2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2011/12/27
識別力
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商 標 :「NYC」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 - 「NYC」は、アメリカ合衆国ニューヨーク市を意味し、また同市を表示するものとして一般に採択・使用されている実情が認められることから、これに接する取引者・需要者をして、その商品が同市で製造・販売されたものであること、即ち本願商標は商品の産地・販売地を記述したものと認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2011-761参照)。
2011/12/26
識別力
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商 標 :「フィジー\FIJI」
商 品 : 第16類「ウエットティッシュ,ペーパータオル,衛生紙,紙製衛生体拭き 他」
第29類「食用油脂,乳製品,食用たんぱくを主原料とする粉末状・固形状の加工食品(略)他」 - 「フィジー\FIJI」は、南太平洋のリゾート地として知られる『フィジー諸島共和国』を認識させ、また指定商品はどのような地域でも生産され又は販売され得る日常的な商品であるから、その商品が現実に生産されているかは問わず、同国において生産されたものと認識させることが決して少なくないとして拒絶されました(不服2010-14193参照)。
2011/12/22
識別力
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商 標 :「BLACK & BLUE」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」 - 「BLACK & BLUE」は、審査では『商品が黒色及び青色を用いられてなるものであること』を表示したものであるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2011-9164参照)。
2011/12/21
識別力
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商 標 :「ピュア アンド シンプル」
商 品 : 第30類「茶,茶飲料,アイスティー,ハーブティー,薬草を使用してなる茶 他」
第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,果実飲料,清涼飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「ピュア アンド シンプル」は、『純粋で単純』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、また、該文字が指定商品の取扱業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2011-1005参照)。
2011/12/20
識別力
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商 標 :「CRAFT&THERAPY」
役 務 : 第41類「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」 - 「CRAFT&THERAPY」は、審査では『手工業あるいは工芸と治療あるいは療法』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質、内容を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解・認識されているものとはいい難く、全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-8131参照)。
2011/12/19
識別力
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商 標 :「UV Protect & Repair In」
商 品 : 第3類「紫外線防止効果を有するせっけん類,紫外線防止効果を有する化粧品 他」 - 「UV Protect & Repair In」は、構成する各単語の語義並びに使用事例からすれば、これに接する需要者に『(肌や髪を)紫外線から守り、(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質・効能を表示するものと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2010-6461参照)。
2011/12/16
識別力
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商 標 :「NOT JUST WATER」
商 品 : 第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,その他の清涼飲料」他 - 「NOT JUST WATER」は、審査では『単なる水ではないこと』程度を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識されるとはいい難く、商品の販売促進のための標語あるいは宣伝文句等として取引上普通に使用されている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-8100参照)。
2011/12/15
識別力
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商 標 :「SKATE\SNEAKER」
商 品 : 第25類「靴底にローラーを備えたスニーカー,その他の履物」 - 「SKATE SNEAKER」は、審査では『スケートボード用のスニーカー』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体で一種の造語を表してなるものと認識するというのが相当で、特定のスニーカーの用途、品質を明確に表示する語として一般的に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2011-9813参照)。
2011/12/14
識別力
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商 標 :「TIME TIMER」
商 品 : 第9類「経過時間表示用の時計のようなタイマー」 - 「TIME TIMER」は、審査では『時間をはかるタイマー』と容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められず、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650012参照)。
2011/12/13
識別力
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商 標 :「STREAMER」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品」 - 「STREAMER」は、『磁気テープに記録するコンピュータの外部記録装置』を意味するものとして多数の事典類への掲載が認められることから、需要者は該意味合いを容易に理解するとみるのが相当で、単に商品の品質を表示したものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-5711参照)。
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