Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/05/15
識別力

商 標 :「不癢湯」
商 品 : 第5類「煎剤」

「不癢湯」は、審査では『痒み止めの効果を有する煎剤』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、「不癢」「不癢湯」の語は特定の意味合いを有する語ではないことから、一種の造語であると認識されるものであり、実際に取引、販売されている商品は出願人に係るもの以外にないとして登録になりました(不服2011-17497参照)。

2012/05/14
識別力

商 標 :「黒酢玉」
商 品 : 第29類「植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」
    第30類「黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」

「黒酢玉」は、審査では『黒酢を主原料とする球状の加工食品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質(原材料、形状)を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、構成全体で特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-12867参照)。

2012/05/11
識別力

商 標 :「毎日続ける大豆の健康」
商 品 : 第29類「大豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」

「毎日続ける大豆の健康」は、審査では『大豆を毎日食することによって健康(健康維持・増進)』程の意味合いを看取するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるものとは言い難く、標語(キャッチコピー等)と理解されるとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2011-7623参照)。

2012/05/10
識別力

商 標 :「まるごと飲むH2」
商 品 : 第11類「電解水生成機,家庭用浄水機,業務用浄水機」

「まるごと飲むH2」は、審査では『まるごと飲む水素』の意味を容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2011-504参照)。

2012/05/09
識別力

商 標 :「ご当地キャラdeまちおこし」
役 務 : 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「ご当地キャラdeまちおこし」は、指定役務に使用する場合には、原審説示の如く、小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に係る取扱い商品が『ご当地キャラクターでまちおこしを行う』際に提供される事を理解させるものとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2011-18818参照)。

2012/05/08
識別力

商 標 :「志望校が母校になる」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
    第16類「印刷物,紙類,文房具類」
役 務 : 第41類「講師の派遣による知識の教授,教育に関する情報の提供 他」

「志望校が母校になる」は、構成中に特に看者の注意をひく特徴的な部分がないキャッチコピーの一種と認められるが、永年に渡り出願人の業務について使用され、日本全国で長期間、継続的に宣伝広告された結果、需要者に出願人の業務に係る商品又は役務を表すものであることを認識させるに至ったとして登録になりました(不服2011-15623参照)。

2012/05/07
識別力

商 標 :「靴\はく前に\クツハクマエニ」
商 品 : 第5類「靴用消臭剤」

「靴はく前に」は、原審説示の如く『靴を履く前に』という意味合いを理解させる場合があるとしても、これが「靴用消臭剤」の使用の時期、品質等であるとは認め難いものであることから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、使用の方法もしくは時期等を表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2011-12915 参照)。

2012/05/02
識別力

商 標 :「京野菜シャンプー」
商 品 : 第3類「シャンプー」

「京野菜シャンプー」は、審査では『京野菜の洗髪剤』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとはいえず一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-10565参照)。

2012/05/01
識別力

商 標 :「ベジタブルコスメ」
商 品 : 第 3 類「化粧品 他」
役 務 : 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「ベジタブルコスメ」は、『野菜の化粧品』の意味合いを容易に認識し得るものであり、指定商品の取扱業界において野菜を原材料にした化粧品が製造、販売されている実情があることから、これに接する需要者は『野菜を原材料にした化粧品』を理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認めるとして拒絶されました(不服2011-8417参照)。

2012/04/27
識別力

商 標 :「HEALTHY STYLE TEA」
商 品 : 第30類「茶,茶飲料,紅茶飲料,アイスティー」

「HEALTHY STYLE TEA」は、審査では『健康的な様式の茶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の品質を表示したものと認識するとはいえず、自他商品の識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-25984参照)。

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