2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/04/26
識別力
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商 標 :「カクテルスタイル」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,豆乳飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「カクテルスタイル」は、審査では『いろいろなものを混ぜあわせた形式の混成飲料』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では『カクテルの様式』程の意味合いを認識させるが、指定商品との関係で特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2010-29395参照)。
2012/04/25
識別力
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商 標 :「SOFT STYLE」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 他」 - 「SOFT STYLE」は、審査では『やわらかい感じのスタイル』という商品特性を有することを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2011-4466参照)。
2012/04/24
識別力
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商 標 :「電化Style」
役 務 : 第37類「電気工事,家庭用電気温水器の設置工事,電気工事に関するコンサルティング 他」
第39類「電気の供給,電気の供給に関するコンサルティング 他」 - 「電化Style」は、審査では『熱・光・動力などを電力を用いてまかなうようにしていく方式、電化方式』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係において直ちに該意味合いを表すものと理解されるとはいい難く、全体として一種の造語を表したものと認識させるとして登録になりました(不服2010-6065参照)。
2012/04/23
識別力
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商 標 :「ECO-STYLE\エコ スタイル」
商 品 : 第29類「乳製品,豆乳,カレー・シチュー又はスープのもと,ふりかけ」
第30類「茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」
第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース - 「ECO-STYLE」は、例えば容器についてリサイクルやリユースできるもののように『環境に配慮したスタイルを取り入れた商品』であることを謳ったスローガンを表したものと認識するに止まるものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとして拒絶されました(不服2010-21956参照)。
2012/04/19
識別力
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商 標 :「eBookStation」
役 務 : 第45類「通信ネットワークを用いたニュースに関する新聞記事情報の提供 他」 - 「eBookStation」は、審査では『電子書籍を販売する場所』程の意味合いを認識させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、当審補正後の指定役務に使用しても、その役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものとは認められず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-18674参照)。
2012/04/18
識別力
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商 標 :「clearbutton」
商 品 : 第9類「電子計算機、コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの)、電話機械器具 他」 - 「clearbutton」は、『(計算機などで)数値や指示が与えられていない状態にするためのボタン(クリアボタン)』の意味を表す語として一般に広く用いられているものであり、『数値及び文字等を入力した状態を与えられていない状態にもどす入力キーを有する商品』であることを需要者に認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2011-1602参照)。
2012/04/17
識別力
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商 標 :「GelMatrix」
商 品 : 第5類「経皮吸収用製剤,薬剤」 - 「Gelmatrix」は、審査では『ゲル状の細胞間質』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質等を表示するものとは認められず、商品の品質等を具体的に表すものとして取引上普通に使用されている事実はなく、直ちに原審説示の意味合いまで認識させるとは言えないとして登録になりました(不服2011-14562参照)。
2012/04/16
識別力
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商 標 :「FBLink」
商 品 : 第9類「ファームバンキングのためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア 他」 - 「FBLink」は、FBはFirm Bankingの略語で「通信回線を利用して金融機関とユーザーの専用端末」の意味を、Linkは「オブジェクト同士を結合させること」の意味を有するとしても、これらを一連に表した本願商標が指定商品の品質を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2011-21253参照)。
2012/04/13
識別力
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商 標 :「シャンデレール」
商 品 : 第30類「茶,菓子及びパン,肉・魚介類・野菜等を使用したクレープ(惣菜)」 - 「シャンデレール」は、審査では『聖母のお清めの日で、クレープを食べる日』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、仏語のChandeleurが該意味を有するとしても一般に親しまれた語とはいえないことから、該意味合いを認識させるとはいえず、寧ろ特定の意味を有しない造語と判断されるとして登録になりました(不服2011-12597参照)。
2012/04/12
識別力
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商 標 :「コロコロラスク」
商 品 : 第30類「ラスク」 - 「コロコロラスク」は、“コロコロ”の語は、商品等を意味する普通名詞を結合して「コロコロと転がる程度の大きさ、形状の(コロコロとした)もの」であることを意味する語として広く使用されていることから、『コロコロと転がる程度の大きさ、形状の(コロコロとした)ラスク』であることを認識させるとして拒絶されました(不服2011-8262参照)。
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