Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/03/28
識別力

商 標 :「TITAN」
商 品 : 第10類「人工ペニス,それらの部品・付属品・構成部品及び被覆材」

「TITAN」は、審査では『金属であるチタンを原材料とする商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の原材料としてチタンが使用されている事実は認められず、指定商品の特性からチタンが原材料として使用されるともいい難く、原審説示の意味合いを認識させるとは言えないとして登録になりました(不服2011-650087参照)。

2012/03/27
識別力

商 標 :「TITANIUM」
商 品 : 第25類「ワイシャツ類及びシャツ,ジャケット,コート,ティーシャツ,ズボン」

「TITANIUM」は、本願指定商品の取扱業界においては、チタンを配合したシャツ等が販売されている事実が認められることから、「チタンを配合してなる各種商品」について使用するときは、これに接する需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-5697参照)。

2012/03/26
識別力

商 標 :「IRIDIUM」
商 品 : 第8類「共柄やすり,鍵用やすり,接点用やすり,エンジニアリング用のやすり及び石目やすり 他」

「IRIDIUM」は、審査では『イリジウムを含有する商品』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界で該語が商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実はなく、当該商品の取引者、需要者が商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情もないとして登録になりました(不服2011-650021参照)。

2012/03/23
識別力

商 標 :「超ミネラル」
商 品 : 第 5 類「滋養強壮変質剤」
    第32類「清涼飲料」及び第42類「医業,医療情報の提供,栄養の指導」
役 務 : 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「超ミネラル」は、『普通をはるかに超えた(豊富な)ミネラル』程の意味合いをもって使用されていることから、これを指定商品中「ミネラルを含む清涼飲料」に使用しても、需要者は上記意味合いを認識するものといわなければならず、自他商品の識別標識としての機能を果たしている商標とは認識しないとして拒絶されました(不服2010-16164参照)。

2012/03/22
識別力

商 標 :「スーパーキャロット」
役 務 : 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「スーパーキャロット」は、審査では『より優れた人参』程の意味合いが認められるとして拒絶されましたが、審判では、人参のみを取り扱うスーパーマーケットは想定し難く、需要者は『キャロットというスーパー』というように役務の出所を識別し得るから、自他役務を識別する標識として十分機能するとして登録になりました(不服2011-955参照)。

2012/03/21
識別力

商 標 :「SUPER\POLLO」
商 品 : 第29類「生鮮及び冷凍の鶏肉,鶏肉のくんせい・塩漬け及び缶詰,乾燥鶏肉,保存加工をした鶏肉製品」

「SUPER POLLO」は、審査では『特に品質のよい鶏肉』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、POLLOがスペイン語で鶏を意味するとしても、我が国で馴染みのある外国語ではないから、需要者が鶏肉と認識するとはいい難く、原審説示の意味合いを認識させるとは言えないとして登録になりました(不服2010-24806参照)。

2012/03/19
識別力

商 標 :「Superboot」
商 品 : 第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「Superboot」は、商品が優秀であることを表すものとして使用される‘Super’に、ブーツを指称する‘boot’を結合してなるものであるから、これを「ブーツ」に使用するときは、『優れたブーツ』であるという商品の品質を誇称表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-27262参照)。

2012/03/16
識別力

商 標 :「CA-EPS」
商 品 : 第12類「自動車用パワーステアリング装置及びその部品 他」

「CA-EPS」は、‘EPS’は「電動パワーステアリング」の意味を有する「Electric Power Steering」の略語であり、その方式の一つに「Column Assist方式」があるとしても、取引上普通に使用されている事実はなく、構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当として登録になりました(不服2011-2936参照)。

2012/03/15
識別力

商 標 :「EDX-GP」
商 品 : 第9類「エネルギー分散型蛍光X線分析装置」

「EDX-GP」は、「エネルギー分散型蛍光X線分析装置」を表す略語の「EDX」の欧文字と商品の型式等を表す記号の一類型である欧文字2字の「GP」とをハイフンで結合したものであって、構成全体で『型式がGPのエネルギー分散型蛍光X線分析装置』程の意味合いを表したものとして理解するに止まるとして拒絶されました(不服2011-2399参照)。

2012/03/14
識別力

商 標 :「OM-X」
商 品 : 第29類「乳酸菌を用いて発酵させた野菜・果実等を主原料としたカプセル状・粒状の加工食品(略)他」
    第30類「プロポリスを主原料とするカプセル状・粉状・顆粒状・錠剤状の加工食品」

「OM-X」は、構成上、直ちに商品の型式、品番等を表すための記号、符号を表すものと認識するとはいえず、取引上普通に使用されているといい得るほどの事実もなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2011-13858参照)。

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