2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2006/05/11
商標類否
- 「レアタック」 vs 「OKリアタック」
- 「レアタック」は、引用商標「OKリアタック」が “OK”と“リアタック”の各文字を結合したものと容易に理解され、これが常に一体不可分のものとして認識されるとすべき理由は見出せないとして其々が分離して観察され、「レアタック」と「リアタック」の部分を比較した上で、類似する商標であると判断されました(不服2003-20534参照)。
2006/05/09
商標類否
- 「プラスビジョン」 vs 「PressVISION」
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「プラスビジョン」は、称呼上、第2音目の「ラ」と「レ」の音に差異があるのみで、其々を一連に称呼するときには全体の語感語調が極めて近似したものとなるから、その外観において差異があり観念において共に造語と認められ比較することができない事を考慮してもなお、称呼において類似する商標であると判断されました(不服2004-12053参照)。
2006/04/27
商標類否
- 「貼って安心くん」 vs 「あんしんくん」
- 「貼って安心くん」は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も「貼ることにより安心できる」の如き一体的な意味合いを想起させ、「ハッテアンシンクン」の称呼も格別冗長ではなく一連に称呼し得るものであり、「安心くん」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情はないとして非類似と判断されました(不服2003-3750参照)。
2006/04/25
商標類否
- 「MEMCROS」 vs 「メルクロス」
- 「MEMCROS」は、「メムクロス」と「メルクロス」の称呼を比較すると、第2音の「ム」と「ル」の差異を有するものであり、「ム」の音が弱く聴取されるのに対し「ル」の音は明瞭に聴取されることから、この差異音が及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは語感語調を異にするとして審判で非類似と判断されました(不服2003-9406参照)。
2006/04/18
商標類否
- 「PSstyle」 vs 「P’s style」
- 「PSstyle」は、本願商標からは「ピーエススタイル」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「ピーズスタイル」の称呼が生ずるというのが自然であって、両者は音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから称呼上相紛れるおそれはなく、非類似の商標であると審判で判断されました(不服2003-11086参照)。
2006/04/14
商標類否
- 「Ysh/イッシュ」 vs 「ISH」
- 「Ysh/イッシュ」は、「ISH」のように既成語とは異なる欧文字3文字を配列してなる商標は一文字一文字を区切って発音される場合が多く、その欧文字に相応して「アイエスエッチ」の称呼のみをもって取引に資されると判断するのが相当として、「ISH」より「イッシュ」の称呼をも生ずるとした原査定は取り消されました。(不服2004-1352参照)。
2006/04/12
商標類否
- 「Anyfill」 vs 「エミフィル」
- 「Anyfill」は、「エニフィル」と「エミフィル」の称呼を比較すると、第2音において「ニ」と「ミ」の差異を有するにすぎず、これが両称呼の全体に及ぼす影響が大きいとはいい難く、其々一連に称呼するときには全体の語調語感がきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるとして類似と判断されました(不服2004-11463参照)。
2006/04/10
商標類否
- 「Internet Counselor」 vs 「Counselor」
- 「Internet Counselor」は、その全体称呼が格別冗長という訳ではなく、「Counselor」の文字部分が分離抽出されて看取されると見るよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものと見るのが自然であり、「インターネットカウンセラー」の称呼のみを生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14798参照)。
2006/04/03
商標類否
- 「C1グランプリ」 vs 「グランプリ」
- 「C1グランプリ」は、審査では「グランプリ」の称呼も生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、「C1」の文字部分を記号と見るよりも、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識するのが自然であり、構成文字全体に相応して「シーワングランプリ」の称呼のみが生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14399参照)。
2006/03/27
商標類否
- 「クロスビー」 vs 「クロスビーズ」
- 「クロスビー」は、語尾の「ズ」の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、「クロスビー」が一気に称呼し得るのに対し、「クロスビーズ」は「クロス・ビーズ」と2音節風に区切って称呼され「ズ」の音も明瞭に聴取されることから語感語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないとして審判で非類似と判断されました(不服2004-20546参照)。
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