Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

2026/06/05

Japan Trademark

Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/01外国商標

モルディブ商標

モルディブで商標法が制定されるのですか?

はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。

2026/05/29

Japan Trademark

Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/25審決

識別力

商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」

「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。

2026/05/22

Japan Trademark

Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2008/01/11
商標類否

「グランド・マザー」 vs 「GRANDMAMA」

「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」は、『祖母、おばあさん』の観念を共通にするものの、外観上明確な差異を有し、称呼上も後半部において「マザー」と「ママ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらが需要者に与える印象は大きく、総合的に考察すれば非類似の商標と言えると判断されました(不服2006-27352参照)。

2008/01/10
商標類否

「Elvis」 vs 「ELLVISU」

「Elvis」と「ELLVISU」は、いずれも「エルビス」の称呼を生じ得るもので、称呼において共通するが、前者は「エルビス・プレスリー」を容易に認識させるのに対し、後者は特定の意味合いを理解させることのない造語と認められ、両者は観念において顕著な差異を有していること等から、非類似と判断されました(不服2006-25618参照)。

2008/01/09
商標類否

「スキンブロック」 vs 「スキンブロッカー」

「スキンブロック」vs「スキンブロッカー」は、語尾音「ク」と「カー」の音の差異を有し、「ク」と「カ」はいずれも破裂音で比較的強く響く音であることに加え、前音「ロ」が促音を伴うこととの関係上、語尾であっても明瞭に発音されることから、該差異音が称呼全体に与える影響は少なくないとして非類似と判断されました(不服2007-3404参照)。

2008/01/08
商標類否

「ポリカリクッキー」 vs 「ポリッカリッ」
商 品 : 第30類「クッキー」

「ポリカリクッキー」と「ポリッカリッ」は、「ポリカリ」と「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有し、前者は平坦に発音されるのに対して、後者は促音「ッ」を伴うため全体として抑揚を伴って発音され、該差異音が全体の称呼に与える影響は小さくないとして非類似と判断されました(不服2006-23837参照)。

2007/08/17
商標類否

「t.A.T.u.」 vs 「タトゥー」

「t.A.T.u.」は、「ジュリア ヴァルコバ」及び「レナ カティーナ」から構成されるロシアのアイドルデュオの著名な芸名であると認められることから、両商標においていずれも「タトゥー」の称呼が生ずるとしても、観念において両者は明らかに相違するため、第4条第1項第11号には該当しないと判断されました(不服2004-21001参照)。

2007/08/16
商標類否

「NORMA」 vs 「NORMAN」

「ノルマ」と「ノルマン」の称呼では語尾の「ン」の差異を有するのみで相紛らわしい場合があるとしても、「norma」から生ずる『一定時間内に遂行すべき労働の基準量』と「norman」から生ずる『ノルマン人』の観念とは明らかに相違し、類否判断に及ぼす影響は大きいこと等から、総合的に見て両者は非類似と判断されました(不服2006-615参照)。

2007/08/15
商標類否

「ドレミランド」 vs 「ドレミファランド」

「ドレミランド」と「ドレミファランド」は、差異音「ファ」が中間に位置し、これが格別に短いとはいえない両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、かつ、いずれも音階の意味を有する語として認識されることと相俟って彼此聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-9954参照)。

2007/08/14
商標類否

「クイックスリム」 vs 「SLIMQUICK」

「クイックスリム」と「スリムクイック」の称呼は音構成が明らかに相違するから十分区別し得るものであり、また、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから観念上比較すべくもなく、外観上も片仮名文字と欧文字で、その差異は明らかで見誤るおそれはないから非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2006-11997参照)。

2007/08/13
商標類否

「old and new」 vs 「オールドニュー/OLDNEW」

「old and new」は、構成中「old」及び「new」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるとして、「オールドニュー」とは非類似であると判断されました(不服2006-17149参照)。

2007/08/03
商標類否

「らくらくハイパワーボディー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」

「らくらくハイパワーボディー」は、構成中「らくらく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないので、全体として特定の意味合いを有しない造語よりなる一体不可分の商標とみるのが相当であるとして、「ラクラク」の称呼も生ずるから引用商標と類似、と判断した原査定は取り消されました(不服2005-21520参照)。

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