025/12/26
Japan Trademark
- Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/22審決
識別力
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商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」 -
- 「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。
2025/12/19
Japan Trademark
- Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2007/08/02
商標類否
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「らくらくハイパワークリーナー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機」 - 「らくらくハイパワークリーナー」は、需要者は「ハイパワークリーナー」の文字部分を『高性能電気掃除機』と理解し、商品の品質表示であると認識するに止まるから、識別力は「らくらく」の文字部分にあり、これより生ずる「ラクラク」の称呼をもって取引に資するとして、「ラクラク」とは類似であると判断されました(不服2005-21519参照)。
2007/06/29
商標類否
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「天バーガー」 vs 「天サンド」
商 品 : 第30類「ハンバーガー」&「サンドイッチ」 - 「天バーガー」の“バーガー”がハンバーガーを指称し、「天サンド」の“サンド”がサンドイッチを指称するものであるとしても、当該文字部分を捨象して“天”の部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ構成全体をもって一種の造語と認識し、取引にあたると言うのが自然であるとして非類似と判断されました(不服2006-17964参照)。
2007/06/28
商標類否
- 「楽ナビ」 vs 「学ナビ」
- 「楽ナビ」と「学ナビ」は、「ラ」と「ガ」の差異音は、その音質を異にするばかりでなく、語頭においては強く響く音として明確に聴取されるものであり、また共に4音と比較的短い音構成よりなるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、全体の語調語感を異にし、互いに区別し得るとして非類似と判断されました(不服2005-21531参照)。
2007/06/27
商標類否
- 「銀ガーファイブ」 vs 「ギンザファイブ」
- 「銀ガーファイブ」と「ギンザファイブ」は、両者は、中間音において、長音を含む「ガー」の音と「ザ」の音という明りょうな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調を異にし、明らかに区別できるものであるから、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2006-5644参照)。
2007/06/26
商標類否
- 「諸国麺遊/しょこくめんゆう」 vs 「諸国麺遊記」
- 「諸国麺遊」と「諸国麺遊記」は、両者は語尾の「キ」の音の有無の差異を有するところ、該差異音は破裂音であって強く発音されることから、語尾に位置するとはいえ、その有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、其々一連に称呼するときは語調語感を異にし、互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-15313参照)。
2007/06/25
商標類否
- 「おとなの旅空間」 vs 「おとなの旅時間」
- 「おとなの旅空間」と「おとなの旅時間」は、両者は後半部における構成音の配列及び相違する各音の音質の差違により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得るものと判断するのが相当であり、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであるとして非類似と判断されました(不服2006-9384参照)。
2007/06/15
商標類否
- 「ごはん亭」 vs 「ごはんでぃ/GO’HANDY」
- 「ゴハンテイ」と「ゴハンディ」は、語尾の「テイ」と「ディ」の差異音は、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上、比較的明瞭に発音,聴取されるものであり、比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼した場合には全体の語調語感が異なり、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-22086参照)。
2007/06/14
商標類否
- 「リライブ/RE-LIVE」 vs 「リライフ/RELIFE」
- 「リライブ」と「リライフ」は、「ブ」の音は比較的強く発音され明瞭に響く濁音であるのに対し、「フ」の音は比較的弱く消え入るように発音される清音であるから、該差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、其々一連に称呼した場合には互いに聞き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2005-18571参照)。
2007/06/13
商標類否
- 「アクトオン/ACT ON」 vs 「ACCTOn」
- 「アクトオン」の称呼と「アクトン」の称呼とを比較すると、第4音「オ」の音の有無に差異を有するが、該差異音「オ」の音は前音の「ト」の音に吸収されやすく、かつ、聴者の耳に残り難い中間音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、互いに聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-599参照)。
2007/06/12
商標類否
- 「パキッツ」 vs 「パキッ」
- 「パキッツ」と「パキッ」は、両者共に極めて短い称呼にあって、語尾の「ツ」の有無という差異を有するものであり、しかも促音の後にくる「ツ」の音は比較的強く発音され、明瞭に聴取されるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、語感語調が明らかに異なり、称呼上相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-4988参照)。
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