2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
-
商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2009/02/02
商標類否
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「皇寿ドリンク」 vs 「コージュ」
商 品 : 第32類「清涼飲料」 - 「皇寿ドリンク」は、「ドリンク」の文字は指定商品との関係では商品の普通名称を表す語であるから、需要者は「皇寿」の文字に識別機能を見い出し、これより生ずる称呼をもって取引に資するというべきであり、「コージュ」の称呼をも生ずるため、引用商標「コージュ」とは称呼を共通にする類似の商標であると判断されました(不服2008-8689参照)。
2008/07/25
商標類否
- 「プーアール爽茶」 vs 「烏龍爽茶」
- 「プーアール爽茶」と「烏龍爽茶」は、たとえ「プーアール」及び「烏龍」の文字が商品の品質を表示する語であるとしても、各構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、敢えて「爽茶」の文字部分のみを捉えて「ソウチャ」と称呼されることはないとして、非類似と判断されました(不服2008-1794参照)。
2008/07/24
商標類否
- 「植物のサプリ」 vs 「植物サプリ」
- 「植物のサプリ」と「植物サプリ」は、差異音の「ノ」が二文節で発音される前半部分の末尾に位置し、明瞭かつ明確に発音・聴取されるから、両称呼全体に与える影響は小さくなく、また、「植物の」と「サプリ」の部分で一瞬区切るような印象を伴い、一連に称呼するも互いに聞き誤る虞はないとして、非類似と判断されました(不服2007-22330参照)。
2008/07/23
商標類否
- 「幸せの青いハンドタオル」 vs 「幸せの黄色いタオル」
- 「幸せの青いハンドタオル」と「幸せの黄色いタオル」は、審査では、「シアワセノ」の称呼を共通にする類似の商標であると判断されましたが、審判では、「幸せの」の部分に限定して称呼しなければならない格別の事情は認められず、構成文字全体から生ずる称呼も一気に称呼し得るとして、非類似の商標と判断されました(不服2007-21677参照)。
2008/07/22
商標類否
- 「キレイを履く」 vs 「キレイを履こう!」
- 「キレイを履く」と「キレイを履こう!」は、「く」と「こう!」は外観上相紛れる虞のない程に相違し、前者が行為そのものの状況を表現しているのに対し、後者はその行為への誘い・呼びかけを表現しているという違いから観念上も区別され、称呼上「ク」と「コウ」の音に明確な差異があることから、非類似と判断されました(不服2007-21919参照)。
2008/05/16
商標類否
- 「楽楽堂」 vs 「楽絡道」
- 「楽楽堂」と「楽絡道」は、前者は「ラクラクドウ」の称呼のみが生ずるのに対し、後者は特定の称呼で取引に資するとは認められず、例え前記同じ称呼が生ずるとしても、両者は外観において相違し、更に、前者が屋号等を認識させるのに対して後者は特定の意味合いを認識させず、印象が異なるため非類似と判断されました(不服2007-29203参照)。
2008/05/15
商標類否
- 「安穏」 vs 「アンノーン」
- 「安穏」と「アンノーン」は、中間音における長音の有無の差異を有するにすぎず、称呼において比較的近似するものであるが、外観においては顕著な差異を有し、観念においては比較し得ないものであるため、称呼における近似性を否定し難いものの、総合的に観察すれば、類似する商標ということはできないと判断されました(不服2007-3592参照)。
2008/05/14
商標類否
- 「よくばり」 vs 「YORK BARRY/ヨーク バリー」
- 「よくばり」と「ヨークバリー」は、2音目と語尾の長音の有無に差異を有し、比較的短い音構成において該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、更に、前者が一気に称呼し得るのに対して、後者は2音節風に区切りをもって称呼されることから、語感語調が相違し互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2007-21393参照)。
2008/05/13
商標類否
- 「柔二」 vs 「ジュニー」
- 「柔二」と「ジュニー」は、前者の称呼は「ジュウ」と発した後少し間をおいて「ニ」が発音されるのに対し、後者の称呼は「ジュ」の後に間をおかずに次の音「ニ」が発音されること等から、該差異が、3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さくないとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2006-28035参照)。
2008/05/12
商標類否
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」 vs 「ジョニー」
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」は、外観上纏りよく一体的に表現されており、「カゼニフカレテトーフヤジョニー」の称呼は些か冗長ではあるが、構成全体をもって不可分一体の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、「ジョニー」の称呼・観念が生ずることはなく、「ジョニー」とは非類似であると判断されました(異議2007-900275参照)。
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