Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/07/27
識別力

商 標 :「セドナボルテックスストーン」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ネイルストーン用の宝玉・宝玉の模造品」

「セドナボルテックスストーン」は、審査では『アリゾナ州中北部のニューエイジの聖地とも言われるセドナの赤い砂岩』を意味するとして拒絶されましたが、 審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の原材料等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-21174参照)。

2012/07/26
識別力

商 標 :「アースキーパークリスタル」
商 品 : 第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,キーホルダー,宝石箱 他」
役 務 : 第41類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の展示 他」

「アースキーパークリスタル」は、クリスタル(水晶)を取り扱う業界において、該語が『巨大クリスタル』を表示するものとして使用されている取引の実情からすれば、需要者をして、商品の品質、原材料又は役務の質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-24136参照)。

2012/07/25
識別力

商 標 :「MARBLE WAX\マーブルワックス」
商 品 : 第3類「つや出し剤」

「マーブルワックス」は、大理石を対象とするワックス(つや出し剤)に‘マーブル’‘Marble’の語が使用されており、さらに、大理石を対象としたつや出し剤に‘MARBLE WAX’‘マーブルワックス’の語が使用されている等の事実から、『大理石用のワックス(つや出し剤)』程の意味合いを直ちに理解させるとして拒絶されました(不服2010-29457参照)。

2012/07/24
識別力

商 標 :「Marble Art\マーブルアート」
役 務 : 第41類「ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関する技能・技芸又は知識の教授 他」

「マーブルアート」は、審査では『磨いて装飾用になる程度の硬さの石(大理石、ビー玉)を用いた芸術』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、一種の造語を形成しているとして登録になりました(不服2010-19877参照)。

2012/07/23
識別力

商 標 :「レインボーパール」
商 品 : 第14類「真珠を用いてなる身飾品(「カフスボタン」を除く。),真珠」

「レインボーパール」は、審査では『虹色に輝く真珠を使用した身飾り品,虹色に輝く真珠』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、『虹色の真珠』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2011-1983参照)。

2012/07/20
識別力

商 標 :「ANGELS AND AIRWAVES」
商 品 : 第 9 類「予め記録された音楽及びミュージカルの音楽の記録物を特徴とするコンパクトディスク並びにオーディオカセット及びテープ 他」
    第25類「被服、すなわちティーシャツ,長袖のティーシャツ 他」
役 務 : 第41類「娯楽の提供、すなわちボーカルグループ及び楽器のグループによる実演」

「ANGELS AND AIRWAVES」は、審査では、アメリカのロックバンドの名称として拒絶されましたが、審判では、当該バンドのアルバムがランキングの上位にランクされた事実はなく、2008年以降にアルバム・シングルが発売された事実もなく、該ロックバンドの名称を想起させるものとは言い難いとして登録になりました(不服2008-650116参照)。

2012/07/19
識別力

商 標 :「ソフトアンドスムース\SOFT&SMOOTH」
商 品 : 第25類「被服」

「ソフトアンドスムース」は、原審説示のごとく『柔らかく滑らかな肌触りのする被服』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、或いは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-18859参照)。

2012/07/18
識別力

商 標 :「免疫&美容」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「免疫&美容」は、原審説示のような『免疫力に働きかける効果及び美容効果』の意味合いを直ちに認識するものとも言い難く、構成全体として自他商品の識別標識というのが相当であり、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2011-18127参照)。

2012/07/17
識別力

商 標 :「UVカット&ジェリー\UV Cut & Jelly」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「UVカット&ジェリー」は、‘UVカット’‘ジェリー’の文字が『紫外線防止効果を有する商品』『ゼリー状の商品』を意味する語として一般に使用されているから、これらを‘&’で連綴したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は『紫外線防止効果があるゼリー状の商品』と理解するとして拒絶されました(不服2011-13915参照)。

2012/07/13
識別力

商 標 :「みんなにやさしい」
商 品 : 第3類「せっけん類」

「みんなにやさしい」は、『老若男女すべてを問わず、刺激が少ないおだやかな効能の商品』又は『地球環境に配慮し、使う人間に悪い影響を及ぼさない商品』という程の意味合いを理解させるものであって、商品の販売促進を図る際の宣伝文句(キャッチフレーズ)の一種として理解、把握されるに止まるとして拒絶されました(不服2011-22381参照)。

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