2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
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商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/05/17
識別力
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商 標 :「絹白粉」
商 品 : 第3類「靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「絹白粉」は、審査では『絹(シルク)からなる白粉』『絹を配合してなる白粉』を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-19762参照)。
2012/05/16
識別力
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商 標 :「回春散」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「回春散」は、審査では『若返りを目的とする散薬』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが、疾病の治療又は予防あるいは何らかの症状を改善する効能・効果等を直接的かつ具体的に表すものと認識させるとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2011-17165参照)。
2012/05/15
識別力
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商 標 :「不癢湯」
商 品 : 第5類「煎剤」 - 「不癢湯」は、審査では『痒み止めの効果を有する煎剤』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、「不癢」「不癢湯」の語は特定の意味合いを有する語ではないことから、一種の造語であると認識されるものであり、実際に取引、販売されている商品は出願人に係るもの以外にないとして登録になりました(不服2011-17497参照)。
2012/05/14
識別力
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商 標 :「黒酢玉」
商 品 : 第29類「植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」
第30類「黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」 - 「黒酢玉」は、審査では『黒酢を主原料とする球状の加工食品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質(原材料、形状)を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、構成全体で特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-12867参照)。
2012/05/11
識別力
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商 標 :「毎日続ける大豆の健康」
商 品 : 第29類「大豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」 - 「毎日続ける大豆の健康」は、審査では『大豆を毎日食することによって健康(健康維持・増進)』程の意味合いを看取するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるものとは言い難く、標語(キャッチコピー等)と理解されるとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2011-7623参照)。
2012/05/10
識別力
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商 標 :「まるごと飲むH2」
商 品 : 第11類「電解水生成機,家庭用浄水機,業務用浄水機」 - 「まるごと飲むH2」は、審査では『まるごと飲む水素』の意味を容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2011-504参照)。
2012/05/09
識別力
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商 標 :「ご当地キャラdeまちおこし」
役 務 : 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「ご当地キャラdeまちおこし」は、指定役務に使用する場合には、原審説示の如く、小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に係る取扱い商品が『ご当地キャラクターでまちおこしを行う』際に提供される事を理解させるものとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2011-18818参照)。
2012/05/08
識別力
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商 標 :「志望校が母校になる」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
第16類「印刷物,紙類,文房具類」
役 務 : 第41類「講師の派遣による知識の教授,教育に関する情報の提供 他」 - 「志望校が母校になる」は、構成中に特に看者の注意をひく特徴的な部分がないキャッチコピーの一種と認められるが、永年に渡り出願人の業務について使用され、日本全国で長期間、継続的に宣伝広告された結果、需要者に出願人の業務に係る商品又は役務を表すものであることを認識させるに至ったとして登録になりました(不服2011-15623参照)。
2012/05/07
識別力
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商 標 :「靴\はく前に\クツハクマエニ」
商 品 : 第5類「靴用消臭剤」 - 「靴はく前に」は、原審説示の如く『靴を履く前に』という意味合いを理解させる場合があるとしても、これが「靴用消臭剤」の使用の時期、品質等であるとは認め難いものであることから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、使用の方法もしくは時期等を表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2011-12915 参照)。
2012/05/02
識別力
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商 標 :「京野菜シャンプー」
商 品 : 第3類「シャンプー」 - 「京野菜シャンプー」は、審査では『京野菜の洗髪剤』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとはいえず一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-10565参照)。
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