2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/08/10
識別力
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商 標 :「治す力\チカラ」
商 品 : 第5類「医療用粘着テープ,眼帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,止血用パッド 他」 - 「治す力」は、審査では『病気やけがを治療する力(効能・能力)をもったもの』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-26681参照)。
2012/08/09
識別力
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商 標 :「除虫菊のチカラ」
商 品 : 第5類「除虫菊を使用した薬剤」 - 「除虫菊のチカラ」は、本願指定商品を取り扱う業界では、除虫菊の殺虫成分を利用した商品が販売されている実情があることから、これに接する需要者は『除虫菊の力を利用した』『除虫菊の殺虫効果のある』等の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質(原材料、効能)を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2011-17058参照)。
2012/08/08
識別力
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商 標 :「だしの力」
商 品 : 第30類「だしの素」 - 「だしの力」は、『だしの効能』程の意味を容易に理解させるもので、料理や調理の食材について『素材の味を引き立てる効果がある』ことを表すものとして多数使用されている事実から、商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきで、自他商品識別機能は果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-17079参照)。
2012/08/07
識別力
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商 標 :「レスベラトロールのちから」
商 品 : 第29類「赤ワインポリフェノール又はレスベラトロールを主原料とするカプセル状の加工食品(略)」
第30類「レスベラトロールを含有した菓子及びパン 他」
第32類「レスベラトロールを含有した清涼飲料 他」 - 「レスベラトロールのちから」は、レスベラトロールには活性酸素を除去する抗酸化作用があり、老化防止等の効果がある成分として加工食品等の原材料として使用されており、全体として『抗酸化作用の働きをもつポリフェノールの一種であるレスベラトロールの効能』程の意味合いを容易に認識されるとして拒絶されました(不服2012-1480参照)。
2012/08/06
識別力
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商 標 :「低分子ヒアルロン酸のちから」
商 品 : 第29類「ヒアルロン酸を主原料とする粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品 他」 - 「低分子ヒアルロン酸のちから」は、『低分子ヒアルロン酸の力(効能)』程の意味合いを認識させるもので、低分子ヒアルロン酸が、肌に潤いを与え美肌効果のあるヒアルロン酸を低分子化し体内への吸収率を高めた成分として知られ、これを配合した食品や飲料が製造・販売されている実情も認められるとして拒絶されました(不服2011-12384参照)。
2012/08/03
識別力
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商 標 :「お菓子オリジナル」
役 務 : 第35類「菓子に関する新商品の開発・販売に関する助言及び指導 他」
第42類「菓子に関する商品及びその包装デザインの考案,菓子のデザインの考案」 - 「お菓子オリジナル」は、審査では『お菓子が独自のものであるさま・独創的であるさま』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが理解されるとはいい難く、指定役務の分野で該意味合いを一般に認識させると認めるに足る事実もなく、自他役務識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-26524参照)。
2012/08/02
識別力
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商 標 :「美肌おやつ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする顆粒状・固形状の加工食品(略)他」
第30類「プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とするカプセル状・液状の加工食品(略)他」 - 「美肌おやつ」は、審査では『肌を美しくする効果を有する間食』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2012-4515参照)。
2012/08/01
識別力
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商 標 :「かりんと豆」
商 品 : 第30類「豆入りの菓子及びパン」 - 「かりんと豆」は、審査では『かりんとう風味の豆菓子』を認識する場合も少なくないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-3195参照)。
2012/07/31
識別力
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商 標 :「古代食バー」
商 品 : 第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」
第30類「穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「古代食バー」は、審査では『古代人が食した食材を棒状にした商品』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるものとはいい難く、寧ろ特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-23332参照)。
2012/07/30
識別力
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商 標 :「あずきバー」
商 品 : 第30類「あずきを加味してなる菓子」 - 「あずきバー」は、『小豆を使用した棒状のアイスキャンディー』程の意味合いを無理なく看取させることから、単に商品の品質(原材料,形状)を表したもので、自他商品識別機能を果たさないものであり、また、使用に係る商標/商品と本願商標/指定商品の同一性がなく、第3条第2項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2011-16950参照)。
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