2025/06/30外国商標
シンガポール商標
- シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/27
Japan Trademark
- When is the opposition period for trademark registration in Japan?
- It is within two months from the date of publication of the trademark registration.
2025/06/25外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について住所を変更したいのですが、オンラインで対応して頂けますか?
- はい、マドプロ国際登録に関し、名義人の住所変更手続を行う場合、オンラインツールで対応できます。
2025/06/23審決
識別力
-
商 標 :「玄米食インストラクター」
役 務 : 第41類「玄米食に関する知識の教授 他」 -
- 「玄米食インストラクター」は、『玄米を炊いた飯に関する指導員』『玄米を主食とすることに関する指導員』ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難く、また、一般に使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2024-16665参照)。
2025/06/20
Japan Trademark
- Do we have to pay the second part of the individual fee?
- The Japan Patent Office had previously adopted an individual fee consisting of two parts in accordance with the Rule under the Madrid Protocol, which the office withdrew on April 1, 2023.
2025/06/18外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願の際に提出するMM18については、自署する必要がありますでしょうか?
- マドプロ国際出願においてアメリカを指定した場合に必要となるMM18(標章を使用する意思の宣言書)については、自署でなく、タイプ打ちによる署名も認められています。
2025/06/16外国商標
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/13外国商標
Japan Trademark
- Are there any Power of Attorney requirements, for example, are notarisation and legalisation required?
- No, A Power of Attorney is NOT required to file trademark applications in Japan.
2025/06/11外国商標
マドプロ商標
- マドプロの代理人を変更したいのですが、費用は掛かりますでしょうか?
- いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更したい場合、費用は掛かりません。
2025/06/09審決
識別力
-
商 標 :「横山製薬」
役 務 : 第41類「オンラインによる動画の提供 他」 -
- 「横山製薬」は、ありふれた氏である「横山」と、業種名である「製薬」を組み合わせたたものであり、「横山」氏又は「横山」の名を有する法人等が運営する製薬会社というほどの意味を有する「横山製薬」というありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2024-14217参照)。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2006/09/01
商標類否
-
「黒味」 vs 「黒味亭」
商品 : 第30類「茶」 - 「黒味」は、審査では、「黒味亭」からは「クロアジ」のみの称呼も生ずるとして、類似と判断されましたが、審判では、「黒味亭」は全体として屋号,店名等を表した一体不可分のものと認識されると見るのが相当であり、「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼のみを生ずるものであるとして、両者は非類似と判断されました(不服2005-5222参照)。
2006/08/31
商標類否
-
「Green Bear」 vs 「ベア/BEAR」
商品 : 第30類「コーヒー豆,茶」他 - 「Green Bear」は、「Green」の文字が「緑色」を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係では特定の商品の品質(色彩)を表示するものと直ちに理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の語とみるのが自然であるとして、「ベア」の称呼をも生ずるから類似と判断した原査定は覆されました(不服2005-1582参照)。
2006/08/10
商標類否
- 「葉希肥」 vs 「楊貴芝」
- 「葉希肥」は、審査では「楊貴芝」と類似するものと判断されましたが、審判では、両者の称呼が語尾において「ヒ」と「シ」の差異しかなく、該差異音が近似するとしても、其々の漢字の組み合わせにより、「楊貴芝」は『楊貴妃』に因んだ観念を生ずるものといえ、両者は相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2004-26002参照)。
2006/08/07
商標類否
- 「ホワイティローズ」 vs 「ホワイトローズ」
- 「ホワイティローズ」は、審査では「ホワイトローズ」と類似するものと判断されましたが、審判では、「ホワイティローズ」からは『白みを帯びたバラ』の観念が生じ、「ホワイトローズ」からは『白バラ』の観念が生ずるものであり、観念・称呼及び外観のいずれにおいても類似しない商標であると判断されました(不服2005-3008参照)。
2006/06/30
商標類否
- 「絹味豚」 vs 「絹豚」
- 「絹味豚」は、審査では類似と判断されましたが、審判では、共に特段の観念を有しない造語と認められ、両称呼は「アジ」の音の有無の差異を有するところ、僅か6音と4音という短い音構成にあって該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、一連に称呼するときは互いに聴き誤るおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3588参照)。
2006/06/12
商標類否
- 「ピーエスエスレイア工法」 vs 「PSS」
- 「ピーエスエスレイア工法」は、「ピーエスエス」の文字が「PSS」の表音を片仮名書きしたものと認識される場合があるとしても、これと「レイア工法」の語が主従・軽重の差なく一連に表された本構成では、全体をもって一体不可分の造語と把握されるとして、「ピーエスエス」の称呼をも生ずるとした原査定は審判で取消されました(不服2004-19670参照)。
2006/06/02
商標類否
- 「150cmライフ。」 vs 「Life」
- 「150cmライフ。」は、構成中の「150cm」の文字部分が長さを表すとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものと直ちに理解できるとはいい難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であるとして、「ライフ」の称呼をも生ずるとした原査定は取消されました(不服2005-539参照)。
2006/05/30
商標類否
- 「SBL」 vs 「SPL」
- 「SBL」は、いずれも成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであり、発音に際しては一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常であるから、濁音「ビ」と半濁音「ピ」差異とを併せ考慮すれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものであるとして登録になりました(不服2004-11374参照)。
2006/05/18
商標類否
- 「ちゃりキュー」 vs 「CUE/キュー」
- 「ちゃりキュー」は、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと把握され、また、その称呼も格別冗長というべきものでなく、構成文字全体に相応して「チャリキュー」の称呼のみを生ずるものであるとして、「キュー」の称呼をも生ずるから引用商標とは類似であると判断した原査定は取消されました(不服2003-9998参照)。
2006/05/16
商標類否
- 「ミニフリート」 vs 「FLEET」
- 「ミニフリート」は、審判において、たとえ“ミニ”の文字が「小型の」の意味を表し“フリート”の文字が「艦隊」の意味を有する外来語として知られているとしても、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるのが自然であるとして、フリートの称呼観念も生ずるから類似であると判断した原査定は取消されました(不服2004-17787参照)。
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