2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
2025/12/26
Japan Trademark
- Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/22審決
識別力
-
商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」 -
- 「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。
2025/12/19
Japan Trademark
- Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/15外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?
- いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。
2025/12/12
Japan Trademark
- Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/08審決
識別力
-
商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
- 「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。
2025/12/05
Japan Trademark
- Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/01外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2009/02/02
商標類否
-
「皇寿ドリンク」 vs 「コージュ」
商 品 : 第32類「清涼飲料」 - 「皇寿ドリンク」は、「ドリンク」の文字は指定商品との関係では商品の普通名称を表す語であるから、需要者は「皇寿」の文字に識別機能を見い出し、これより生ずる称呼をもって取引に資するというべきであり、「コージュ」の称呼をも生ずるため、引用商標「コージュ」とは称呼を共通にする類似の商標であると判断されました(不服2008-8689参照)。
2008/07/25
商標類否
- 「プーアール爽茶」 vs 「烏龍爽茶」
- 「プーアール爽茶」と「烏龍爽茶」は、たとえ「プーアール」及び「烏龍」の文字が商品の品質を表示する語であるとしても、各構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、敢えて「爽茶」の文字部分のみを捉えて「ソウチャ」と称呼されることはないとして、非類似と判断されました(不服2008-1794参照)。
2008/07/24
商標類否
- 「植物のサプリ」 vs 「植物サプリ」
- 「植物のサプリ」と「植物サプリ」は、差異音の「ノ」が二文節で発音される前半部分の末尾に位置し、明瞭かつ明確に発音・聴取されるから、両称呼全体に与える影響は小さくなく、また、「植物の」と「サプリ」の部分で一瞬区切るような印象を伴い、一連に称呼するも互いに聞き誤る虞はないとして、非類似と判断されました(不服2007-22330参照)。
2008/07/23
商標類否
- 「幸せの青いハンドタオル」 vs 「幸せの黄色いタオル」
- 「幸せの青いハンドタオル」と「幸せの黄色いタオル」は、審査では、「シアワセノ」の称呼を共通にする類似の商標であると判断されましたが、審判では、「幸せの」の部分に限定して称呼しなければならない格別の事情は認められず、構成文字全体から生ずる称呼も一気に称呼し得るとして、非類似の商標と判断されました(不服2007-21677参照)。
2008/07/22
商標類否
- 「キレイを履く」 vs 「キレイを履こう!」
- 「キレイを履く」と「キレイを履こう!」は、「く」と「こう!」は外観上相紛れる虞のない程に相違し、前者が行為そのものの状況を表現しているのに対し、後者はその行為への誘い・呼びかけを表現しているという違いから観念上も区別され、称呼上「ク」と「コウ」の音に明確な差異があることから、非類似と判断されました(不服2007-21919参照)。
2008/05/16
商標類否
- 「楽楽堂」 vs 「楽絡道」
- 「楽楽堂」と「楽絡道」は、前者は「ラクラクドウ」の称呼のみが生ずるのに対し、後者は特定の称呼で取引に資するとは認められず、例え前記同じ称呼が生ずるとしても、両者は外観において相違し、更に、前者が屋号等を認識させるのに対して後者は特定の意味合いを認識させず、印象が異なるため非類似と判断されました(不服2007-29203参照)。
2008/05/15
商標類否
- 「安穏」 vs 「アンノーン」
- 「安穏」と「アンノーン」は、中間音における長音の有無の差異を有するにすぎず、称呼において比較的近似するものであるが、外観においては顕著な差異を有し、観念においては比較し得ないものであるため、称呼における近似性を否定し難いものの、総合的に観察すれば、類似する商標ということはできないと判断されました(不服2007-3592参照)。
2008/05/14
商標類否
- 「よくばり」 vs 「YORK BARRY/ヨーク バリー」
- 「よくばり」と「ヨークバリー」は、2音目と語尾の長音の有無に差異を有し、比較的短い音構成において該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、更に、前者が一気に称呼し得るのに対して、後者は2音節風に区切りをもって称呼されることから、語感語調が相違し互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2007-21393参照)。
2008/05/13
商標類否
- 「柔二」 vs 「ジュニー」
- 「柔二」と「ジュニー」は、前者の称呼は「ジュウ」と発した後少し間をおいて「ニ」が発音されるのに対し、後者の称呼は「ジュ」の後に間をおかずに次の音「ニ」が発音されること等から、該差異が、3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さくないとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2006-28035参照)。
2008/05/12
商標類否
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」 vs 「ジョニー」
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」は、外観上纏りよく一体的に表現されており、「カゼニフカレテトーフヤジョニー」の称呼は些か冗長ではあるが、構成全体をもって不可分一体の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、「ジョニー」の称呼・観念が生ずることはなく、「ジョニー」とは非類似であると判断されました(異議2007-900275参照)。
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