Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/08/06
識別力

商 標 :「低分子ヒアルロン酸のちから」
商 品 : 第29類「ヒアルロン酸を主原料とする粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品 他」

「低分子ヒアルロン酸のちから」は、『低分子ヒアルロン酸の力(効能)』程の意味合いを認識させるもので、低分子ヒアルロン酸が、肌に潤いを与え美肌効果のあるヒアルロン酸を低分子化し体内への吸収率を高めた成分として知られ、これを配合した食品や飲料が製造・販売されている実情も認められるとして拒絶されました(不服2011-12384参照)。

2012/08/03
識別力

商 標 :「お菓子オリジナル」
役 務 : 第35類「菓子に関する新商品の開発・販売に関する助言及び指導 他」
    第42類「菓子に関する商品及びその包装デザインの考案,菓子のデザインの考案」

「お菓子オリジナル」は、審査では『お菓子が独自のものであるさま・独創的であるさま』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが理解されるとはいい難く、指定役務の分野で該意味合いを一般に認識させると認めるに足る事実もなく、自他役務識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-26524参照)。

2012/08/02
識別力

商 標 :「美肌おやつ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする顆粒状・固形状の加工食品(略)他」
    第30類「プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とするカプセル状・液状の加工食品(略)他」

「美肌おやつ」は、審査では『肌を美しくする効果を有する間食』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2012-4515参照)。

2012/08/01
識別力

商 標 :「かりんと豆」
商 品 : 第30類「豆入りの菓子及びパン」

「かりんと豆」は、審査では『かりんとう風味の豆菓子』を認識する場合も少なくないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-3195参照)。

2012/07/31
識別力

商 標 :「古代食バー」
商 品 : 第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」
    第30類「穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品 他」
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「古代食バー」は、審査では『古代人が食した食材を棒状にした商品』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるものとはいい難く、寧ろ特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-23332参照)。

2012/07/30
識別力

商 標 :「あずきバー」
商 品 : 第30類「あずきを加味してなる菓子」

「あずきバー」は、『小豆を使用した棒状のアイスキャンディー』程の意味合いを無理なく看取させることから、単に商品の品質(原材料,形状)を表したもので、自他商品識別機能を果たさないものであり、また、使用に係る商標/商品と本願商標/指定商品の同一性がなく、第3条第2項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2011-16950参照)。

2012/07/27
識別力

商 標 :「セドナボルテックスストーン」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ネイルストーン用の宝玉・宝玉の模造品」

「セドナボルテックスストーン」は、審査では『アリゾナ州中北部のニューエイジの聖地とも言われるセドナの赤い砂岩』を意味するとして拒絶されましたが、 審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の原材料等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-21174参照)。

2012/07/26
識別力

商 標 :「アースキーパークリスタル」
商 品 : 第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,キーホルダー,宝石箱 他」
役 務 : 第41類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の展示 他」

「アースキーパークリスタル」は、クリスタル(水晶)を取り扱う業界において、該語が『巨大クリスタル』を表示するものとして使用されている取引の実情からすれば、需要者をして、商品の品質、原材料又は役務の質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-24136参照)。

2012/07/25
識別力

商 標 :「MARBLE WAX\マーブルワックス」
商 品 : 第3類「つや出し剤」

「マーブルワックス」は、大理石を対象とするワックス(つや出し剤)に‘マーブル’‘Marble’の語が使用されており、さらに、大理石を対象としたつや出し剤に‘MARBLE WAX’‘マーブルワックス’の語が使用されている等の事実から、『大理石用のワックス(つや出し剤)』程の意味合いを直ちに理解させるとして拒絶されました(不服2010-29457参照)。

2012/07/24
識別力

商 標 :「Marble Art\マーブルアート」
役 務 : 第41類「ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関する技能・技芸又は知識の教授 他」

「マーブルアート」は、審査では『磨いて装飾用になる程度の硬さの石(大理石、ビー玉)を用いた芸術』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、一種の造語を形成しているとして登録になりました(不服2010-19877参照)。

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