Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2012/01/13
識別力

商 標 :「椿水」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「椿水」は、審査では『椿由来成分を配合した水液状のもの』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の原材料や品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、構成文字全体で特定の意味を有しないものと認識されるとして登録になりました(不服2010-28493参照)。

2012/01/12
識別力

商 標 :「春吟」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「春吟」は、指定商品中「春季限定の(又は春に適した)吟醸酒」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が『春季限定の(又は春に適した)吟醸酒』であることを表したもの、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2010-24089参照)。

2012/01/11
識別力

商 標 :「青柳」
商 品 : 第7類「皮漉機,ミシン用ペダル式駆動装置,ミシンの駆動装置,ミシン 他」

「青柳」は、ありふれた氏の一を表したものと認識されるに止まり、自他商品識別標機能を果たし得ないものであり、また、第3条2項の適用を主張しているところ、提出された証拠を検証しても「青柳」の文字が単独で使用されている事実を確認できず、同条同項の要件を具備するものとは認められないとして拒絶されました(不服2010-20990参照)。

2012/01/10
識別力

商 標 :「特厚」
商 品 : 第16類「漫画本」

「特厚」は、『特別に厚い』程の意味合いを極めて容易に認識するものであり、通常の漫画本に比較してページ数が多いことを端的に「特厚」と称し、商品の品質・形状を表示するものとして使用している実情があることから、通常の漫画本に比較してページ数を増やした商品であることを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2010-25600参照)。

2012/01/06
識別力

商 標 :「ゴールデンハイボール」
商 品 : 第33類「ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料 他」

「ゴールデンハイボール」は、ハイボールについて多数の色彩名により商品を表していることからすると、『金色のハイボール』であることを具体的に認識するというべきであって、特定の原材料まで正確に認識できないとしても、『金色のハイボール』としてハイボールの一種類を認識させるに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-26532参照)。

2012/01/05
識別力

商 標 :「GOLDEN TASTE」
商 品 : 第30類「茶,菓子及びパン」

「GOLDEN TASTE」は、審査では『最高品質の味わいの商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実はなく、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2011-9473参照)。

2012/01/04
識別力

商 標 :「GOLD SERIES」
商 品 : 第16類「トレーディングカード」
    第28類「遊戯用カード,トレーディングカードゲーム」

「GOLD SERIES」は、商品の色やシリーズ名を表すものとして一般に使用されており、『金色の商品群』『金を原材料に使用した商品群』『(金のように)貴重な・美しい商品群、ひいては高級で品質の優れた商品群』程の意味合いを認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないとして拒絶されました(不服2009-15718参照)。

2011/12/30
識別力

商 標 :「YAMBADAM」
商 品 : 第18類「スーツケース,書類入れかばん」
    第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類(Tシャツを除く)」

「YAMBADAM」は、群馬県の吾妻川中流域に建設が予定される『八ッ場ダム』を想起する場合が少なからずあるとはいい得るものの、本願の指定商品が、該ダムを含む周辺地域において生産され、販売されるものであろうと認識し得るとまではいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2010-27089参照)。

2011/12/29
識別力

商 標 :「KAANAPALI」
商 品 : 第30類「コーヒー」

「KAANAPALI」は、アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の一地区名を表したものであるとしても、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、指定商品の取扱業界で商品の産地等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の産地等と理解するとは認められないとして登録になりました(不服2010-27340参照)。

2011/12/28
識別力

商 標 :「EVORA」
商 品 : 第12類「自動車及び自動二輪車並びにそれらの部品及び附属品」他
役 務 : 第37類「乗物の修理及び保守」他

「EVORA」は、ポルトガル南東部の都市であって世界遺産に登録されているとしても、我が国で一般に広く認識されている地名とはいい難く、指定商品との関係で商品の産地・販売地等を具体的に表すものとして取引上一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-650065参照)。

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