2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/07/23
識別力
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商 標 :「レインボーパール」
商 品 : 第14類「真珠を用いてなる身飾品(「カフスボタン」を除く。),真珠」 - 「レインボーパール」は、審査では『虹色に輝く真珠を使用した身飾り品,虹色に輝く真珠』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、『虹色の真珠』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2011-1983参照)。
2012/07/20
識別力
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商 標 :「ANGELS AND AIRWAVES」
商 品 : 第 9 類「予め記録された音楽及びミュージカルの音楽の記録物を特徴とするコンパクトディスク並びにオーディオカセット及びテープ 他」
第25類「被服、すなわちティーシャツ,長袖のティーシャツ 他」
役 務 : 第41類「娯楽の提供、すなわちボーカルグループ及び楽器のグループによる実演」 - 「ANGELS AND AIRWAVES」は、審査では、アメリカのロックバンドの名称として拒絶されましたが、審判では、当該バンドのアルバムがランキングの上位にランクされた事実はなく、2008年以降にアルバム・シングルが発売された事実もなく、該ロックバンドの名称を想起させるものとは言い難いとして登録になりました(不服2008-650116参照)。
2012/07/19
識別力
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商 標 :「ソフトアンドスムース\SOFT&SMOOTH」
商 品 : 第25類「被服」 - 「ソフトアンドスムース」は、原審説示のごとく『柔らかく滑らかな肌触りのする被服』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、或いは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-18859参照)。
2012/07/18
識別力
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商 標 :「免疫&美容」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「免疫&美容」は、原審説示のような『免疫力に働きかける効果及び美容効果』の意味合いを直ちに認識するものとも言い難く、構成全体として自他商品の識別標識というのが相当であり、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2011-18127参照)。
2012/07/17
識別力
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商 標 :「UVカット&ジェリー\UV Cut & Jelly」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「UVカット&ジェリー」は、‘UVカット’‘ジェリー’の文字が『紫外線防止効果を有する商品』『ゼリー状の商品』を意味する語として一般に使用されているから、これらを‘&’で連綴したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は『紫外線防止効果があるゼリー状の商品』と理解するとして拒絶されました(不服2011-13915参照)。
2012/07/13
識別力
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商 標 :「みんなにやさしい」
商 品 : 第3類「せっけん類」 - 「みんなにやさしい」は、『老若男女すべてを問わず、刺激が少ないおだやかな効能の商品』又は『地球環境に配慮し、使う人間に悪い影響を及ぼさない商品』という程の意味合いを理解させるものであって、商品の販売促進を図る際の宣伝文句(キャッチフレーズ)の一種として理解、把握されるに止まるとして拒絶されました(不服2011-22381参照)。
2012/07/12
識別力
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商 標 :「むせないとろみ」
商 品 : 第5類「とうもろこしを主原料とする液状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品」 - 「むせないとろみ」は、審査では『むせないように飲込み易く、あるいは、食べ易くなるようにとろみ付けされたもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では『むせないためのとろみ』程の意味合いを想起させるとしても、商品の品質を表示するものと認識されるというべき事情はないとして登録になりました(不服2011-305参照)。
2012/07/11
識別力
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商 標 :「おやさいもなか」
商 品 : 第30類「モナカの皮」 - 「おやさいもなか」は、審査では『野菜入りのもなか』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させることがあるとしても、指定商品の品質を表示するものとは言い難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-5976参照)。
2012/07/10
識別力
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商 標 :「ぷるるん」
商 品 : 第30類「菓子 他」 - 「ぷるるん」は、一般の辞書等に掲載されていないとしても、菓子を取り扱う業界において、その商品の食感などを表す場合に一般に使用され、『弾力性に富んだ商品』であることを表すものとして取引者、需要者に認識されていることから、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるとして拒絶されました(不服2011-25192参照)。
2012/07/09
識別力
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商 標 :「あじさい」
商 品 : 第30類「焼き菓子(洋菓子)」 - 「あじさい」は、審査では『紫陽花の花をモチーフ又はイメージして作られているもの』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上普通に使用されている事実はなく、植物「紫陽花」を認識するものとみるのが自然であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2010-18914参照)。
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