Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/09/15審決

識別力

商 標 :「東京ドライ」
商 品 : 第32類「清涼飲料,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料 他」
     第33類「清酒,焼酎,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,カクテル 他」

「東京ドライ」は、審査では『東京で生産又は販売される(味が)辛口の商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難く、本願指定商品の取扱分野において、商品の品質を表示するものとし一般的に使用されているというべき事実もないとして登録になりました(不服2025-5569参照)。

2025/09/12

Japan Trademark

Is the services description “quality control and authentication services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “quality control and authentication services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/10外国商標

マドプロ商標

マドプロの基礎となる日本出願について標準文字の主張をしなかったのですが、マドプロで主張することは可能でしょうか?

マドプロ出願の基礎となる日本出願において標準文字の主張をしなかった場合でも、図形的要素のないアルファベットからなる文字商標であれば、国際登録出願の願書において標準文字の主張をすることは可能です。

2025/09/08外国商標

シリア商標

シリアにおいては、トルコの出願人は受付されなかったのですか?

シリアにおいては、以前、トルコ系の個人又は法人による商標出願は全面的に拒否されていましたが、方針が変更され、2025年2月から受け付けられるようになりました。

2025/09/05

Japan Trademark

Is the services description “rental of bottles and containers containing gas for medical purposes” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “rental of bottles and containers containing gas for medical purposes” in Class 44 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/02助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和7年度)

東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和7年9月2日(火)から9月25日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になりますので、ご注意ください。

2025/09/01外国商標

INPIT外国出願補助金

INPIT外国出願補助金の本年度第2回目の受付は、いつからいつまでですか?

INPIT外国出願補助金の令和7年度第2回公募期間は、本日令和7年9月1日(月)~9月22日(月)までです。
補助金の申請にあたっては、GビズIDプライムアカウントが必要になります。。

2025/09/01審決

識別力

商 標 :「ビタミンバイセル」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「ホワイトパール」は、審査では『「ビタミンを内包したバイセルを利用した商品』ほどの意味を理解するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、各文字に原審提示のとおりの意味があるとしても、それらを結合した本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえないとして登録になりました(不服2024-18976参照)。

2025/08/29

Japan Trademark

Is the services description “wildlife management” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “wildlife management” in Class 44 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/27

Japan Trademark

Is the services description “content moderation for internet chatrooms” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “content moderation for internet chatrooms” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2008/01/11
商標類否

「グランド・マザー」 vs 「GRANDMAMA」

「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」は、『祖母、おばあさん』の観念を共通にするものの、外観上明確な差異を有し、称呼上も後半部において「マザー」と「ママ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらが需要者に与える印象は大きく、総合的に考察すれば非類似の商標と言えると判断されました(不服2006-27352参照)。

2008/01/10
商標類否

「Elvis」 vs 「ELLVISU」

「Elvis」と「ELLVISU」は、いずれも「エルビス」の称呼を生じ得るもので、称呼において共通するが、前者は「エルビス・プレスリー」を容易に認識させるのに対し、後者は特定の意味合いを理解させることのない造語と認められ、両者は観念において顕著な差異を有していること等から、非類似と判断されました(不服2006-25618参照)。

2008/01/09
商標類否

「スキンブロック」 vs 「スキンブロッカー」

「スキンブロック」vs「スキンブロッカー」は、語尾音「ク」と「カー」の音の差異を有し、「ク」と「カ」はいずれも破裂音で比較的強く響く音であることに加え、前音「ロ」が促音を伴うこととの関係上、語尾であっても明瞭に発音されることから、該差異音が称呼全体に与える影響は少なくないとして非類似と判断されました(不服2007-3404参照)。

2008/01/08
商標類否

「ポリカリクッキー」 vs 「ポリッカリッ」
商 品 : 第30類「クッキー」

「ポリカリクッキー」と「ポリッカリッ」は、「ポリカリ」と「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有し、前者は平坦に発音されるのに対して、後者は促音「ッ」を伴うため全体として抑揚を伴って発音され、該差異音が全体の称呼に与える影響は小さくないとして非類似と判断されました(不服2006-23837参照)。

2007/08/17
商標類否

「t.A.T.u.」 vs 「タトゥー」

「t.A.T.u.」は、「ジュリア ヴァルコバ」及び「レナ カティーナ」から構成されるロシアのアイドルデュオの著名な芸名であると認められることから、両商標においていずれも「タトゥー」の称呼が生ずるとしても、観念において両者は明らかに相違するため、第4条第1項第11号には該当しないと判断されました(不服2004-21001参照)。

2007/08/16
商標類否

「NORMA」 vs 「NORMAN」

「ノルマ」と「ノルマン」の称呼では語尾の「ン」の差異を有するのみで相紛らわしい場合があるとしても、「norma」から生ずる『一定時間内に遂行すべき労働の基準量』と「norman」から生ずる『ノルマン人』の観念とは明らかに相違し、類否判断に及ぼす影響は大きいこと等から、総合的に見て両者は非類似と判断されました(不服2006-615参照)。

2007/08/15
商標類否

「ドレミランド」 vs 「ドレミファランド」

「ドレミランド」と「ドレミファランド」は、差異音「ファ」が中間に位置し、これが格別に短いとはいえない両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、かつ、いずれも音階の意味を有する語として認識されることと相俟って彼此聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-9954参照)。

2007/08/14
商標類否

「クイックスリム」 vs 「SLIMQUICK」

「クイックスリム」と「スリムクイック」の称呼は音構成が明らかに相違するから十分区別し得るものであり、また、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから観念上比較すべくもなく、外観上も片仮名文字と欧文字で、その差異は明らかで見誤るおそれはないから非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2006-11997参照)。

2007/08/13
商標類否

「old and new」 vs 「オールドニュー/OLDNEW」

「old and new」は、構成中「old」及び「new」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるとして、「オールドニュー」とは非類似であると判断されました(不服2006-17149参照)。

2007/08/03
商標類否

「らくらくハイパワーボディー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」

「らくらくハイパワーボディー」は、構成中「らくらく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないので、全体として特定の意味合いを有しない造語よりなる一体不可分の商標とみるのが相当であるとして、「ラクラク」の称呼も生ずるから引用商標と類似、と判断した原査定は取り消されました(不服2005-21520参照)。

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