Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/06/28
識別力

商 標 :「もち米牛」
商 品 : 第29類「牛肉,牛肉製品,牛脂」
    第31類「牛」

「もち米牛」は、本願指定商品との関係において、『もち米を使った飼料を与えて育てた牛』『もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉』又は『もち米を使った飼料を与えて育てた牛の肉を原材料とする商品』であることを表示したもの、すなわち商品の品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2011-20168参照)。

2012/06/27
識別力

商 標 :「こだわり精米」
役 務 : 第40類「硬貨作動式精米機械による精米処理」

「こだわり精米」は、審査では『些細な点にまで気を配った精米』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-10028 参照)。

2012/06/26
識別力

商 標 :「寝かせ玄米」
商 品 : 第30類「玄米を使用してなるべんとう,玄米を使用した菓子及びパン 他」

「寝かせ玄米」は、審査では『貯蔵し、熟成させた玄米』程の意味合いを容易に看取させるとして拒絶されましたが、審判では、「寝かせ玄米」が直ちに特定の意味合いを有し、商品の品質、原材料等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されているという事実は認められないとして登録になりました(不服2011-17450参照)。

2012/06/25
識別力

商 標 :「玄米核酸」
商 品 : 第3類「せっけん類,洗顔料,化粧品,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「玄米核酸」は、せっけん類や化粧品を取り扱う業界においては、‘核酸’が原材料として一般に広く用いられている実情から、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に『玄米から抽出した核酸』程の意味合いを想起し、これが商品の品質、原材料を表示したものと認識することも少なくないとして拒絶されました(不服2010-4065参照)。

2012/06/22
識別力

商 標 :「PRシリンダー」
商 品 : 第6類「シリンダー錠,シリンダー錠用の鍵」

「PRシリンダー」は、“PR”が「Public Relations」の略語として一般に広く慣れ親しまれたものであること等を考慮すると、“PR”の文字部分を商品の品番等を表示する記号、符号として看取、把握するとまではいい難く、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として認識するとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2011-13655参照)。

2012/06/21
識別力

商 標 :「AQナイロン」
商 品 : 第1類「化学品,原料プラスチック 他」

「AQナイロン」は、“ナイロン”が「ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)」を、“AQ”がポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)の商品を管理するための記号・符号として用いられている欧文字2文字の一類型を理解させるに止まるから、全体としても、自他商品の識別標識として機能するものとはいい難いとして拒絶されました (不服2011-20102参照)。

2012/06/20
識別力

商 標 :「UVヴェール」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧水,スキンケア用化粧品,スキンクリーム 他」

「UVヴェール」は、“UV”は紫外線(Ultraviolet Rays)の略語、“ヴェール”は『覆い隠すもの』を意味するveilの片仮名表記であるから、『紫外線防止効果を有する商品』の意味を容易に想起させるものと認められ、紫外線を防止するための商品に「UVヴェール」「UV VEIL」の文字が使用されているとして拒絶されました (不服2011-18253参照)。

2012/06/19
識別力

商 標 :「CMメール」
役 務 : 第38類「URLが記載された電子メールをユーザに送り、電子メールを受信したユーザがURLをたどることにより広告を見ることで行われるコマーシャルを内容とするホームページへの電子計算機端末による通信 他」

「CMメール」は、審査では『広告を内容とする電子メール』の意味合いが認められるとして拒絶されましたが、審判では『広告のメール』の意味合いを理解させるとしても、直ちに特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、一般に認識されていると言うに足る実情も発見できないとして登録になりました(不服2010-23053参照)。

2012/06/18
識別力

商 標 :「HMシート」
商 品 : 第19類「無機微粒子を含有するポリスチレン等の発泡樹脂層を有するシート状の建築用断熱材 他」

「HMシート」は、視覚的に纏り良く一体のものとして把握し得る、‘エイチエムシート’の称呼も無理なく一連に称呼できることから、需要者は、商品の記号として使用される欧文字2字と、“薄板”の意味を有する英語“Sheet”の片仮名表記との組合せとして認識するというより一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2011-15800参照)。

2012/06/15
識別力

商 標 :「メディカルコンシェルジュ」
役 務 : 第44類「医療情報の提供」

「メディカルコンシェルジュ」は、審査では『医療に関する案内人』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させる場合があるとしても、直ちに特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2011-17964参照)。

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