Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/12/23審決

識別力

商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」

「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。

2024/12/16外国商標

インドネシア商標

インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?

インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。

2024/12/09審決

識別力

商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。

2024/12/02外国商標

ハイチ商標

ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?

は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。

2024/11/25審決

識別力

商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」

「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

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2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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商標類否

2008/01/11
商標類否

「グランド・マザー」 vs 「GRANDMAMA」

「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」は、『祖母、おばあさん』の観念を共通にするものの、外観上明確な差異を有し、称呼上も後半部において「マザー」と「ママ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらが需要者に与える印象は大きく、総合的に考察すれば非類似の商標と言えると判断されました(不服2006-27352参照)。

2008/01/10
商標類否

「Elvis」 vs 「ELLVISU」

「Elvis」と「ELLVISU」は、いずれも「エルビス」の称呼を生じ得るもので、称呼において共通するが、前者は「エルビス・プレスリー」を容易に認識させるのに対し、後者は特定の意味合いを理解させることのない造語と認められ、両者は観念において顕著な差異を有していること等から、非類似と判断されました(不服2006-25618参照)。

2008/01/09
商標類否

「スキンブロック」 vs 「スキンブロッカー」

「スキンブロック」vs「スキンブロッカー」は、語尾音「ク」と「カー」の音の差異を有し、「ク」と「カ」はいずれも破裂音で比較的強く響く音であることに加え、前音「ロ」が促音を伴うこととの関係上、語尾であっても明瞭に発音されることから、該差異音が称呼全体に与える影響は少なくないとして非類似と判断されました(不服2007-3404参照)。

2008/01/08
商標類否

「ポリカリクッキー」 vs 「ポリッカリッ」
商 品 : 第30類「クッキー」

「ポリカリクッキー」と「ポリッカリッ」は、「ポリカリ」と「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有し、前者は平坦に発音されるのに対して、後者は促音「ッ」を伴うため全体として抑揚を伴って発音され、該差異音が全体の称呼に与える影響は小さくないとして非類似と判断されました(不服2006-23837参照)。

2007/08/17
商標類否

「t.A.T.u.」 vs 「タトゥー」

「t.A.T.u.」は、「ジュリア ヴァルコバ」及び「レナ カティーナ」から構成されるロシアのアイドルデュオの著名な芸名であると認められることから、両商標においていずれも「タトゥー」の称呼が生ずるとしても、観念において両者は明らかに相違するため、第4条第1項第11号には該当しないと判断されました(不服2004-21001参照)。

2007/08/16
商標類否

「NORMA」 vs 「NORMAN」

「ノルマ」と「ノルマン」の称呼では語尾の「ン」の差異を有するのみで相紛らわしい場合があるとしても、「norma」から生ずる『一定時間内に遂行すべき労働の基準量』と「norman」から生ずる『ノルマン人』の観念とは明らかに相違し、類否判断に及ぼす影響は大きいこと等から、総合的に見て両者は非類似と判断されました(不服2006-615参照)。

2007/08/15
商標類否

「ドレミランド」 vs 「ドレミファランド」

「ドレミランド」と「ドレミファランド」は、差異音「ファ」が中間に位置し、これが格別に短いとはいえない両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、かつ、いずれも音階の意味を有する語として認識されることと相俟って彼此聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-9954参照)。

2007/08/14
商標類否

「クイックスリム」 vs 「SLIMQUICK」

「クイックスリム」と「スリムクイック」の称呼は音構成が明らかに相違するから十分区別し得るものであり、また、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから観念上比較すべくもなく、外観上も片仮名文字と欧文字で、その差異は明らかで見誤るおそれはないから非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2006-11997参照)。

2007/08/13
商標類否

「old and new」 vs 「オールドニュー/OLDNEW」

「old and new」は、構成中「old」及び「new」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるとして、「オールドニュー」とは非類似であると判断されました(不服2006-17149参照)。

2007/08/03
商標類否

「らくらくハイパワーボディー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」

「らくらくハイパワーボディー」は、構成中「らくらく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないので、全体として特定の意味合いを有しない造語よりなる一体不可分の商標とみるのが相当であるとして、「ラクラク」の称呼も生ずるから引用商標と類似、と判断した原査定は取り消されました(不服2005-21520参照)。

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