Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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商標類否

2013/09/24
商標類否

商 標 :「千値練」vs「センチネル\SENTINEL」
商 品 : 第28類「おもちゃ 他」

「千値練」は、一般に用いられない造語と認められ、その構成文字に相応して‘センチレン’の称呼が生じ、特定の観念は生じないものであり、引用商標からは‘センチネル’の称呼が生じ、『歩哨,番人』の観念が生じるものであるから、両商標は区別し得るものであり、非類似の商標というのが相当であると判断されました(不服2013-11519参照)。

2013/09/06
商標類否

商 標 :「がんばってりー」vs「がばってりぃ」
商 品 : 第9類「蓄電池,電池」

「がんばってりー」は、2音目に撥音‘ン’を伴うことにより、語頭の‘ガ’が比較的強調され、発音に際しては“ガン、バッテリー”と2音節風に称呼されるのに対し、引用商標は、平らに一気に“ガバッテリィ”と称呼されることから、‘ン’の有無が称呼全体に与える影響は少なくなく、非類似の商標であると判断されました(不服2013-7020参照)。

2013/09/04
商標類否

商 標 :「味わいの里」vs「あじさいの里」
商 品 : 第30類「菓子,パン 他」

「味わいの里」と「あじさいの里」は、外観上区別し得るものであり、‘ワ’と‘サ’の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、‘味わい’と‘あじさい’は共に親しまれた意味合いを容易に理解させることから、明らかに異なる印象を与えるものであり、非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2013-7316参照)。

2013/09/02
商標類否

商 標 :「ポテのん」vs「ポテロン」
商 品 : 第30類「じゃがいもを主原料とする油で揚げないポテトチップス」

「ポテのん」と「ポテロン」は、外観上十分に区別することができ、‘ノン’と‘ロン’の音の差異が称呼全体に与える影響は小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調,音感が相違し、明確に区別することができるものであり、観念上類似するところもないため、非類似の商標であると判断されました(不服2013-8688参照)。

2013/08/01
商標類否

商 標 :「元祖山賊なべ」vs「本家山賊鍋」
役 務 : 第43類「鍋料理を主とする飲食物の提供」

「元祖山賊なべ」と「本家山賊鍋」は、自他役務の識別機能を果たす部分は、それぞれ“山賊なべ”“山賊鍋”の文字部分にあるといい得るところ、これら文字部分において観念及び称呼を同一にし、外観においても近似する印象を与えるものであるから、全体としては互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2013-75参照)。

2013/07/30
商標類否

商 標 :「美酢」vs「ビス」
商 品 : 第30類「食酢」

「美酢」と「ビス」は、外観及び観念において相紛れるおそれはなく、称呼においても「美酢」から“ビス”の称呼を生ずるとした場合のみ引用商標と称呼を同じくするものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-6163参照)。

2013/07/05
商標類否

商 標 :「ウェーブストーン」vs「ストーンウェイブ」
商 品 : 第19類「セメント及びその製品 他」

「ウェーブストーン」と「ストーンウェイブ」は、審査では“ウェーブ”と“ストーン”の各文字が単に入れ替わった過ぎなとして類似と判断されましたが、審判では、両商標は構成に明らかな差異を有し、音構成が著しく異なり、観念の比較はできず、外観・称呼・観念上相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されました(不服2012-26011参照)。

2013/07/04
商標類否

商 標 :「黒まる羽釜」vs「黒丸」
商 品 : 第11類「家庭用電気炊飯器 他」

「黒まる羽釜」は、殊更“羽釜”の文字部分を省略して“黒まる”の部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、寧ろ構成全体をもって一体不可分のものと認識するとみるのが自然であり、『クロマル』の称呼をも生ずるものとした上で「黒丸」と称呼上類似するとした原査定は取消しを免れないと判断されました(不服2012-24791参照)。

2013/07/03
商標類否

商 標 :「e-Porter」vs「ポーター」
商 品 : 第12類「電気自動車 他」

「e-Porter」は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であることから、「e-Porter」から『ポーター』の称呼及び『運搬人』の観念をも生じるものとし、その上で、「e-Porter」と「ポーター」とが称呼及び観念において類似すると判断した原査定は、取消しを免れないと判断されました(不服2012-24098参照)。

2013/07/02
商標類否

商 標 :「メタボン茶」vs「メタボ茶」
商 品 : 第30類「茶」

「メタボン茶」と「メタボ茶」は、片仮名“ン”の有無の差異を有し、短い音構成の中にあっては中間音といえども“ン”の音の有無が全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても十分に聴別し得るものであり、外観、称呼,観念上相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2013-1695参照)。

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